Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category

岐阜の刑事事件 盗品等に関する罪で取調べ 在宅事件の弁護活動

2014-09-22

岐阜の刑事事件 盗品等に関する罪で取調べ 在宅事件の弁護活動

岐阜県各務原市在住のAさんは、同市内で、友人Vさんから自転車を買い取りました。
買い取り時、Aさんは、Vさんから自転車が盗品であることを聞いていました。
Aさんは、後日「盗品等有償譲受罪」の容疑で岐阜県警各務原警察署から出頭要請を受け、取調べを受けました。
Aさん自身が、弁護士事務所刑事事件無料法律相談に来ました(フィクションです)。

在宅事件における主な弁護活動
Aさんは身柄拘束はされていません(在宅事件)。
今回は、在宅事件における主な弁護活動について見ます。

取調べの対応方法をアドバイス
在宅事件であっても、捜査機関による取調べなどの捜査が行われることは、逮捕・勾留により身体拘束されている事件とは何ら異なりません。
ですので、取調べの対応方法について弁護士から説明を受けることが望ましいでしょう。
黙秘権や署名押印拒否権、増減変更申立権等の被疑者の権利について知っていれば、取調べに対する不安も軽くなるでしょう。

◆被害者がいる場合には、被害者対応を行う。
被害者がいる犯罪の場合は、被害弁償示談交渉等の被害者対応を行うことが急務です。
検察官の処分(起訴又は不起訴)に大きな影響を与えるからです。
ただし、弁護士を介さない当事者間のみでの示談交渉は困難です。
ですので、弁護士に被害者対応を依頼することが最善でしょう。

◆被疑者に有利な事情を集めて、検察官に処分についての意見を提出
検察官が不起訴処分を決定すれば、その時点で事件は終了し前科も付きません。
弁護士は、検察官に対し不起訴処分が相当であるとの意見を述べ、働きかけることが可能です。

◆起訴された場合は、減刑又は執行猶予付き判決に向けて活動を行う
起訴され正式裁判になっても、弁護士に有利な証拠を収集してもらい、少しでも罪が軽くなるよう弁護してもらいましょう。

このように在宅事件であっても、弁護士による弁護活動が必要となります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、逮捕されていない場合でも事件への対応・解決方法など刑事事件に関する相談であれば相談を行っています。
弁護士のスケジュールが空いていれば、即日相談をお受けいたします。
盗品有償譲受け等の財産犯罪を犯してしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋の少年事件 少年事件における早期釈放を獲得する弁護士

2014-09-18

名古屋の少年事件 少年事件における早期釈放を獲得する弁護士

名古屋市中川区在住のAくん(17歳)は、千種区の路上を歩いていたVさんのバッグをひったくりました。
防犯カメラの映像が決定的となり、Aくんは、愛知県警千種警察署に「窃盗」の容疑で逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

少年事件における逮捕直後の弁護活動
少年事件であっても、要件を満たせば成人と同じく、被疑者として逮捕・勾留されます。
逮捕・勾留中は捜査機関による取調べ等の捜査が継続して行われます。

少年事件の対象となる少年・少女は、心身共に未熟であるため、身体拘束を伴う捜査は大きな負担となります。
その未熟性ゆえに、意に反した供述をしてしまう危険も成人よりも大きいでしょう。
また、身体拘束期間が長引けば退学や解雇等の不利益処分がなされる可能性が高くなってしまいます。
そのような処分がなされると、少年・少女の更生の道が閉ざされてしまう危険があります。

ですので、逮捕後の少年事件においては
・身体拘束からの早期解放にむけた弁護活動
・意に反する供述調書を作成させないための弁護活動
が大切です。

早期解放に向けた弁護活動
・検察官に対する勾留請求しない旨の働きかけ
・裁判官に対する勾留決定をしない旨の働きかけ
・勾留が違法・不当であると判断した場合には、勾留決定に対する準抗告(不服申立て)
・検察官に対する勾留延長請求をしない旨の働きかけ
・裁判官に対する勾留延長決定をしない旨の働きかけ
・勾留延長決定に対する準抗告

意に反する供述調書を作成させないための弁護活動
・頻繁な接見
黙秘権や署名押印拒否権があることを説明するなどして、取調べの対応方法を詳しく説明することが大切です。
・違法不当な取調べがなされている場合には、止めるよう捜査機関に働きかける
接見で少年・少女から取り調べの様子を随時確認しつつ、違法・不当な取調べ(誘引や脅迫的取調べ等)がなされていると判断した場合は、抗議する必要があります。

◆その他・・
・接見禁止決定が出されているときは、接見禁止の解除申立てを行う
・被害者対応を行う
・帰住先や就労先の確保等に向けた活動

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では少年事件に精通した弁護士が、少年とご家族に寄り添いながら弁護活動を行います。
大切なお子様が刑事事件を起こしてしまったら少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

愛知県田原市の窃盗事件 刑事事件で逮捕に強い弁護士

2014-09-18

愛知県田原市の窃盗事件 刑事事件で逮捕に強い弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、愛知県田原市にあるVさん宅に窃盗目的で侵入し、金品を物色していました。
しかし、物色中、帰宅したVさんに見つかり、その場で「住居侵入・窃盗」の容疑で取り押さえられました(現行犯逮捕)。
その後、Aさんの身柄は、愛知県田原警察署へ送られました。
現行犯逮捕の連絡を受けてAさんのご家族が、弁護士事務所無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、いきなりの逮捕の連絡に不安になっています(フィクションです)。

逮捕って?
逮捕とは、逃亡や罪証隠滅を防ぐ目的で、班員の体を警察署内の留置場などの留置施設に一定の時間拘束する手続きをいいます。
逮捕には、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の3種類があります。
通常逮捕
通常逮捕とは、裁判所の裁判官が発付した逮捕状により犯人の身柄を拘束することです。
通常逮捕の場合、逮捕理由となった犯罪事実の要旨等が書かれた逮捕状を呈示されたうえで手錠をかけられることになります。
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、犯罪を行っている犯人や、行い終わった直後の犯人を逮捕状なくして逮捕することです。
現行犯逮捕は、警察官以外の一般人でもすることができます。
ですので、Aさんによる犯行の一部を見ていた私人Vさんによる現行犯逮捕も適法です。
・緊急逮捕
緊急逮捕とは、犯人が重大な犯罪(強盗や殺人等)を犯したと疑うに足りる充分な理由があって、急速を要すため逮捕状を請求している時間がない場合に、逮捕状なしに逮捕することです。
ただ、緊急逮捕の場合は、現行犯逮捕と違い、逮捕後に逮捕状の請求をしなければなりません。

逮捕直後の弁護活動が大切!
逮捕中は、捜査機関による取調べ等の捜査が行われます。
特に、窃盗事件においては、防犯カメラ等の客観的証拠がなければ取調べ時の犯人の供述が重要な証拠の一つとなります。
逮捕直後に行われる取調べ等の捜査が今後の処分に大きな影響を与えるのです。
ですので、逮捕直後に法律のプロである弁護士から法的アドバイスを受け、自己に不利な証拠が作成されないようにしましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では初回接見サービスを行っております。
逮捕後すぐに接見に向かい、取調べの対応方法等を助言することができます。
住居侵入・窃盗容疑で逮捕されたら、逮捕直後の弁護活動に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

名古屋の窃盗事件 東警察が逮捕 接見禁止で面会禁止

2014-09-12

名古屋の窃盗事件 東警察が逮捕 接見禁止で面会禁止

名古屋市東区在住のAさんは、人気ブランド店の衣料品ばかりを集団で万引きしたという窃盗の容疑で愛知県警東警察署に逮捕・勾留されました。
Aさんのご家族が、勾留中に弁護士事務所無料法律相談に来ました。
「Aさんと会いたいのだけれど、警察から会えないと言われた。Aさんに伝えたいことがあるのに。どうしたら良いのか・・?」(フィクションです)。

接見(面会)禁止!
勾留中は、ご家族や知人の方と面会できるのが原則です。
しかし、裁判所が接見禁止処分を出したときはご家族でさえも面会できません。
ですので、Aさんの窃盗事件にも接見禁止処分が下されたと考えられます。
接見禁止処分は、否認事件や組織犯罪、そしてAさんのような共犯事件に付されることが多いです。

接見禁止を解除したい!
では、ご家族とAさんが面会を実現するにはどうしたら良いでしょうか?
接見禁止の不服申立て(準抗告)を行う
接見禁止を認めても証拠隠滅行為にでるおそれはないこと等を説得的に主張していく必要があります。
ただ、この準抗告が認められる可能性は低いです。

接見禁止処分の一部解除申立て
準抗告が認められなくても、一部だけ接見制限を取り払って欲しいということを裁判所に申し立てることができます。
被疑者のご両親に限定して接見制限を解除してください等と申し立てていくのです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、一部解除申立を行い申立てが認められた実績があります。

伝えたいことがある!!
準抗告や一部解除申立てが実を結べば、面会できるので、自分で伝えることができます。
準抗告や一部解除申立てが認められない場合は、弁護士に伝言を頼むという方法が考えられます。
弁護士との接見には、接見禁止が付くことがありません。
弁護士は、いつでも時間制限なく被疑者と接見できます。
ですので、ご家族の方が接見禁止処分で会えなくても弁護士が代わりに伝言を伝えることができるのです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回接見サービスを行っております。
初回接見サービスでは、弁護士がご家族からの伝言を承り、お伝えします。
また、事件を受任した後は、一部解除申立や接見を通して、面会を可能にしたり、伝言をお伝えします。

窃盗で逮捕・勾留されてしまって、ご家族や知人の方と面会できない場合は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

名古屋の窃盗事件 瑞穂警察が逮捕 起訴後の弁護活動

2014-09-10

名古屋の窃盗事件 瑞穂警察が逮捕 起訴後の弁護活動

名古屋市瑞穂区にある古書店で商品が盗まれるという窃盗事件が起きました。
被害に遭った古書店から被害届を受理した愛知県警瑞穂警察署が捜査を開始しました。
防犯カメラの映像等から、愛知県警瑞穂警察署は名古屋市中村区在住のAさんを「窃盗」の容疑で逮捕しました。
そして、Aさんは釈放されることなく名古屋地方裁判所に起訴されました(フィクションです。)

東京都中野区にある古書店「まんだらけ」でブリキ製玩具が万引きされたという事件が大きく報道されたことが記憶に新しいと思います。
そして、東京地検は8日、逮捕した男を「窃盗」の容疑で東京地裁に起訴したと発表しました。

「起訴」って?
起訴とは、検察官が裁判所に対して刑事事件の審判をもとめることをいいます。
ですので、検察官が事件を起訴すると、略式請求による罰金処分の場合を除いて、正式裁判が行われることになります。
公判は、冒頭手続き→証拠調べ手続→論告・弁論・最終陳述→判決 という期日を経て被告人の刑事処分が決まることになります。

起訴前の弁護活動
このように起訴されると、裁判が開始されます。
裁判で刑事処分が決まると、無罪判決でない限り、前科がついてしまいます。
ですので、不起訴処分(起訴しないという処分)を獲得することが望ましいです。
被告人に有利な事情を説得的に主張する弁護活動が重要になります。
ちなみに、「まんだらけ」での万引き事件について、東京地検は売却目的の犯行であり、被害額も高額であったことを考慮して起訴したと説明しています。

起訴後の弁護活動
保釈請求
勾留されたまま起訴されると、被疑者の身柄は裁判が終わるまで勾留が継続することになります。
しかし、保釈請求が認められれば、勾留の執行が停止され身柄拘束から解放されます。
保釈を実現するため、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないこと、被害者等の事件関係者に接触する危険がないことを説得的に主張します
なお保釈には、保釈金額の納付が必要になります。
無罪判決獲得に向けた弁護活動
■執行猶予又は減刑に向けた弁護活動
実際に罪を認めている場合には、執行猶予又は減刑に向けた弁護活動が大切です。
被告人に有利な証拠を収集して、説得的に裁判官に主張していきます。

窃盗事件を起こし起訴されたら、刑事事件少年事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

名古屋の緑警察署が逮捕  詐欺事件で無罪に強い弁護士

2014-09-03

名古屋の緑警察署が逮捕  欺罔行為を否定する弁護士

ある日、名古屋市緑区在住のAさんが「詐欺容疑」で愛知県警緑警察署逮捕されました。
愛知県警緑警察署によると、Aさんは同区にある飲食店で初めからお金を踏み倒すつもりで、ビール等合計1万円分の飲食をしたという詐欺(無銭飲食)容疑での逮捕ということでした。
Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士が、早速Aさんのいる留置場へと向かいました(フィクションです)。

詐欺罪
詐欺罪は、人を騙してお金などの金品やサービスを得たり又は他人に得させた場合に成立する犯罪です。

無銭飲食の場合も、最初から金銭を踏み倒すつもりで注文し飲食すれば、詐欺罪が成立することになります。

欺罔の故意を否定する弁護活動
詐欺罪は故意犯ですので、故意(騙す意思)も必要になります。
欺罔行為の時点で、相手を騙す意思がなければ、故意が認められず詐欺罪は成立しません。
不起訴処分又は起訴されても無罪判決を獲得することになります。
ですので、詐欺罪においては、故意すなわち最初から騙す意思があったかどうかが重要なポイントになります。
無銭飲食の場合についていえば、料金を払う意思がなく料金を踏み倒すつもりで注文していれば、故意が認められることになります。

故意の有無を争う場合には、弁護士を通して、詐欺被害者を騙す意思がなかったか又は受け取った金銭を返すつもりであったこと等を客観的な証拠に基づいて主張してもらうことが大切になります。

Aさんの場合は、
・飲食時、支払いをするのに十分なお金を持っていたこと
・事件となった以前の飲食店では会計をきちんとしていること
等の事情を収集・精査して、主張することになります。

詐欺罪の場合は、欺罔故意を供述させるため威圧的な取調べがなされる危険があります。
その場合は、取調べの態様等を弁護士にきちんと伝え、対応してもらいましょう。

詐欺事件を起こしてしまった場合には、刑事事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

小牧市の刑事事件 収賄容疑で逮捕 保釈請求を行う弁護士

2014-08-28

小牧市の刑事事件 収賄容疑で逮捕 保釈請求を行う弁護士

小牧市の公務員Aさんは、自己の担当事務に関して賄賂を収受したという収賄の容疑で愛知県警小牧警察署逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは釈放されることなく、名古屋地方検察庁に起訴されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、Aさんの早期の身柄解放を望んでいます(このお話はフィクションです)。

8月25日、岐阜県美濃加茂市のプール水浄水設備導入をめぐる汚職事件で「事前収賄」などの罪で起訴されていた岐阜県美濃加茂市市長が、名古屋拘置所から保釈されました。
ただし、被告本人は否認しています。

収賄罪について
収賄罪は、
・公務員が
・その職務に関し
・賄賂を
・収受、要求、約束する
ことにより成立します。
収賄罪も故意犯なので、提供された利益について、賄賂性の認識が必要となります。
法定刑は、5年以下の懲役です。

また、賄賂を受け取った側だけでなく、供与等した側も「贈賄罪」として処罰されます。
法定刑は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金です。

収賄罪で保釈を目指す!
Aさんの家族が望む早期の釈放を実現するにはどうすれば良いでしょうか?
Aさんは既に起訴されていますので、起訴後の身柄解放として「保釈」が考えられます。

保釈とは保釈金と言われる一定のお金を裁判所に預けることを条件に、勾留の執行を停止し、被告人の身柄拘束を解く制度です。

保釈が認められれば、身柄拘束から解放されるため、会社や学校に復帰することができます。
また、保釈されれば、事件解決や裁判に向けて弁護士と十分な準備もできるようになります。
さらに、仮に裁判で実刑判決が出された場合でも、身辺整理をした後に服役することができます。

保釈された岐阜県美濃加茂市の市長も、保釈後すぐに美濃加茂市役所に登庁し、職場復帰を果たしています。

大切なご家族や知人が、収賄事件を起こし逮捕・勾留されたまま起訴されてしまったら、できるだけ早く保釈が得意な弁護士に相談してください。
保釈が得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では刑事事件のみを扱っており、保釈の実績も豊富です。
大切なご家族や知人が収賄事件を起こし起訴されたら、保釈が得意な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

名古屋の窃盗事件 窃盗で逮捕 再度の執行猶予に強い弁護士

2014-08-27

名古屋の窃盗事件 窃盗で逮捕 再度の執行猶予に強い弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、緑区にあるスーパーマーケットで商品計3万円相当万引きをしました。
そして、Aさんの行為を目撃していた従業員により、Aさんは「窃盗」の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
そして、Aさんは釈放されることなく名古屋地方裁判所起訴され裁判が開始しました。
Aさんのご家族は、Aさんを執行猶予にして欲しいと言っています。
しかし、Aさんには同じく窃盗前科があり、今回の窃盗事件は、執行猶予期間中に起きたものでした。
Aさんのご家族が弁護士事務所に法律相談に来ました。
(このお話はフィクションです)。

再度の執行猶予について

Aさんの今回の事件は、執行猶予期間中に起きています。
このような場合でも、執行猶予を獲得することができるのでしょうか。

執行猶予期間中に罪を犯した場合には、実刑判決になるのが一般的と言われています。
しかし、刑法には再度の執行猶予を一定の場合に限ってではありますが、認めています。

・1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け、
・情状に特に酌量すべきものがあるとき
・さらに、保護観察期間内の犯罪ではないこと
というこの全ての要件にあてはまった場合に、再度の執行猶予が認められます。
保護観察とは、刑の執行猶予中の者に対し、その更生・改善を目的として行う指導監督や歩道援助のことをいいます。

一度執行猶予にされているのに、再び罪を犯しているので、再度の執行猶予獲得は、非常に厳しい条件を満たしたごく例外的な場合に限ってのみ認められることになります。
「情状に特に酌量すべきものがあるとき」を認めてもらうことは非常に難しいです。

弁護士を通し犯人に有利な事情を収集し、その事情をどれだけ説得的に裁判所に対し主張できるのかが大切になってきます。
そのためには、弁護士との密な連絡や家族の方等の協力が必要不可欠であります。
ですので、できるだけ早い段階で弁護士を付けて弁護活動を開始してもらいましょう。

窃盗事件執行猶予期間中に犯罪を犯してしまった場合でも、刑務所に行くしかないんだと諦める前に、まずは一度、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、無料で法律相談を行います。

名古屋の盗品事件 盗品運搬罪で逮捕 無料法律相談を行う弁護士

2014-08-25

名古屋の盗品事件 盗品運搬罪で逮捕 初回無料法律相談を行う弁護士

名古屋市中区在住のAさんは、愛知県警中警察署盗品等運搬容疑で逮捕されました。
愛知県警中警察署によると、Aさんは、衣服などの品合計20点(15万円相当)を盗品だと知りながら国外に密輸するため中部国際空港セントレアまで運んだというものでした。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
弁護士が、Aさんのご家族の依頼を受けて早速Aさんのもとへ接見に向かいました。
Aさんは弁護士に対し「盗品とは知らなった」と容疑を否認しています(フィクションです)。

Aさんと同様の事件が、昨年9月に起きました。
ベトナム航空の客室乗務員らが、昨年9月に仲介役の依頼を受け衣料品を盗品だと知りながら、大阪府内のホテルから関西国際空港までは運んだという疑いで今年3月に逮捕されました。
しかし、今年4月東京地検立川支部は、嫌疑不十分の不起訴処分の決定を出しました。
東京地検立川支部は、被疑者に運搬時に盗品の認識があったことを認めるのが困難と判断したものと思われます。

盗品等運搬罪って?
刑法には、「盗品等に関する罪」が定められています。
具体的には、
盗品等を無償で譲り受けること
盗品等を運搬、保管、若しくは有償で譲り受ける、又は有償の処分のあっせんをすること
が罰せられています。

・窃盗犯人以外の人が関与することにより被害者が盗品を取り戻すのがより困難になってしまう
・窃盗などの犯罪を助長することになってしまう
という考えから、これらの行為が処罰されています。

そして、盗品等に関する罪が成立するには、盗品等を譲り受けたりする時点で盗品であることの認識が必要です。

盗品の認識を否定して不起訴処分又は無罪判決を目指す
盗品等に関する罪が成立するには、盗品等を譲り受けたりする時点で盗品であることの認識が必要です。
すなわち、盗品であることの認識があることが認められなければ
・嫌疑不十分による不起訴処分
・起訴されても無罪判決
を獲得することができます。
不起訴処分又は無罪判決の場合は、前科がつくことはありません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では初回は無料で法律相談を行っています。
盗品と知って譲り受けてしまった等の不安のある方は、ぜひ一度刑事事件のみを取り扱う愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

愛知の豊田市の窃盗事件 刑事事件に強い弁護士が行う弁護活動

2014-08-22

愛知の豊田市の窃盗事件 刑事事件に強い弁護士が行う弁護活動

愛知県豊田市在住のAさんは、豊田市内にある自動車販売店駐車場で、自動二輪車を盗みました。
被害届を受けて捜査を開始した愛知県警豊田警察署が、後日Aさん宅に行き、Aさんを通常逮捕しました。
Aさんの家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました。
Aさんの家族から依頼を受けた弁護士が、早速Aさんの弁護活動を開始しました(フィクションです。)

刑事事件のみを専門に取り扱う愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、窃盗事件の弁護活動も多く行っています。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、窃盗事件が発生したら事情に応じて以下のような弁護活動をいたします。

Aさんが罪を否認している場合
身に覚えがないにもかかわらず窃盗の容疑をかけられている場合は、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張していきます。
具体的には、
・事件当日、アリバイがあること
事件当日のアリバイを示す証拠等に基づいて主張していきます。
・窃盗罪を立証する十分な証拠がないこと
防犯カメラの映像やレシート等の証拠から、盗ったとされている物が盗品でないことや盗ろうとする意図がなかったことなどを主張していきます。

Aさんが罪を認めている場合
・被害者対応を行います。
弁護士が付いていない場合、警察から犯人本人に被害者の連絡先を教えることはありません。
仮に被害者の連絡先を知っていてもその被害感情から示談交渉に応じること、ましてや示談を成立させることは非常に難しいでしょう。
ですので、示談交渉等の被害者対応は第三者である弁護士を介して行うことが必要となります。
被害者対応は場合によっては時間がかかることがあります。
ですので、罪を認める場合は早急に弁護士をつけて被害者対応に向けた弁護活動を行ってもらうことが大切です。
・減刑及び執行猶予付き判決を目指します。
犯行動機や犯行手口、同種前科の有無等を慎重に検討し、裁判所に対し適切な主張をします。
再犯防止策の主張も大切です。
カウンセラーなどの専門家に通ったり、組織的犯罪の場合は組織と縁を切ること等が再犯防止策として必要でしょう。
また、示談が難しい場合(示談に応じてくれない、示談金額が用意できない等の場合)は、贖罪寄付をすることも減刑事由の一つとなるでしょう。

窃盗事件を起こした場合は、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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