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盗撮事件で初回接見依頼するなら
盗撮事件で初回接見依頼するなら
~盗撮事件で初回接見について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市南区在住のAさんは、名古屋市南区内の小学校の体育館で開かれたミニバスケットボール大会において、女児の着替えを盗撮したとして愛知県迷惑防止条例違反の罪で逮捕された。
その後、愛知県警察南警察署での取り調べにおいて、Aさんは今回の件以前にも10件以上盗撮の前科があることが判明した。
Aさんが逮捕されたと聞き、心配でたまらないAさんの両親は、すぐに愛知県警察南警察署に面会しに行ったが、勾留された後しか面会は出来ないと言われた。
ただ、どうしてもAさんを励ましたいAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実の基にしたフィクションです)
~弁護士による接見~
接見とは、簡単に述べますと、容疑者と弁護士等が面会することをいいます。
もう少し具体的に述べますと、身体の拘束を受けている容疑者が外部の人と面会したり書類や物品を渡したりすることを言います。
そして、接見には、
①容疑者と弁護人が接見をするパターン
➁容疑者と家族や友達、同僚などが接見するパターン
の2つのパターンがあり、弁護人による接見と一般の方による接見では、制限事項に大きな違いがあります。
それは、被疑者・被告人が弁護士と接見をする機会を手厚く保障し、被疑者・被告人の立場を引き上げることを目的としています。
基本的に、弁護人でも家族でも容疑者と話したり物を渡したりすることができる点は変わりません。
ただし、接見等禁止が付されていた場合、家族の方など弁護人以外の人はその制限が取れるまでは接見をすることができません。
また、弁護人以外の人が接見出来るとしても、接見の際には立会人が立会うため、事件に関する内容などを自由に話すことは難しいです。
さらに、弁護人以外の人が接見をする場合、接見時間や接見の順番などいくつもの制約があります。
一方、弁護人の接見の場合、上記のような制約が一切かかりません。
というのも、容疑者と弁護人が接見することで捜査機関、裁判所と戦う準備を整える必要があることから、弁護人の接見には立会人がつかず、話す内容に制限はありません。
また、24時間いつでも接見することが可能です。
このように、弁護人の接見は一般の方の接見に比べてかなり優遇されています。
~弁護士に接見を依頼するメリット~
次に、弁護人に接見を依頼するメリットについて考えてみたいと思います。
まず、弁護人はいつでも容疑者の方と話せるので、容疑者とご家族の方などとの橋渡し役をすることができます。
特に、逮捕され勾留されるまでの間は、ご家族の方でも被疑者に面会が出来ませんので、急を要する連絡がある場合、基本的に弁護士に初回接見を依頼して伝える以外方法がありません。
そして、弁護士が容疑者と接見する最大のメリットは、容疑者に取調べ対応のアドバイスができる点にあります。
逮捕され身柄拘束されている場合、事件に関する取調べがなされ、供述調書を取られることになります。
この取調べにおいて、被疑者にとって不利な供述や、真意ではない自白などをしてしまった場合、その後その供述を覆すことは難しくなります。
当然、取調べで作成された供述調書は検察官が起訴不起訴を判断する際、そして公判で処分が決められるうえで大きな判断材料とされますので、容疑者は不利益を被ってしまいかねません。
この点、弁護人であればこのような不利な状況にならないために取調べ対応をアドバイスし、また、不利な供述を修正するよう容疑者にアドバイスすることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件に強い法律事務所です。
刑事事件の弁護経験豊富な弁護士が多数所属しています。
刑事事件を起こしてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約・初回接見のご依頼を24時間受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市西区の刑事事件なら
名古屋市西区の刑事事件なら
~名古屋市西区の刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市西区の大学生であるAさんは友人ら数人と旅行に出かけた。
その際,ホテル内においてVさんが入浴中にVさんのスマートフォンのロックを外し,Bとともに保存されていた画像や動画などを勝手に見ていた。
その際,Vさんの彼女との性交を撮影した画像および動画を見つけた。
Aさんはいたずら心でVさんのスマートフォンに保存されていた動画を「AirDrop」で共有し,自分のスマートフォンに保存した。
Aさんは自分のスマートフォンだけに保存するつもりであったが,「AirDrop」の仕様上,ホテルの利用客および周辺の人のスマートフォンにも当該動画データが拡散された。
それを知り激怒したVさんが愛知県警察西警察署に被害届を出しAさんとBさんは愛知県警察西警察署で事情を聞かれることになった。
(週刊文春9月19日のニュース記事を基にしたフィクションです)
~成立しうる犯罪~
今回のケースで成立しうる犯罪について考えてみましょう。
まずVさんの彼女が18歳未満すなわち児童であった場合,彼女との性交風景は児童ポルノとなります。
そのため,交際相手であっても撮影・保存することは児童ポルノ製造罪および児童ポルノ単純所持罪となってしまいます。
ではAさんおよびBさんにはどのような犯罪が成立するのでしょうか。
まず,罪となるべき事実は,Vさんのスマートフォン内の動画を拡散させた行為がメインとなります。
Vさんの彼女が児童であった場合,児童ポルノを拡散させたことになってしまいます。
その為,Aさんらは児童ポルノ公然陳列罪・提供罪,また自身も保存した場合には児童ポルノ単純所持罪が成立しえます。
児童でない場合には児童ポルノではなくわいせつ電磁的記録となり,わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪・頒布罪となりえます。
また,Vさんと彼女の性交動画はプライベートなもの,すなわち私事性的画像記録といえますのでこれらを不特定または多数の者に拡散させたことになりますので私事性的画像記録物の公表罪(いわゆるリベンジポルノ公表罪)となりえます。
なお,リベンジポルノという通称ですが復讐目的に限定されず,第三者が撮影対象者を特定できる方法で私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供(拡散)した場合に罰せられます。
また,一般に,プライベートにおける性交画像などは公表さえると人の社会的評価を下げうるものと考えられます。
そのため,名誉毀損罪のいう「事実」に該当し,それらを公表することは名誉を傷つけたこととなり,名誉毀損罪が成立することも考えられます。
なお,名誉毀損罪とリベンジポルノ公表罪は親告罪となっていますので被害者の告訴がない場合には公訴を提起されません。
この場合にはVさんの彼女が名誉毀損罪等の被害者となります。
~弁護活動~
弁護士として弁護活動を依頼された場合,まずは事件の正確な事情を把握することが重要です。
上記のように拡散された画像に写っているのが児童であるかどうかによって成立する犯罪が異なります。
ただしどちらの場合であっても少なくとも実質的な被害者を受けたVさんの彼女に対する被害弁償といった示談をすることが重要です。
刑事事件を起こしてしまった場合にはよほど軽微な事件であるか,被害者が不明といった特殊な事情がない限り検察官は事件を起訴するのが前提となっています。
しかし,被害者と示談が成立している場合に,あえて国家が刑罰を科す必要がないと判断されれば起訴猶予の不起訴処分となる場合も多いです。
また,親告罪であれば示談の際に告訴の取下げもしくは告訴をしないことを約束してもらうことでそもそも検察官が起訴できないことになります。
示談が成立した場合に問題となるのは,児童ポルノもしくはわいせつ電磁記録記録媒体の公然陳列・提供(頒布)となります。
これらの罪の保護法益は被害者のみでなく善良な風俗,児童一般となりますので示談が成立している場合でも起訴猶予とならない場合もあります。
ただ,今回のようなケースであれば被害者の方と示談が成立している場合には起訴猶予となる可能性も高いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の示談経験の豊富な弁護士も多数所属しております。
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スキミング行為で示談なら
スキミング行為で示談なら
~スキミング行為で示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市北区のAさんは,コンビニのATMにカードの磁気情報を読み取り複製するいわゆるスキミング装置(スキマー)を取り付け,利用者のカードを複製することを計画した。
Aさんは名古屋市北区のコンビニの銀行ATMのカード挿入口にスキミング装置を取り付けた。
その後,銀行ATMを利用しようとしたVさんがカード挿入口が普段と異なっていることに気が付き,店員に報告した。
何か取り付けられていると感じた店員が警察に通報し,愛知県警察北警察署の警察官が確認したところスキミング装置であることが判明した。
その後,店内の防犯カメラの映像からAさんの犯行である事が判明し,Aさんは愛知県警察北警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~スキミング~
スキミングとはキャッシュカードなどの磁気情報を複製し,元のカードと同一の磁気情報を持つカードを複製することを言います。
当然ですが,複製したカードを不正に利用し預金を引き出す事などが目的となります。
現在では偽造が比較的困難であるとされているICカードを導入する銀行やカード会社が増え,スキミング被害は減少しつつありますが,従来の磁気カードの利用者も依然としており,被害は無くなっていません。
スキミング行為は刑法163条の2から163条の5によって規制されており,主な条文は以下の通りです。
第163条の2(支払用カード電磁的記録不正作出等)
1.人の財産上の事務処理を誤らせる目的で,その事務処理の用に供する電磁的記録であって,クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も,同様とする。
第163条の4(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
1.第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
自身が作った場合でなくとも,不正に作成されたクレジットカード等を使用や譲渡した場合,所持した場合等も罰せられます(163条の2第2項,第3項,163条の3)。
今回のケースではAさんはカードを偽造するに至ってはいませんので第163条の2第1項は成立しません。
また,実際にスキミングする前に利用者によりスキマーが取り付けられていることが発覚しましたので電磁的記録の情報も取得できていません。
しかし,163条の2および163条の4第1項については未遂罪が規定されています(163条の5)。
Aさんはスキマーを取りつけるという実行の着手はあったものの,すぐに発覚したため情報を取得できなかっため,163条の4第1項の未遂罪となるといえるでしょう。
また,今回のケースのように何らかの犯罪を行う為に店舗などに入った場合,管理者の意図に反する侵入となり建造物侵入罪(刑法130条)も成立します。
なお,スキマーを取りつけるという行為が建造物侵入罪となりますので刑法54条1項後段により牽連犯となり,重い罪である支払用カード電磁記録不正作出準備罪によって処断されることになります。
~弁護活動~
刑事事件では裁判官による量刑判断や検察官による起訴・不起訴の判断に被害者との示談が成立しているかが大きく影響します。
今回のケースでは,犯行場所となった店舗および未遂に終わったとはいえVさんが被害者といえるでしょう。
ただし支払用カード電磁的記録に関する犯罪は起訴率が高いため(例年約80%前後),示談をしたとしても不起訴とならない可能性があります。
しかし,今回のケースでは犯罪行為自体は未遂で終わっており,実際の被害がないため,示談をすることで不起訴となる可能性はあります。
示談をしなかった場合は起訴され,前科がなければおそらく罰金刑となる可能性が高いです。
示談をする場合には,基本的には私選の弁護士を選任する必要があります。
というのも,通常は被害者の連絡先などは加害者の方はわかりませんので,弁護士が守秘義務のもと,被害者の方の同意を得て検察官(場合によっては警察)から連絡先を教えてもらう必要があります。
連絡先を教えてもらえたら,示談交渉をし,示談が成立した場合には検察官などに示談書などの書類を提出します。
示談が成立していることで,あえて国家が刑罰を科す必要はないと判断されれば起訴猶予の不起訴処分となります。
なお,自宅事件の場合,国選の弁護人が付くのは起訴された後ですので,それから示談を成立させても無罪などにはならず,量刑が軽くなるということになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
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刑事事件を起こしてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約・初回接見のご依頼を24時間受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
発作による事故で危険運転致死傷罪に問われたら
発作による事故で危険運転致死傷罪に問われたら
~発作による事故で危険運転致死傷罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
孝田町在住のAさんは、孝田町内の国道を走行中、持病であるてんかんの発作を起こしてしまった。
そのため、Aさんは車を正常に運転することが出来なくなり、近くを歩いていた歩行者Vと接触し、Vさんに全治1カ月の怪我を負わせた。
そして、通報を受けて駆け付けた愛知県警察岡崎警察署の警察官により、Aさんは逮捕された。
その後、取り調べの中でAさんにはてんかんの持病があること、数年前にもてんかんの発作で事故を起こしていたこと、今回の事故当日はてんかんの薬を服用していなかったことが判明したため、危険運転致傷罪の容疑で捜査が進められることとなった。
危険運転致傷罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんの家族は、少しでも処分を軽くすることが出来ないかと思い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(この事件はフィクションです)
~危険運転致死傷罪とは~
危険運転致死傷罪とは、飲酒・無免許運転などの危険な運転により相手を死傷させた場合に適用される罪です。
危険運転致死傷罪の法定刑は、被害者が負傷の場合は15年以下の懲役、被害者が死亡した場合は1年以上の有期懲役と非常に重い罰則が設けられています。
そして、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」において、危険運転致死傷罪に該当するケースとして第2条に以下の6つのものが挙げられています。
・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
・進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
・進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
・人又は車の通行を妨害する目的で、人又は車に著しく接近し、かつ、高速度で自動車を運転させる行為
・赤信号を殊更に無視し、かつ高速度で自動車を運転する行為
・通行禁止道路を進行し、かつ高速度で自動車を運転する行為
また、第3条2項において、
「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。」
と規定されています。
そして、政令で規定されている病気としては、統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、躁うつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害が会挙げられます。
~危険運転致死傷罪になり得るケース~
上記のケースのように、てんかんを持病として持っており、かつ服薬等症状を抑える手立てがあるにもかかわらずそれを怠り、発作を起こして正常な運転ができない状態で起こした事故については、危険運転致死傷罪として厳しく罰せられる可能性があります。
今回は、病気に起因した死傷事故で危険運転致死傷罪に当たるかどうかが争われたケースを紹介させていただきます。
(札幌地裁平成26年2月28日)
被告人は、普通乗用自動車を運転し、駐車場から発進しようとしました。
しかしながら、被告人は糖尿病に罹患しており、低血糖症状による意識障害が生じました。
低下した意識状態のまま進行させた結果、停車中の自転車に衝突し、自転車に乗っていた被害者を死亡させました
なお、被告人はかねてより糖尿病による低血糖症状によって意識障害に陥る恐れがあることを認識していました。
このような事情の下、裁判所は次の通り判断しました。
・被害者は追突されたばかりでなく、被告人運転車両の下敷きとなる痛ましい事故であったこと
・意識障害に陥って運転すれば重大な人身事故を起こしかねないため、自動車の運転を差し控えるべきであったこと
・被告人は、事故の前年に4回も低血糖症状による意識障害に陥っており、前兆なく意識障害に陥ることを認識していたこと
・被告人は5か月前にも、運転中に意識障害による事故を起こしていたこと
などを理由に、被告人の責任は重大だとして、禁錮2年となりました。
病気を起因とする事故を起こしてしまった場合は、交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
いかに説得的に被疑者・被告人にとって有利となる事情を主張できるかどうかで、危険運転致死傷罪の成否及び最終的な処分が大きく変わるケースもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、危険運転致死傷罪を始めとする刑事事件に強い法律事務所です。
危険運転致死傷罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
過剰防衛で傷害罪に問われたら
過剰防衛で傷害罪に問われたら
~過剰防衛で傷害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
日進市在住のAさんは、日進市内の公園にてVさんが話をしていたところ、些細なやりとりから口論になり、カッとなったVさんはAさんに殴りかかった。
その際、Aさんは辛うじてVさんの攻撃を避け、そしてVさんを殴り返したため、Vさんは転倒した。
Vさんが殴りかかってきたことに怒りが収まらないAさんは、倒れえているVさんに殴るけるの暴行を続け、その結果Vさんは骨折を含む傷害を負った。
近くで見ていた近隣住民からの通報を受けた愛知県警察愛知警察署の警察官によって、Aさんは傷害罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんの家族はAさんの早期釈放を願い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~正当防衛とは~
正当防衛については、刑法第36条1項において「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と規定されています。
しかし、上記のケースのAさんのように、反撃行為が防衛として過剰の場合は過剰防衛として処罰される可能性があります。
過剰防衛については、同条2項において、「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」と規定されており、刑が減免される可能性があります。
そして、過剰防衛には2つの類型があります。
1つ目は、防衛行為の態様自体が度を越えている場合で、これを質的過剰といいます。
2つ目は、侵害を防衛した後さらに反撃を続ける場合で、これを量的過剰といいます。
上記のケースでは、Aさんは量的過剰により過剰防衛にあたる可能性があります。
量的過剰が問題となる場合、判例では、最初の暴行と、相手からの侵害が無くなった後の暴行に「一体性が認められる場合に1個の防衛行為と認め」られ、過剰防衛として、刑の減軽・免除がされるとしています。
その為、2つの暴行に一体性が認められない場合、最初の暴行は正当防衛として処罰されませんが、侵害が無くなった後の暴行は防衛ではない単なる犯罪と扱われます。
上記のケースでは、Aさんが倒れているVさんに向けて暴行を続け、Vさんに傷害を負わせてしまっているため、Aさんには傷害罪が成立する可能性が高いです。
刑事手続きは刑罰が科されてしまった場合はもちろん、逮捕・勾留されてしまうと、その間会社や学校に通えませんし、日常生活から切り離されてしまうため、依頼者にとって大きな負担となってしまします。
もし、ご家族が刑事事件の容疑者として逮捕、勾留されるようなことがあれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
日頃、刑事事件のみを受任している弁護士が多数在籍しておりますので、早期身柄解放や刑事処分の減軽に向けた弁護活動を安心してご依頼して頂くことが出来ます。
また、北は北海道から南は福岡まで全国主要都市12カ所に支部がありますので、初回接見や初回無料相談も迅速に対応させていただきます。
上記のケースであれば、逮捕されてしまったAさんの釈放を請求したり、Aさんの行為が過剰防衛であることを主張、立証することで刑を免除、減軽することなどによって依頼者の負担を減らします。
日進市内で過剰防衛の結果、傷害罪に問われてお困りの方、逮捕・勾留され早期の身柄解放に向けた弁護活動をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にお問い合わせください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
高浜市で建造物侵入罪に問われたら
高浜市で建造物侵入罪に問われたら
~高浜市で建造物侵入罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
高浜市在住のAさんは、高浜氏内のスーパー銭湯で清掃業務を委託されていたため、仕事として日頃から許可を得てスーパー銭湯内に入っていた。
ある日、Aさんは女性客の着替えているところを盗撮する目的で、スーパー銭湯の更衣室に動画機能を起動させた状態でスマートフォンを設置した。
その後、女性客によってスマートフォンが発見・通報されたため、Aさんは愛知県警察碧南警察署の警察官に建造物侵入罪の容疑で逮捕された。
何とかAさんに何とか前科が付かないようにしたいAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~不起訴処分に向けた弁護活動~
建造物侵入罪については、刑法第130条において、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
上記のケースでは、Aさんはスーパー銭湯内に清掃員として立ち入りを許可されているため、本来はスーパー銭湯内に立ち入る正当な理由があり「侵入」には当たらないとも考えられます。
しかし、建造物侵入罪における「侵入」とは、建造物の管理権者の意思に反して立ち入ることをいうため、「清掃目的」ではなく「盗撮目的」での立ち入りは、当然管理者の意思に反するものであるため、Aさんの行為は建造物侵入罪における「侵入」にあたります。
したがって、コンビニに強盗目的で入ったり、公的機関にいたずら目的で入ったりする場合も、建造物侵入罪になると考えられます。
例えば、、およそ誰にでも立ち入りを許可しているであろう銀行の出張所に、ATM利用客のカードの暗証番号を盗撮する目的で立ち入った事件で、建造物侵入罪の成立を認めた裁判例があります。
(最高裁決定平成19年7月2日)
~前科回避に向けた弁護活動~
建造物侵入罪で起訴されて有罪判決となった場合、前科が付いてしまいます。
この点、前科とは裁判において、懲役(執行猶予も含む)、禁錮、罰金(科料も含む)といった有罪判決を受けた場合に付きます。
仮に、前科が付いてしまうと、職場や学校で解雇や退学処分を受けることになってしまったり、就職や転職活動が不利になってしまったりするケースもあるため、上記のケースのように、前科回避を希望する方は多いです。
そして、建造物侵入罪といった刑事事件で前科を避けるためには、まず不起訴処分を目指すケースが多いです。
不起訴処分とは、検察官が公判を請求しない(裁判によって被告人を裁くことを裁判所に請求しない)際に下される処分で、不起訴処分となった場合、具体的な刑事処罰は無く、前科もつきません。
盗撮目的の建造物侵入罪の場合、建造物の管理者と示談が成立しているかどうかが、不起訴処分となり前科を避けるために重要となります。
被害者との示談が完了していない場合は、略式手続により罰金刑を受けることが多いですが行為が悪質だと判断されたり、余罪が多くある場合には実刑判決を受けることも考えられます。
一方、建造物の管理者との示談が成立していた場合は、初犯や前科一犯であれば不起訴処分になることがほとんどです。
したがって、建造物侵入罪でお困りの方、示談交渉をして不起訴処分を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に弁護活動をご依頼ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
職業安定法違反で取調べを受けたら
職業安定法違反で取調べを受けたら
~職業安定法違反で取調べについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
半田市在住のAさんは、半田市内において違法に性風俗店を経営していた。
そして、求人広告を使って応募をかけ、風俗嬢として働くことを勧誘していた、
ある日、Vさんに対して違法な風俗店に勤務したとして、職業安定法違反の疑いで愛知県警察半田警察署から捜査を受けることとなった。
また、Aさんは自身が経営する店について、風営法違反の疑いもかけられており、今後は同法違反の取調べもすると言われている。
今後、捜査にどう対応していくべきか不安でたまらないAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をした。
(フィクションです)
~職業安定法とは~
職業安定法は、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者を処罰の対象としています。
そして、上記のような内容で職業安定法違反となった場合、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金の法定刑を定めています。
職業安定法違反における「有害な業務」とは,社会一般の道徳観念に反する業務をいい,労働者保護,善良な風俗の保護という観点から,職業安定法違反にあたるかどうかを判断されることになります。
具体的には、売春防止法に違反したAVやソープランド,本番行為をする違法な風俗などが「有害な業務」にあたります。
今回Aさんは公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者の募集を行った者として、職業安定法違反の罪に問われています。
職業安定法違反に問われるケースとしては、他にもAV出演の勧誘や、JKリフレ,ソープランド,風俗店への職業紹介などが見受けられます。
では、適法に風営法の届出を出しているデリヘルなどの風俗店に女性を紹介するスカウトは職業安定法違反にあたるかどうかという問題があります。
この点、個室マッサージ店において,不特定多数の男客から対価を得て,手淫,口淫等の性交類似行為をするマッサージ嬢の業務に就かせる目的で,女性をそれぞれ勧誘したという職業安定法違反の事案について
「…業務の実施自体が風営法所定の規制に違反しないとしても,前記業務が職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務」に該当しないことにはならないこと等を総合考慮すれば,被告人両名の前記業務が職業安定法63条2号所定の「公衆道徳上有害な業務」に該当することは明らか…」
とした裁判例があります。
したがって、いくら適法に運営されているからといっても、その業務内容が「有害な業務」にあたると判断された場合、職業安定法違反に問われる可能性があります。
~取調べ対応~
刑事事件を起こしてしまった場合、逮捕、勾留されているか否かを問わず、捜査機関から取調べを受けることになります。
特に、余罪があるような場合や否認しているような場合、取調べでどのような供述をするのかがその後の事件の進展を大きく左右することになります。
取調べは密室した空間で、ときには長時間にわたって厳しく追及されたりすることがあるため、どんなに意志の強い方であっても、思いもよらずに不利な供述をしてしまったりするおそれがあります。
その為、出来るだけ早く取調べ対応について、弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件に強く、職業安定法違反といった刑事事件についても安心してご相談いただけます。
職業安定法違反に問われてお困りの方、取調べ対応についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
西尾市の動物虐待罪(器物損壊罪)なら
西尾市の動物虐待罪、動物傷害罪(器物損壊罪)なら
~ケース~
西尾市在住のAさんは,仕事のストレスを発散するため,Vさん宅の玄関先にいた,Vさんがペットとして飼っている犬を蹴るなどしたうえ、その様子を動画を撮影し,それをインターネットに投稿していた。
動画の視聴者や,悲鳴のような犬の鳴き声を聞き不審に思ったVさんの隣人が警察に通報した。
通報を受けた愛知県警察西尾警察署の警察官からAさんは事情を聞かれ,後日,動物虐待罪の疑いで呼び出しを受けた。
(フィクションです)
~動物虐待罪~
動物虐待罪というと何となく耳にしたことのある方が多いと思います。
では,動物虐待はどの法律で規制されているのでしょうか。
まず,刑法においては,動物は「物」として扱われます。
そのため,他人の飼っている動物を傷つけた場合,刑法上は物を傷つけたことになり,構成としては器物損壊罪となります(罪名は動物傷害罪と呼ばれます)。
そして,器物損壊罪(動物傷害罪)の条文は「他人の物」が客体となっていますので,自分の飼っている動物の場合には動物傷害罪は成立しません。
とはいえ,みだりに動物を傷つける行為は倫理に悖る行為であり非難対象となります。
その為,「動物の虐待及び遺棄の防止,・・・・・,人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的」とする動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)によって愛護動物をみだりに殺傷した場合に罰則が設けられています。
なお,愛護動物とは「人が占有している動物で哺乳類,鳥類又は爬虫類に属するもの」もしくは「牛,馬,豚,綿羊,山羊,犬,猫,いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」をさします。
後者の11種類については人間社会に高度に順応した動物という観点からであり,法律上の扱いとしては,特定人物の占有下にあるか否かは問われません。
一方で,特定人物の占有下にあっても上記に該当しない両生類や魚類,無脊椎動物は動物愛護法の対象とはならず,器物損壊罪(動物傷害罪)が成立するにとどまります。
動物虐待罪の罰則は,現在は2年以下の懲役または200万円以下の罰金(44条1項)ですが,2019年6月に成立した改正で罰則が5年以下の懲役または500万円以下の罰金に引き上げられます。
~弁護活動~
動物虐待罪の量刑は,虐待の重さ・頻度などに加え,虐待の対象となった動物が,自己の占有(所有)・他人の占有(所有)・誰の占有(所有)にもない(野生)のいずれかによっても異なると考えられます。
当然ですが,他人のペット等に対する虐待が一番悪質であると考えられるため,量刑は重くなると思われます。
今回のケースでは,AさんはVさんがペットとして飼っている犬を蹴るという虐待行為をしています。
しかし,そのような場合でもVさんと示談を成立させることができれば,少なくとも罰金刑になる可能性が高くなり,場合によっては起訴猶予となることも考えられます。
逆に,他人の動物を虐待した場合に,被害弁償などを一切行っていない場には悪質であるとみなされ,罰金刑のみならず,執行猶予付きの懲役刑や,虐待の程度によっては実刑判決となる可能性もありえます。
他人のペットに対して虐待をすることは到底許される行為ではありませんが,飼い主への被害弁償など真摯な反省を示すことが重要になります。
なお,他人の動物への虐待は動物傷害罪との観念的競合(※)となります。
※一個の行為が複数の罪に該当する場合最も重い刑によって処断されることをいいます
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
他人のペットや,動物などを傷つける等で動物虐待罪に問われてしまった場合は0120-631-881までご相談ください。
無料法律相談のご予約を365日24時間受けつけています。

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碧南市でひき逃げをしてしまったら
碧南市でひき逃げをしてしまったら
~ケース~
碧南市在住のAさんは,乗用車で碧南市内の住宅街の狭い道を走行中,脇道から自転車に乗って飛び出してきたVさんとぶつかり怪我をさせてしまった。
AさんはVさんが飛び出してきたのが悪いと考え,そのまま走り去った。
その後,Vさんから被害届が出され,防犯カメラにAさんの運転する車が映っていたため,Aさんは愛知県警察碧南警察署で事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~Aさんの罪~
まず,Aさんは自動車を運転中に過失によりVさんに怪我をさせてしまっているので過失運転致傷罪が成立します。
法定刑は7年以下の懲役もしくは禁錮,または100万円以下の罰金となっています。
なお,傷害が軽い場合には情状により刑が免除できる旨の規定があります。
これは最徐行して走行していても歩行者の飛び出しなどで交通事故は発生してしまうものであり,そのような場合にまで処罰するのは過酷であるという考えによるものと思われます。
しかし,必ず刑が免除されるわけではなくあくまでも情状により刑が免除できるという裁量免除規定となっています。
この情状には事故発生時の状況,対応,被害者の処罰感情などが総合的に判断されると思われます。
さて,今回のケースでAさんはVさんとぶつかったものの,そのまま走り去っています。
人身事故が起きた場合,車両の運転者には道路交通法第72条1項により負傷者の救護義務,道路における危険防止義務が発生します。
これらの義務に違反すると道路交通法第117条違反となります。
なお,人身事故が当該運転者の運転に起因する場合には10年以下の懲役または100万円以下の罰金,運転者の運転に起因しない場合には5年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
いわゆる「ひき逃げ」と呼ばれる行為は上記の救護義務および危険防止義務に違反することをいいます。
ひき逃げは,特に運転者に起因する事故の場合,相手の怪我が軽い場合であってもひき逃げ行為が強い非難の対象となります。
そのため,刑の免除がされうる程度の軽い怪我であっても起訴され,刑事裁判となる可能性もあります。
また,ひき逃げをした場合,過失運転致傷事件では治療費や慰謝料の支払いといった示談交渉をすることで過失運転致傷罪自体は不起訴となるような事件であっても起訴され刑事裁判となってしまう可能性もあります。
しかし,示談交渉をしていれば不起訴となる可能性もあります。
重要なのは被害者の宥恕条項(相手を許すという条項)となります。
宥恕条項があり,怪我の程度が軽く,事故の原因となった過失も大きく無い場合には起訴猶予となる場合もあります。
なお,起訴された後に示談が成立した,起訴されてしまった以上,原則として無罪とはならず罰金額が少なくなるといった量刑に影響するという効果しか見込めません。
したがって,不起訴を目指すための示談交渉は起訴される前に行うことが必要です。
ところで,国選弁護人は原則として起訴された後にしか選任されませんので,起訴前に示談をしようと考えた場合,私選の弁護士に依頼する必要があります。
また,なるべく早く対応することによって被害者の方も示談に応じようと考えられる場合もあります。
ひき逃げを起こしてしまった場合には迅速に弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はひき逃げ事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
ひき逃げをしてしまった場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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刈谷市で窃盗罪、住居侵入罪なら
刈谷市で窃盗罪、住居侵入罪なら
~ケース~
刈谷市在住のAさんは,Vさん宅のベランダに下着が干してあるのを見つけ,衝動的にベランダに入り下着を盗んでしまった。
その後,Vさんは下着が盗まれたことに気が付き,愛知県警察刈谷警察署に通報した。
後日,捜査の結果,防犯カメラの映像および目撃者の証言からAさんが犯人であることが判明したため,Aさんは愛知県警察刈谷警察署から呼び出しを受けた。
前科がつくことを避けたいAさんは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用することにした。
(フィクションです)
~Aさんの罪~
今回のケースで,Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
AさんはVさんの下着を盗んでいるので窃盗罪(刑法235条)が成立するのは明らかでしょう。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
また,AさんはVさん宅のベランダに侵入しているので住居侵入罪(刑法130条)も成立すると考えられます。
住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
したがってAさんの行為は窃盗罪と住居侵入罪に構成要件に該当することになります。
ところで,Aさんの犯した罪はどのように扱われるのでしょうか。
刑法では複数の罪を犯した場合の扱いについて併合罪(刑法45条)となる場合と一罪として処理する場合(刑法54条)を定めています。
刑法45条
確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする。略
刑法54条
1.一個の行為が二個以上の罪名に触れ又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは,その最も重い刑により処断する。
併合罪は条文の通り,2個以上の罪を犯した場合にそれぞれ別個の犯罪として取り扱うことをいいます。
わかりやすいものでは,別の日に行った2件の窃盗の場合は2個の窃盗罪の併合罪となります。
刑法54条は前段を観念的競合,後段を牽連犯といいます。
観念的競合はわかりやすいものでは,拳銃で人を撃った場合,傷害罪もしくは殺人罪の他に衣服に対する器物損壊罪も成立しますが,このような場合には観念的競合となり傷害罪や殺人罪のみが成立し,器物損壊罪との併合罪とはなりません。
牽連犯の例としては,「偽の書類を作成して,詐欺を行う」といった場合が考えられます。
この場合,私文書偽造罪と詐欺罪が成立しますが私文書偽造罪は牽連犯となり詐欺罪のみによって処断されます。
換言すると,1個の犯罪を行う為に,別の犯罪も利用している場合が牽連犯となります。
今回のケースで,Aさんは窃盗という行為をするためにVさん宅のベランダへ住居侵入していることになります。
したがって,住居侵入罪は牽連犯となり窃盗罪のみによって処断されることになります
~弁護活動~
窃盗罪の場合,被害金額が多額である,件数が多い等といった事情がなく初犯であれば,罰金刑や執行猶予となることが多いです。
ただし,罰金判決を受けた直後に再度窃盗をしてしまった場合などは執行猶予が付かずに実刑判決となってしまう可能性もあります。
なお,罰金や執行猶予であっても前科となり,会社での評価や資格取得など,将来的に何らかの悪影響を与えてしまう可能性もあります。
しかし,窃盗のような凶悪な犯罪でない場合は,初犯であれば示談をすることによって起訴猶予となるケースも多いです。
これは示談によって被害回復が済んでいることや示談金の支払いという形で償いをしていることにより,国家があえて刑罰を科す必要がないという考えによるものです。
そのため,前科を避けたいとお考えの場合,示談交渉をすることが必須となります。
ただ,示談交渉をしようと思っても,加害者と直接会ったり話したりすることを嫌がる被害者が多いです。
そのため,加害者の方が直接示談交渉をするということは現実的ではありません。
弁護士であれば,検察官や警察から被害者の方の同意の上,連絡先を教えて頂き直接連絡を取り,謝罪や被害弁償などの示談交渉をすることが可能です。
前科回避のためのみならず,被害者の方と示談をお考えの場合には弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件をはじめ数多くの刑事事件で示談成立の実績があります。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約を365日24時間受付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。