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盗撮事件で前科を回避したい
盗撮事件で前科を回避するためには
盗撮事件で前科を回避したい場合を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~ケース~
名古屋市の大学に通うAさん(4回生)は名古屋駅にあるショッピングモールのエスカレーターで前に立っていたVさんのスカートの中をスマートフォンで盗撮した。
しかし,VさんはAさんが盗撮していることに気付き,Aさんは警備員に取り押さえられた。
その後,通報により駆け付けた愛知県中村警察署の警察官によってAさんは盗撮(愛知県迷惑行為防止条例違反)の疑いで事情を聞かれることになった。
Aさんはスマートフォンは没収されたものの逮捕,勾留されることなく釈放され,連絡を受けたAさんの家族は,Aさんの将来のためにも前科が付かない方法がないか弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談した。
(フィクションです)
~盗撮が見つかってしまったら~
盗撮をして見つかってしまった場合,その場で警察に通報され,警察署で事情を聞かれることが多いでしょう。
このような場合に,その場から逃げようとせずに警察の指示に素直にしたがえば,逮捕されずにその日の内に釈放されるということもあります。
しかし,逃げようとしてしまうと,逃亡・証拠隠滅のおそれが高いと判断され,逮捕・勾留といった身柄拘束に繋がってしまう可能性が高くなります。
その為,盗撮が見つかってしまった場合には逃げようとせずに素直に警察の指示にしたがう事が身柄拘束をされないためには重要となります。
~盗撮の場合の刑事手続き~
今回のAさんのように逮捕されなかった場合や,逮捕されてしまっても勾留されずに釈放された場合には在宅で事件の手続きが進むことになります。
警察が捜査を進め,検察官に事件の関係書類や証拠を送致します(この手続きを書類送検といいます)。
書類送検を受けた検察官は関係書類や証拠,事件後の情状などを考慮し,被疑者を起訴するかどうかを判断します。
起訴された場合には刑事裁判を受けることになりますが,100万円以下罰金刑の場合には刑事裁判が開かれずその場で罰金を納付する略式手続きが採られる場合もあります。
なお,在宅事件の場合には検察官は「何日以内に起訴しなければならない」という期限が定められていませんので比較的ゆっくりと手続きが進むことになります。
一方,逮捕・勾留されてしまった場合,検察官は被疑者の勾留を請求した日から10日以内(勾留延長があった場合には20日以内)に起訴しなければならないと定められています(刑事訴訟法208条)ので勾留されてしまった場合被害者の方と示談をする時間的余裕があまりありません。
その為,検察官に勾留請求をしないように意見書を提出したり,勾留に対する準抗告申立などを依頼された弁護士は行うことになります。
検察官が勾留請求をしなかった場合や,準抗告申立が認められた場合には釈放され,在宅で事件の手続きが進むことになります。
なお,盗撮に限らず在宅事件の場合には起訴されるまでは国選弁護人を付けることは出来ませんので弁護士を付ける場合には私選の弁護士に依頼することになります。
私選の弁護士に依頼するメリットとして,起訴前に示談交渉などの弁護活動が行える点があります。
盗撮事件の場合,余罪のない1件のみで前科がないという場合には被害者の方と示談を成立させることができれば検察官は事件を起訴猶予の不起訴処分とすることが多いです。
一方で示談を成立させられなかった場合には起訴され略式手続きで罰金刑となることが多いようです。
罰金刑であっても前科となってしまいますので前科を回避するためには示談を成立させることが重要です。
~盗撮の場合の示談交渉~
盗撮事件では示談を成立させることが出来れば検察官が事件を不起訴処分にすることが多いと書きましたが,事件を起こした本人が被害者の方と直接示談をするのはほぼ不可能でしょう。
というのも,盗撮に限らず刑事事件の被害者の情報を加害者は教えてもらう事は当然できません。
また,仮に何らかの方法で連絡が取れたとしても,盗撮などの被害者は不信感や恐怖心などにより会ってくれないことが多いでしょう。
逆に加害者が直接連絡を取ることで,却って被害者の方を怒らせてしまう可能性もあります。
刑事事件の弁護の依頼を受けた弁護士であれば,検察官から被害者の方の連絡先を取り次いでいただき連絡を取れる場合が多いです。
被害者の方も弁護士が相手であれば話を聞いてみようと考えて頂けることが多いようです。
被害者の方に話を聞いていただき示談を成立させることができれば今回のAさんのケースのような盗撮事件では不起訴処分となる可能性が高いでしょう。
また,示談を断られてしまった場合でも示談を試みたということは若干ではありますが有利な情状として扱ってもらえる場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件で示談を成立させ不起訴処分となった事件も数多く手掛けて参りました。
盗撮をしてしまい前科をつけたくない,不起訴処分を目指したいとお考えの方は0120-63-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談・警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
振り込め詐欺の「受け子」をしてしまったら
振り込め詐欺の「受け子」をしてしまったら
振り込め詐欺の受け子をしてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します
~「受け子」になってしまったケース~
愛知県名古屋市瑞穂区在住の大学4年生のAさんは友人から荷物運びのアルバイトを紹介された。
アルバイトの内容は地下鉄の駅のコインロッカーで荷物を受け取り,その荷物を事務所まで運ぶというものであった。
簡単な作業な割に給料のいい仕事だったのでAさんは3ヵ月にわたり7回アルバイトを行った。
ある日,Aさんが地下鉄新瑞橋駅のコインロッカーから荷物を取り出そうとしたところ,張り込んでいた愛知県瑞穂警察署の警察官によってAさんは詐欺罪の疑いで現行犯逮捕されてしまった。
実は,荷物の中身は特殊詐欺の被害者からの現金などであった。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスを依頼した。
(フィクションです)
~特殊詐欺の受け子~
「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」といった近年増加傾向にある詐欺の手口はまとめて「特殊詐欺」と呼ばれています。
特殊詐欺はその名の通り詐欺罪(刑法246条)に該当します。
刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
人を騙すことを一般に詐欺と呼びますが,刑法上の詐欺罪の成立には以下のような要件が要求されています。
1.社会通念上,相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益を処分させるような行為をすること(欺罔行為)
2.相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
3.錯誤に陥った相手方が,自己の意思で財物などを処分すること(処分行為)
4.財物などの占有が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転)
5.上記1~4の間に因果関係が認められ,行為者に故意および不法領得の意思が認められること
すなわち,相手を騙し,騙された相手が自分の意思で現金の振り込みなどをした場合に詐欺罪が成立します。
振り込め詐欺などの特殊詐欺の場合,組織的に息子などを装って電話をかける「かけ子」,騙された相手から現金などを受け取る「受け子」などにわかれています。
「受け子」は単純に現金などを受け取るだけですので,何も知らない大学生などが簡単なアルバイトだと思い詐欺の一員として利用されてしまうケースも多いようです。
~特殊詐欺における接見禁止~
振り込め詐欺などの特殊詐欺事件では,逮捕された後,多くの場合で勾留されてしまいます。
振り込め詐欺などの特殊詐欺事件では,共犯者がいることも多く,口裏合わせなどを防ぐために接見禁止が付されることも多いです。
勾留の際に接見禁止がつけられてしまうと弁護士以外の者との接見が不可能となりますので,たとえ家族であっても接見に行くことはできません。
勾留の際に接見禁止が付されてしまった場合,依頼を受けた弁護士はまずはご家族の方が接見できるように接見禁止の一部解除を目指して活動していくことになるでしょう。
~「受け子」の場合の弁護活動~
刑事事件における共犯関係には共同正犯と幇助犯に大別されます。
共同正犯と幇助犯の区別は,一般に,特定の犯罪を自己の犯罪として実現する意思があったか,それとも他人の犯罪を手助けする意思に過ぎなかったのかによって判断されます。
特殊詐欺の「受け子」の場合,自分の行為が特殊詐欺の一環であると認識があったかどうかがポイントとなります。
特殊詐欺の「受け子」は実際に現金などを受け取るという重要な役割ですが,「受け子」による持ち逃げを防ぐために実際の内容を知らせていない場合も多いようです。
そのような場合にはそもそも詐欺であるという認識がなく,詐欺罪の故意がないと主張することが考えられます。
刑法は故意処罰が原則となっていますので(刑法38条),故意が欠ける場合には過失の場合にも処罰するという特別な規定がない場合には罰せられません。
詐欺罪には過失処罰が規定されていませんので故意が無かったと認められれば詐欺罪は成立しないことになります。
しかし,実際には,何となく「詐欺じゃないかな」程度の認識を持っていたということも多く,そのような場合には詐欺罪の故意があったと認定されてしまう可能性が高いでしょう。
そういった場合には,詐欺罪の共同正犯ではなく幇助に過ぎないと主張することが考えられます。
共同正犯であるか幇助犯にとどまるかは,「受け子」となった動機,利益の大きさ,主犯格や他の実行犯との関係性などによって判断されるようです。
特殊詐欺の「受け子」の場合,事情を正しく主張できるかどうかによって幇助犯にとどまるか,共同正犯と判断されてしまうか,故意がなかったとして詐欺罪が成立しないか,といったように結果が大きく変わってしまう可能性があります。
幇助犯にとどまるのであれば刑の減軽が規定されていますので(刑法63条)執行猶予判決付きの判決や,もしも実刑となってしまったとしても短い刑期となることが考えられます。
特殊詐欺の「受け子」をしてしまった場合,弁護活動の内容次第では大きく結果が変わってしまう可能性もあります。
ご家族が特殊詐欺の「受け子」をしてしまったという場合には刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にお気軽にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881にて事務所での無料法律相談や警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間365日承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
強要罪で示談するなら
強要罪で示談するなら
強要罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【ケース】
Aさんは、愛知県名古屋市中川区に住むVさんに200万円を貸し付けていましたが、期日になってもその返済が行われませんでした。
AさんはVさんに再三催促したものの、Vさんは「近々お金の工面ができるからそのとき返す」というばかりでした。
しびれを切らしたAさんは、知人2名と共にVさん宅を訪ね、「私は、令和元年8月2日にAから200万円を借りました。」という内容の借用書を書かせました。
借用書を書かせる際、AさんはVさんの胸倉を掴んで怒鳴ったり、抵抗するVさんを羽交い絞めにしたりしました。
それから数週間が経って、中川警察署から「Vさんの借用書の件で話を聞きたい」との連絡がありました。
以上の経緯をAさんから聞いた弁護士は、強要罪が成立する可能性があることを指摘し、弁護活動として示談を挙げました。
(フィクションです。)
【強要罪について】
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
強要罪は、暴行または脅迫を用いて、他人に何らかの行為をさせ、あるいはさせなかった場合に成立する可能性のある罪です。
脅迫を手段とする強要罪の場合、脅迫の内容が①被害者自身に害を加える旨の告知(223条1項)でも②被害者の親族に害を加える告知(223条2項)でも構いません。
上記事例では、Aさんが知人と共にVさんを脅迫し、Vさんに借用書を作成させています。
VさんはもともとAさんにお金を借りていたことから、無理やりとはいえ内容の正しい借用書を書かせる行為が犯罪に当たるのは理解しがたいかもしれません。
たしかに、借金の取り立てなどにつき、正当な権利行使の範囲内として適法とされることはあります。
ですが、そうした評価ができるかどうかの判断に当たっては、社会一般の常識に照らして手段が相当なものであったかが厳しく見られることになります。
そうした観点から見たとき、Aさんの手法は社会的に相当とは言えないと考えられます。
そのため、やはりAさんに強要罪が成立する可能性はあるでしょう。
【示談に期待できる効果】
強要罪は個人の意思決定の自由を侵害する罪であることから、被害者となるのは特定の個人です。
その場合、その個人との示談が重要な意味を持つと考えられます。
そもそも示談とは、被害者との間で交わす合意であって、謝罪をしたことや被害弁償の約束などを内容とするものです。
具体的な内容は事件によって異なるものであり、被害者が加害者に対する処罰を望まない旨や、今後被害者が加害者に接触してはならない旨などが合意されることもあります。
ある事件が警察などの介入で刑事事件として扱われた場合、示談の効力の発揮が期待できる場面は主に以下の2つが挙げられます。
1つ目の場面は、検察官が事件を起訴するか不起訴にするか決めるときです。
刑事事件においては、必要な捜査がひととおり行われたあと、検察官が事件を裁判にかけるかどうか決定することになります。
その際、示談の成否は重大な考慮要素の一つとされるのが通例であり、もし示談が成立していれば不起訴となる可能性は変わってきます。
2つ目の場面は、裁判官が刑罰の重さをどの程度にするか決めるときです。
検察官が事件を起訴すると、その事件については裁判が行われることになります。
裁判では、犯罪の内容のみならず犯罪後の対応や更生の可能性なども考慮され、示談についても当然のように考慮要素の一つとされています。
示談の成立が考慮されれば、刑の減軽が見込まれ、執行猶予となる可能性も高まるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、示談の締結をはじめとする的確な弁護活動を行います。
強要罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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交通事故を起こしてしまったら?
交通事故を起こしてしまったら?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~交通事故を起こしてしまったケース~
愛知県一宮市在住のAさんは乗用車を運転中,スマートフォンの着信に気を取られ脇道から飛び出してきたVさんと接触する交通事故を起こしてしまった。
Vさんは転倒し,全治1週間程度の打撲傷を負った。
Aさんはその場で警察に通報し,通報により駆けつけた愛知県一宮警察署の警察官に過失運転致傷罪の疑いで事情を聞かれることになった。
事件の連絡を受けたAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に弁護を依頼した。
(フィクションです)
~交通事故を起こしてしまったら~
交通事故を起こしてしまった場合には自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)によって処罰されることになります。
交通事故で相手に怪我をさせてしまった場合,通常,自動車運転処罰法第5条の過失運転致傷罪が適用されます。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は。七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし。その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。
交通事故によって相手に怪我をさせてしまった場合や,死亡させてしまった場合には上記のように7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となります。
交通事故の結果は相手の怪我が軽いものから重大なもの,交通事故の態様など様々な考慮事項がありますので罰則の上限を高めに設定し柔軟な運用が可能な規定となっていると考えられます。
~交通事故を起こしてしまった際に逮捕されないために~
交通事故で相手が死亡していない場合,逮捕されずに在宅で事件が進む場合も多くあります。
しかし,交通事故を起こしてしまった際に,警察へ通報せずにその場から逃げてしまう,いわゆる「ひき逃げ」をしてしまうと逮捕および勾留されてしまう可能性が非常に高くなります。
逮捕されたのちに勾留されてしまうと最長で23日間身柄拘束をされることになり,その間は会社や学校などに行くことが出来ません。
長期に渡って会社や学校を休んでしまうと解雇や留年・退学となってしまうこともありますので逮捕および勾留は回避することが重要です。
今回のケースではAさんは交通事故を起こしてしまった後に自ら警察に通報していますので「ひき逃げ」にはなりません。
このような場合には警察署で事情を聞かれた後,逮捕などされずに在宅での事件となる場合が多いです。
~交通事故を起こしてしまった際の弁護活動~
交通事故で弁護の依頼を受けた場合,まずは身柄拘束を回避する活動を行う場合が多いです。
今回のAさんのようなケースでは逮捕などの身柄拘束がされない可能性が高いですが,場合によっては逮捕などされてしまうこともあります。
そのような場合には,検察官に勾留請求しないように意見書を提出する,裁判官に勾留請求を却下するように求める意見書を提出するといった活動が考えられます。
検察官が勾留請求をしない場合,裁判官が勾留請求を却下した場合には勾留されずに釈放されることになります。
もし,勾留が認められた場合には,勾留に対する準抗告を申し立て,これが認められれば釈放されることになります。
その後は交通事故の被害者の方への対応がメインとなります。
今回の交通事故でVさんは全治1週間の打撲傷を負っていますので「傷害が軽い」とはいえないと思われます。
そのため,起訴された場合には罰金刑もしくは執行猶予付きの懲役もしくは禁錮刑となると考えられます。
交通事故で被害者の方の怪我が重大でない場合,示談を成立させることができれば起訴猶予の不起訴処分となる場合もあります。
しかし,交通事故に限らず刑事事件の被害者の方は,加害者への怒りや警戒心などから直接示談をしようとしても応じてもらえない場合が多いでしょう。
弁護士が相手であれば被害者の方も安心して示談に応じて頂けることが多いです。
示談の際に,加害者を許す・処罰を求めないという宥恕条項を盛り込んでもらえれば起訴猶予の不起訴処分となる可能性が高くなります。
起訴猶予の不起訴処分をお考えなら交通事故に強い弁護士に相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は交通事故を含む刑事事件専門の法律事務所です。
交通事故を起こしてしまいお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見サービスのご依頼を24時間年中無休で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
強盗事件を起こして逮捕されてしまったら
強盗事件を起こして逮捕されてしまったら
~強盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
名古屋市千種区で一人暮らしをしている大学3年生のAさんは自分の娯楽の為,両親に内緒で消費者金融から借り入れをしていた。
しかし,Aさんは返済日に返済用の現金を用意できず,近所の店で強盗をし現金を奪おうと考えた。
Aさんは犯行当日,包丁を持参しV店に押し入り従業員Xさんに包丁を突きつけ現金を出すように要求した。
しかしXはこれに応じず,緊急通報システムによって駆けつけた愛知県千種警察署の警察官によってAさんは強盗罪の疑いで逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~強盗罪~
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1.暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
強盗罪のいう暴行又は脅迫は相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強さが必要です。
強盗の際の暴行・脅迫が反抗を抑圧するに足りる程度であったかどうかは客観的な基準によって判断されます。
今回のAさんのように包丁を突きつけるという行為は反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫となりますのでAさんの行為は強盗罪に該当するといえるでしょう。
しかし,Aさんは強盗を試みたものの,Xさんが要求に応じずお金を奪う事はできませんでした。
強盗罪はお金などの財物を奪った時点で既遂となりますので,お金などを奪えなかった場合には強盗未遂罪にとどまります(刑法243条)。
そのため,Aさんには強盗未遂罪が成立することになります。
なお未遂の場合は,「その刑を減軽することができる」と定められています(刑法43条)。
~刑事手続き~
今回のAさんの場合,一人暮らしであるという事情から逮捕後に検察官の請求により勾留されてしまう可能性が高いでしょう。
一人暮らしであるという事情から逃亡のおそれが高い,また近所の店に押し入っての強盗ですから被害者等への接触といった証拠隠滅のおそれも高いと判断されてしまうおそれがあります。
勾留の期間は勾留請求の日から10日間で,勾留満期の時点で検察官は被疑者を起訴するかどうかを決めなければなりません。
事件が複雑である場合など,10日間では起訴または不起訴の決定が困難な場合には検察官の請求により,裁判官は10日間を限度に勾留期間を延長することができます。
刑事訴訟法では,逮捕後,被疑者を検察官に48時間以内に送致し,送致を受けた検察官は24時間以内に被疑者の勾留を請求するか釈放するかを決定しなければならないとされています。
そのため,単純計算で起訴されるまでに最長で23日間身柄拘束されてしまうことになります。
その間が警察署の留置場などで生活することになりますので,当然大学へ通ったりアルバイトなどに行くこともできません。
そうなってしまうと出席日数が不足してしまったりアルバイトを解雇されてしまう可能性も高いでしょう。
したがって,勾留はできるだけ回避する必要があります。
~弁護活動~
今回のケースではまずAさんが勾留されないように活動していくことになるでしょう。
未遂罪とはいえ,強盗罪は重大事件ですので勾留されてしまう可能性は高いでしょう。
しかし,両親が身元引受人になり同居などによって監督を約束,警察などの出頭要請には必ず従うといったことを約束すれば裁判官が検察官による勾留請求を棄却する可能性はあります。
勾留請求が認められてしまった場合には勾留に対する準抗告をすることによって,それが認められれば釈放となる場合もあります。
強盗罪は5年以上の有期懲役というかなり重い刑罰が規定されています。
強盗罪には罰金刑が定められていないので起訴されてしまった場合には刑事裁判を受けることになります。
今回,Aさんの起こした強盗未遂事件は事件の内容がそこまで重いものではないとも思われます。
しかし,未遂であり刑の減軽がされたとしても刑事裁判の結果は執行猶予付きの懲役という判決になるでしょう。
今回のような事案では,被害店舗や被害者の方と示談交渉をし,加害者を許すという宥恕条項を盛り込んだ示談を成立させることができれば検察官は事件を不起訴とする可能性が高くなります。
しかし,示談を使用と思っても被害者の方は恐怖心や不信感などから加害者本人との示談に応じることは少ないと思われます。
弁護士が代理人として示談をするという場合であれば被害者の方も安心して示談に応じて頂ける可能性が高くなります。
強盗未遂罪であっても示談によって不起訴となった事例は多くあります。
ご家族の方が強盗事件を起こしてしまいお困りの方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
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刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
公務執行妨害罪で逮捕されたら
公務執行妨害罪で逮捕されたら
~公務執行妨害罪で逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
深夜に犬山市内の繁華街で友人と遊んでいたAさんは、別件で捜査活動中の愛知県警察犬山警察署の警察官Vに声を掛けられた。
警察官は私服姿で強面であったことから、AさんはVさんを警察官だと思わず、その場から逃げるためにVさんを手で押し、そのまま立ち去ろうとした。
死に貯め、Aさんはその場で公務執行妨害罪の容疑で逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、少しでも早く釈放して欲しいと、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~公務員だという認識が無かった場合~
公務執行妨害罪は刑法95条1項において「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」と規定されています。
ここでいう職務とは、適法なものであることを要します。
仮に、違法な職務まで保護するとすれば、国民の権利・自由が不当に侵害され、必要以上に公務員そのものの身分又は地位を保護する結果となりかねないためです。
今回の場合、警察官は警ら中ですので、適法な職務といえます。
また、Aさんは公務員のVさんを手で押しているので、暴行になり公務執行妨害罪としての要件は満たされます。
ただし、上記のケースにおいて、AさんはVさんを警察官だとは思っていませんでした。
公務執行妨害罪が成立するには、今回の場合であれば「警察官が職務執行をしている」という認識がAさんには欠けているため、公務執行妨害罪が成立しない可能性があります。(もちろん、暴行罪が成立する可能性はあります)
今回のケースのように、公務執行妨害罪の成否を争うケースでは、弁護士によるサポートが必要となるケースが多いです。
そのため、早い段階で刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
~早期釈放に向けた弁護活動~
上記のケースのように、公務執行妨害罪にはあたらないことを主張し、早期身柄解放を目指すためには弁護士のサポートが必要となります。
というのも、逮捕後勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
さらに、裁判官が勾留決定を出して場合には、準抗告と言う異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
実際、準抗告が認容されるケースよりも、勾留請求をされない、あるいは勾留請求が却下されることで釈放されるケースの方が多いです。
したがって、出来る限り早い段階で弁護士に身柄解放活動に動いてもらうことが重要になります。
ご家族が公務執行妨害罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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事後強盗罪で示談なら
事後強盗罪で示談なら
~事後強盗罪で示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
Aさんは江南市内の路上で、歩行中のVさんの財布をすった後、同付近を警ら中の愛知県警察江南警察署の警察官に現行犯逮捕された。
しかし、Aさんは現場から車で約10分程の場所にある愛知県警察江南警察署についてパトカーを降りた際、Aさんは警察官に暴行し、逃亡した。
数時間後Aさんは発見され、事後強盗罪の容疑で愛知県警察江南警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~事後強盗罪とは~
事後強盗罪は、刑法238条に規定されており、法定刑は「5年以上の有期懲役」で一般的な強盗罪と同じ法定刑です。
事後強盗罪が成立するためには、暴行又は脅迫が必要となりますが、その暴行又は脅迫は、財物を取り返されることを防ぎ、逮捕を免れるために行われたこと、つまり窃盗の機会に行われたものである必要があります。
暴行又は脅迫が窃盗の機会に行われたと言えるか否かは、
①窃盗行為と暴行又は脅迫との時間的・場所的接着性
②被害者による追跡の有無
などにより判断すべきだと考えられています。
具体例として、「窃盗現場から数十メートル離れた地点で巡査に現行犯人として逮捕され、連行される途中に逃げ出し、逮捕を免れるためにその巡査に暴行を加えた場合」(最決昭34.6.12)は窃盗の機会に暴行が行われたと判断し、事後強盗罪にあたるとした判例があります。
今回のケースにおいても、Aさんが暴行を加えた場所は事件現場からは時間的、距離的に離れてはいるものの、警察署への連行中に逮捕を免れるために行ったものと判断され、事後強盗罪に問われる可能性があります。
刑の重さが大きく変わってくるため、事後強盗罪に問われるのか、窃盗罪+暴行罪に問われるのかは被疑者・被告人にとってとても重要です。
したがって、事後強盗罪の容疑を掛けられている場合、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
そして、事案によっては事後強盗罪にはあたらないことを捜査機関や裁判所に主張してもらうことが大切です。
~刑事事件における示談の意義~
被害者と和解をする場合には、示談という形をとることが一般的です。
示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をかわすことをいいます。
仮に、被害届が出される前に示談をまとめることが出来れば,刑事事件化を防ぐことが期待できます。
また、刑事事件化された後であったとしても、起訴される前であれば不起訴処分を獲得することが期待できるようになります。
さらに,示談の成立が起訴後であったとしても,量刑(刑罰の重さ)が軽くなる事情となったり,執行猶予が付きやすくなったりもします。
そして,示談の際に相応の金銭を支払い、紛争の蒸し返しをしない旨の合意をすることで、後々損害賠償請求といった刑事事件とは別の民事に関する紛争を事前に防止することもできます。
~示談交渉における弁護士の役割~
このように、示談を締結する事が出来れば、被疑者・被告人にとって大きなメリットがあります。
ただ、示談交渉を当事者間で直接行う場合,顔を合わせることで被害感情が高めることになってしまったり,書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうおそれがあります。
この点、弁護士を入れて示談交渉を行うことで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
また、被疑者・被告人側からはなかなか切り出しにくい宥恕文言についても、弁護士であれば第三者として冷静に交渉していくことが可能です。
ここで、宥恕文言とは、被害者が加害者を許し、法的な処罰を求めないという意思表示であり、示談によって解決していることを意味します。また,事件の内容や被害の内容・程度によって,示談金についてのある程度の相場観がありますので,適切な示談金についてを提示することも期待できます。
こうした示談交渉については,刑事事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件に強く,事後強盗罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
事後強盗罪で被害者との示談交渉をお考えの方,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
詐欺罪で示談なら
詐欺罪で示談なら
~詐欺罪で示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
一宮市内の企業に勤めるAさんは、一宮市を中心にサプリメントの営業を行っていた。
AさんはV薬局に売り込みに行った際、実際にはそのような効果は内にも関わらず売り上げを伸ばしたい一心で「疲労回復に効く」と偽って商品の説明をした。
Vさんは、疲労回復の効果があるという点に魅力を感じ、値段も手頃だったことからサプリメントを購入した。
その後、Aさんの説明が嘘だと知ったVさんは、愛知県警察一宮警察署に被害届を提出し、Aさんは詐欺罪の容疑で任意での取り調べを受けた。
何とか不起訴処分と思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に無料法律相談をお願いした。
(フィクションです)
~詐欺罪が成立するためには~
詐欺罪については、刑法第246条1項において、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
詐欺事件の中には、オレオレ詐欺や結婚詐欺、クレジットカード詐欺などさまざまなバリエーションがありますが、まず、騙す対象によって問われる罪名が変わります。
おおまかな区別としては、人や会社を騙すものは詐欺罪、コンピュータやシステムを騙すものは電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)となります。
また、詐欺罪が成立するためには、
①欺く行為
②相手方の錯誤
③処分行為
④財物の移転
⑤財産的損害
の存在が必要となります。
仮に適正な価格で販売したとしても、相手方が騙されていなければ本来買わないような場合(要素の錯誤)には、「いらない物を買わされた」事自体が被害として詐欺罪が成立すると考えられています。
したがって、上記のケースでも、「疲労回復に効く」という点に魅力を感じてVさんはサプリメントを購入していますので、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。
~不起訴処分獲得には示談が重要~
詐欺罪は罰金刑が規定されていませんので,起訴された場合には公判が開かれることになります。
上記のようなケースの場合,公判になったとしても前科や余罪がなければ執行猶予付きの判決となるケースも多いです。
ただし,執行猶予といえども前科となりますし,執行猶予期間中に交通事故を起こしてしまった場合などに執行猶予が取り消され実刑となってしまうなどといった不利益があります。
したがって,まずは不起訴処分を目指すことが重要となります。
そして、詐欺事件において不起訴処分を目指すうえで重要となるのは、被害者との間で示談が出来ているかどうかです。
示談を締結することで、詐欺行為によって与えた被害をきちんと弁償し、被害者の処罰感情が和らいでいることを検察官に主張することが出来れば、不起訴処分の可能性を高めることに繋がります。
ただし,示談交渉を本人が行うのは非常に難しく,知人間の事件でもなければ連絡先などもわかりません。
弁護士であれば検察官などから連絡先を取り次いで頂き示談交渉をすることが可能です。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、詐欺罪における示談交渉も安心してお任せいただけます。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
逮捕後に報道回避するには
逮捕後に報道回避するには
~逮捕後に報道回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~~
~ケース~
名古屋市熱田区在住のAさんは、名古屋市熱田区内の商店街を歩いていたところ職務質問を受け,そのやりとりから薬物使用の疑いをかけられた。
そして、Aさんは愛知県警察熱田警察署で任意の取調べを受けることとなり、任意の尿検査を受けることになった。
Aさんは,これに素直に応じたところ,Aさんの尿から覚せい剤の陽性反応が出たため,Aさんはは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
当日。Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの妻は,事件について報道されることで自分たちも今の場所で生活しづらくなってしまわないか不安になったため、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~覚せい剤鳥島射法違反~
覚せい剤は,所持・使用共に禁止されており、違反した場合は覚せい剤取締法違反として10年以下の懲役という法定刑が設けられています。
上記のケースにおいて,Aさんは覚せい剤使用の容疑で逮捕されています。
覚せい剤取締法違反の容疑で一度、逮捕・勾留をされてしまうと、起訴されるまでの間に最大で23日間の身体拘束をされてしまう可能性があります。
このような状態に陥ってしまった場合、必然的に社会人の方は仕事へ行くことができなくなり、学生の方は学校に行くことができなくなります。
そして、特に覚せい剤取締法違反といった薬物事件では、共犯者がるケースや、組織犯罪を疑われるケースが多く、その場合は接見唐禁止処分を受けることが多いです。
接見等禁止処分を受けたしまった場合、一般の方は被疑者との面会や手紙のやりとりも認められませんので、勾留されてからも弁護士しか被疑者と接見ができません。
このように外部との連絡は遮断されてしまうと、仕事先や学校先の方たちから何か起きたのではないかと推測されますし、身柄拘束が長期に及んだ場合、最終的事件のことを話さざるを得なくなってしまう可能性があります。
~報道を回避するためには~
さらに、覚せい剤取締法違反といった薬物事件の場合、特に社会的影響が大きいと考えられるような場合には、マスコミなどの報道機関により報道・公表されてしまい、周囲に事件のことを知られてしまう可能性もあります。
報道機関が事件を報道するかどうかについては,弁護士が直接影響を与えることは難しいですが,弁護士は報道回避のため,警察などから報道機関に事件の情報が伝わらないよう,警察に対して被疑者の情報の開示をしないように要請していくことは可能です。
それが難しい場合であったとしても,できる限り個人情報を開示しないように求めていきます。。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、覚せい剤取締法違反事件についての刑事弁護活動や報道回避に向けた活動も多数承っております。
覚せい剤取締法違反に問われてお困りの方、報道回避をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
窃盗罪、住居侵入罪で少年審判なら
窃盗罪、住居侵入罪で少年審判なら
~窃盗罪、収去侵入罪で少年審判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
東海市在住のAさん(18歳)は,近所のVさん宅に侵入し10万円相当の貴金属を盗んだ窃盗罪、住居侵入罪の容疑で愛知県警察東海警察署に逮捕された。
Aさんは勾留され家庭裁判所に送致されたのち、観護措置決定がなされ、その後審判が開かれることになった。
Aさんには非行歴があり、同種の窃盗事件を起こしたこともあったため、厳しい処分が予想された。
Aさんの家族は、何とか保護観察処分に止めることは出来ないかと、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談した。、
(フィクションです)
~保護観察とは~
保護観察とは,犯罪をした人又は非行のある少年が,実社会の中でその健全な一員として更生するように,国の責任において指導監督及び補導援護を行うことをいいます。
保護観察にも類型があり、保護観察処分少年,少年院仮退院者,仮釈放者,保護観察付執行猶予者及び婦人補導院仮退院者の計5種の人が保護観察の対象になります。
(法務省HP参照)
そして、保護観察を行う趣旨は,保護観察官や保護司の方が,保護観察の間,対象者の指導・監督を行うなどして,対象者の改善・更生を図ることです。
保護観察中,保護観察対象者には必ず守らなければならないルール「遵守事項」が課されます。
保護観察官や保護司が対象者を指導監督するときには,まず,この遵守事項に違反していないかどうかを確認します。
仮に、保護観察対象者が遵守事項を守らなかった場合、保護観察官から面接調査などが行われ,違反に対する措置が検討されます。
場合によっては,保護観察官が身柄を拘束し,刑務所や少年院に収容するための手続をとることがありますので、注意が必要です。
~少年院送致回避に向けた付添人活動~
少年事件において、上記のケースのAさんのように非行歴がある場合や、窃盗行為の悪質性が高いまたは本人の反省が認められないと判断された場合には、少年院へ送致される可能性も考えられます。
もし、窃盗罪、住居侵入罪で家庭裁判所に事件が送られ審判を受けることになった場合、弁護士としては少年院送致などの重い処分を回避するための活動を行っていきます。
例えば、窃盗行為の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りを少年の家族や学校などと協議することが考えられます。
そして、客観的な証拠に基づき、裁判所に対して少年を日常生活の中で更生させていく用意があることを説得的に主張・立証することが出来れば、保護観察処分となる可能性を高めることに繋がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件や少年事件のみ日頃受任しておりますので,窃盗罪や住居侵入罪における付添人活動も多数承っております。
お子様が窃盗罪、住居侵入罪で少年審判に付されてお困りの方、少年院送致ではなく保護観察処分を目指したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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