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愛知県名古屋市名東区の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件で逮捕
愛知県名古屋市名東区の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件で逮捕
愛知県名古屋市名東区の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市名東区にある大型商業施設において、買い物客の30代女性(Vさん)のスカート内にスマートフォンを差し入れて、下着を盗撮しました。
しかし、盗撮現場を保安員に目撃され、愛知県名東警察署に110番通報をされました。
その結果、Aさんは愛知県名東警察署の警察官により愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の容疑で現行犯逮捕されました(Aさん所有の携帯電話内に盗撮動画がありました)。
愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市名東区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月15日に佐賀新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)とは】
愛知県迷惑行為防止条例では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物(第3項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない」と規定されています(愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項)。
愛知県迷惑行為防止条例2条の2における「次に掲げる行為」としては、「衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること」(愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項2号)が規定されています。
また、「前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること」(愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項3号)が規定されています。
すなわち、愛知県迷惑行為防止条例では盗撮行為が禁止されています。
なお、愛知県迷惑行為防止条例における卑わいな行為の禁止(盗撮行為の禁止)としての規制範囲は、「学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物に該当するもの及び次項に定めるものを除く。)」にまで拡大されています(愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項)。
そして、愛知県迷惑行為防止条例第15条では、「第2条の2」「の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています。
刑事事件例における大型商業施設は、愛知県迷惑行為防止条例2条の2における「公共の場所」に該当します。
また、Aさんが行ったVさんのスカート内にスマートフォンを差し入れて下着を盗撮する行為は、愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項2号における「衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること」に該当します。
以上より、Aさんには愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の罪が成立すると考えられます。
【愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の罪と余罪の取調べ】
刑事事件例では、Aさんの携帯電話からVさんを盗撮した動画が見つかっています。
愛知県名東警察署の警察官は、押収(逮捕の伴う捜索・差押え)したAさんの携帯電話からVさん以外の被害者が写った盗撮動画がないか(余罪として愛知県迷惑行為防止条例違反の罪が成立しないか)を捜査すると考えられます。
また、Aさん自身の取調べにおいても、Vさん以外の人を盗撮していないか(余罪として愛知県迷惑行為防止条例違反の罪が成立しないか)と厳しい追及がなされる可能性があります。
刑事弁護士としては、Aさんに対して余罪取調べ(余罪として愛知県迷惑行為防止条例違反の罪が成立しないか)の厳しい追及に対してどのように対応すればよいか、刑事事件の専門的な知識と豊富な経験をもとに助言することができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県迷惑行為防止条例違反の罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市名東区の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県東海市の業務上過失傷害事件
愛知県東海市の業務上過失傷害事件
愛知県東海市の業務上過失傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは愛知県東海市内の遊園地でジェットコースターの整備責任者として勤務していました。
ところが、ジェットコースターが前の車両に衝突し、乗客であったVさんがケガをしてしまいました。
事故の原因は、安全管理や整備を怠り、ブレーキの異常があったにもかかわらず運行をしたことにありました。
Aさんは、愛知県警東海警察署の警察官により、業務上過失傷害罪の容疑で事情聴取(任意捜査)を受けています。
業務上傷害罪の容疑での事情聴取(任意捜査)を受けたAさんの両親は、愛知県東海市に対応している刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【業務上過失傷害罪とは】
「業務上必要な注意を怠り人を死傷させた者」には、業務上過失傷害罪が成立します(刑法211条1項)。
業務上過失傷害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
業務上過失傷害罪における「業務」とは、「本来人が①社会生活上の地位に基づき②反復継続して行う行為であって、かつその行為は③他人の生命身体等に危害を加える虞あるものであることを必要とする」とされています(最高裁判所判決33年4月18日)。
このような一定の危険な業務に従事する業務者には通常人よりもとくに重い注意義務が課されていると考えられます。
そのため、業務上過失傷害罪の法定刑は、通常の過失傷害罪(刑法209条1項)の法定刑である30万円以下の罰金又は科料よりも重く規定されています。
刑事事件例において、Aさんが従事していたジェットコースターの整備という業務は、整備責任者としての社会生活上の地位に基づくものです(業務上過失傷害罪の業務性の要件①)。
また、Aさんが従事していたジェットコースターの整備という業務は、勤務として反復継続して行われています(業務上過失傷害罪の業務性の要件②)。
さらに、Aさんが従事していたジェットコースターの整備という業務は、安全管理や整備を怠れば、乗客にケガをさせ、最悪の場合死に至らせてしまうおそれのあるものです(業務上過失傷害罪の業務性の要件③)。
よって、Aさんが従事していたジェットコースターの整備という業務は、業務上過失傷害罪における「業務」に該当すると考えられます。
また、刑事事件例では、事故の原因は、安全管理や整備を怠り、ブレーキの異常があったにもかかわらず運行をしたことにありました。
そのため、Aさんは業務上過失傷害罪における「業務上必要な注意を怠って」おり、そのために事故が起きて客がケガをしたといえると考えられます。
したがって、Aさんには業務上過失傷害罪が成立すると考えられます。
【業務上過失致傷罪と起訴】
業務上過失傷害罪の法定刑は、上述の通り、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
このような刑罰は、業務上過失傷害罪で刑事裁判に起訴された場合に宣告され得るものです。
しかし、懲役刑や罰金刑が宣告され得る場合であっても、裁判所の量刑によっては執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
また、業務上過失傷害事件においても不起訴処分となった刑事事件例も多数存在します。
したがって、ひとくちに業務上過失傷害事件といっても、不起訴処分や執行猶予付き判決、罰金刑、懲役刑のように様々な終局処分の形があります。
そして、業務上過失傷害罪を犯した場合にどのような量刑が下されるのかは、その業務上過失傷害事件が起こった経緯や原因、被害の程度、示談の有無などが関係すると考えられます。
特に業務上過失傷害事件はその事件特有の事情があることもあるため、刑事弁護士が被疑者や関係者の方から事件の経緯や原因を詳しく伺うことから刑事弁護活動が始まることになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
業務上過失傷害罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県東海市の業務上過失傷害事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県半田市の詐欺未遂事件で逮捕
愛知県半田市の詐欺未遂事件で逮捕
愛知県半田市の詐欺未遂事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県半田市に住む男性(Vさん)に警察官や銀行員を名乗り、「Vさんの通帳とキャッシュカードはもう使えなくなったため、新しいものを作り直す必要がある」などと電話をかけ、通帳とキャッシュカードを騙し取ろうとしました。
その後、Vさんが不審に思い、愛知県半田警察署へ通報しました。
駆け付けた警察官が不審な様子のAさんを発見し、事情を聴いたところ詐欺未遂行為が判明したため、Aさんは詐欺未遂罪の容疑で逮捕されました。
詐欺未遂罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県半田市に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【詐欺未遂罪とは】
「人を欺いて財物を交付させた者」には、詐欺罪が成立します(刑法246条)。
詐欺罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役です。
詐欺罪の未遂は、詐欺未遂罪として罰されます(刑法250条)。
詐欺罪は、①詐欺行為者の欺く行為、②被害者の錯誤、③被害者の交付行為、④詐欺行為者の財物の取得という一連の行為により成立します。
そして、詐欺未遂罪は、①欺く行為を行ったものの、結果として財物を取得することができなかった場合に成立します。
詐欺罪・詐欺未遂罪における欺く行為とは、相手が真実を知っていれば財物の交付行為を行わないといえるような重要な事実を偽ることをいいます。
刑事事件例において、AさんはVさんに対し、「Vさんの通帳とキャッシュカードはもう使えなくなったため、新しいものを作り直す必要がある」と伝えていますが、これは全くの偽りの情報です。
Vさんが自身の通帳とキャッシュカードが使用できなくなったということはウソであると知っていれば、VさんがAさんに対して通帳とキャッシュカードを交付することはなかったと考えられます。
よって、ここに詐欺罪・詐欺未遂罪における「欺く行為」があったと考えられます。
そして、Aさんは詐欺罪・詐欺未遂罪における「欺く行為」を行ったものの、Vさんから通帳とキャッシュカードを受け取る前に、愛知県警半田警察署の警察官により逮捕されています。
よって、Aさんには詐欺罪ではなく、詐欺未遂罪が成立すると考えられます。
【詐欺未遂罪と執行猶予】
平成30年の検察統計を見てみると、詐欺罪や詐欺未遂罪は他の刑法犯と比較して起訴される確率が高いといえます。
もしAさんが詐欺未遂罪により起訴された場合、無罪判決を獲得する場合を除いて、10年以下の懲役を宣告されることになります。
ただし、裁判所の量刑判断により、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
ある詐欺未遂罪の刑事事件例において、懲役1年6か月・執行猶予3年というような執行猶予付き判決を獲得した事例もあります。
執行猶予付き判決を獲得するためには、執行猶予付き判決を得るに値する事実を裁判所に主張していく必要があります。
例えば、詐欺未遂罪に該当する行為の態様や詐欺未遂事件を起こした動機が悪質でないことや詐欺未遂行為によって発生した被害が甚大とはいえないことなどが挙げられると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
詐欺未遂罪のような財産犯を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある経験豊富な刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県半田市の詐欺未遂事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県刈谷市の偽造通貨行使事件で逮捕
愛知県刈谷市の偽造通貨行使事件で逮捕
愛知県刈谷市の通貨偽造行使事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、フリーマーケットのアプリにバイクを出品していたVさんに、代金として偽の1万円札13枚を渡したとして、偽造通貨行使罪の容疑で、愛知県警刈谷警察署に逮捕されました。
Aさんが自ら偽札を作っていた可能性もあり、愛知県警刈谷警察署によりAさん所有のパソコンなどを解析されています。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県刈谷市に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【偽造通貨行使罪とは】
「偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者」には、偽造通貨行使罪が成立します(刑法148条2項)。
偽造通貨行使罪の法律に定められた刑(法定刑)は、無期又は3年以上の懲役です(刑法148条1項参照)。
偽造通貨行使罪における「偽造」とは、通貨発行の権限のない者が通貨に似た(真貨と誤信させるような)外観のものを作成することをいいます。
また、偽造通貨行使罪における「変造」とは、通貨発行の権限のない者が真正な通貨を加工して通貨に似た外観のものを作成することをいいます。
偽造通貨行使罪は、上記の「偽造」・「変造」行為によって作成された「貨幣、紙幣又は銀行券」を「行使」することを罰する罪です。
注意すべき点は、誰が偽貨を作成したかは問われないということです。
すなわち、通貨を偽造・変造した者が実際に偽造・変造通貨を行使する必要はありません。
そして、偽造通貨行使罪における「行使」とは、偽貨を真正な通貨として流通に置くことをいいます。
具体的には、売買代金や債務弁済に使用することなどが挙げられます。
刑事事件例において、Aさんは、フリーマーケットのアプリにバイクを出品していたVさんに、売買代金として偽の1万円札13枚を渡しています。
ここに、偽造通貨行使罪における「行使」があったといえると考えられます。
よって、Aさんには偽造通貨行使罪が成立すると考えられます。
前述したように、たとえAさんが偽の1万円を作成していなくても、Aさんに偽造通貨行使罪が成立することには何ら変わりません。
なお、愛知県警刈谷警察署の警察官は、Aさんが自ら偽札を作っていた可能性があるとしてAさん所有のパソコンなどを解析しています。
仮にAさんに通貨偽造罪(刑法148条1項)が成立する場合、通貨偽造罪と偽造通貨行使罪は牽連犯という関係にあるため、刑法54条により通貨偽造罪と偽造通貨行使罪を科刑上一罪と扱う結果、Aさんには無期又は3年以上の懲役が宣告され得ることになります。
【偽造通貨行使罪と逮捕・勾留】
Aさんは偽造通貨行使罪の容疑で逮捕されていますが、検察官や裁判官がAさんに偽造通貨行使罪にかかる罪証の隠滅や逃亡のおそれがあると判断した場合、最大20日間に及ぶ勾留がなされる可能性があります。
Aさんの勾留を阻止するためには、上記の罪証隠滅をするおそれや逃亡のおそれがないことを検察官や裁判官に主張していく必要があります。
刑事事件例においては、通貨の偽造に使われた可能性のあるAさん所有のパソコンを押収されたことや、偽造通貨行使罪の犯行に使われたフリーマーケットアプリの入ったスマートフォンが捜索・差押えされていると考えられることを主張することができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
偽造通貨行使罪のような社会的法益に対する犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も在籍しております。
愛知県刈谷市の通貨偽造行使事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県高浜市の恐喝事件で逮捕
愛知県高浜市の恐喝事件で逮捕
愛知県高浜市の恐喝事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(男性)とBさん(女性)は、愛知県高浜市内でVさんに対して盗撮されたことを受けて、現金100万円を脅し取ったとして、愛知県高浜警察署の警察官に恐喝罪の容疑で逮捕されました。
AさんはVさんに対して「俺の女を盗撮しただろ」「今日中に示談100万円を用意できないなら、警察に行く」などと真に盗撮の被害を申し出る意思がないにも関わらず脅し、現金100万円を脅し取りました。
二人は婚姻関係にあり、盗撮されやすいようにBさんにミニスカートをはかせて愛知県高浜市内の商業施設を訪れていました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県高浜市に対応している刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【恐喝罪とは】
「人を恐喝して財物を交付させた者」には、恐喝罪が成立します(刑法249条)。
恐喝罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役です。
恐喝罪における「恐喝」とは、相手方に対して、その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行を加え、財物交付を要求することをいいます。
そして、恐喝罪における脅迫とは、相手方を畏怖させるような害悪の告知をいいます。
恐喝罪の脅迫における害悪の告知は、それ自体が違法である必要はありません。
たとえその害悪の告知が適法なものであっても、真実権利を行使する意思がなく、相手方を畏怖させる目的であるときは脅迫にあたるとされています。
すなわち、適法な権利行為の告知であっても、それが権利濫用であると考えられる場合、その告知は恐喝罪の脅迫にあたると考えられます。
刑事事件例において、AさんがVさんに告知したのは、警察への被害届の提出ないし告訴という適法行為ですが、Aさんには真に盗撮の被害を申し出る意思がなく、単にVさんを脅す目的しかなかったと考えられる(すなわち権利濫用であると考えられる)ため、Aさんの行為は恐喝罪における脅迫に該当すると考えられます。
よって、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられます。
【恐喝罪と起訴・量刑】
平成30年の法務省の統計によると、恐喝罪で起訴された刑事事件は、恐喝事件として捜査された刑事事件のうち約30%を占めています。
しかし、恐喝罪でいったん起訴されると、恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役であるため、執行猶予付き判決を獲得できない限り、刑務所に収容される懲役刑が宣告されることになります。
そして、同様の刑事事件例を見てみると、起訴された恐喝事件において執行猶予付き判決を獲得できるか否かは、被害者との示談締結により大きく左右されていることが分かります。
示談締結には被害者の処罰感情も考慮しつつ、被疑者・被告人に利益となるような条件を引き出す必要があり、刑事弁護士による刑事弁護には、多数の刑事事件を取り扱ったという経験とそこから得られたノウハウが重要となると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
恐喝罪のような犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県高浜市の恐喝事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県岡崎市内の窃盗事件で逮捕
愛知県岡崎市内の窃盗事件で逮捕
愛知県岡崎市内の窃盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県岡崎市のVさんが所有する畑で、畑から野菜(時価総額3000円相当)を盗みました。
Vさんが畑内にいる男を見つけて110番通報しました。
愛知県警岡崎警察署の警察官が駆け付けたとき、Aさんは所持していた鞄の中に野菜を所持しており、当初は「よそからもらった」と否定していましたが、愛知県警岡崎警察署の警察官が「雨でぬれた跡や泥が付いている」と問いただすと、Aさんは窃盗罪の容疑を認めました。
Aさんは、愛知県警岡崎警察署の警察官の取調べに対し、「お金がなく、食べたかった」と供述しています。
窃盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県岡崎市に対応している刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【窃盗罪とは】
「他人の財物を窃取した者」には、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
刑事事件例における野菜はVさんが所有していたことは明らかであるため、窃盗罪における「他人の財物」に該当することに争いはありません。
また、窃盗罪における「窃取」とは、占有(物に対する事実上の支配)者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すことをいいます。
そして、上記占有があるというためには、主観的な占有の意思を持ち、かつ客観的に他人が占有している状態にあるといえる必要があります。
刑事事件例において、Vさんは窃取された野菜を自分の手で所持していたわけではありません。
それでも、Vさんが自身が所有している畑において育てている野菜はVさんの占有下にあったといえるのでしょうか。
この点、最高裁判所は昭和32年3月31日の判決において、「刑法上の占有は人が物を実力的に支配する関係」であるが、「必ずしも物の現実の所持又は監視を必要とするものではなく、物が占有者の支配力の及ぶ場所に存在するを以て足りると解すべきである」と判示しています。
上述の通り、刑事事件例におけるVさん所有の畑において育てている野菜はVさんが手に持って直接所持していたわけではありません。
しかし、Vさんはどこでどんな種類の野菜を育てているかを把握することができました。
また、Vさん自身は畑内に自由に出入りすることができました。
そのため、必ずしも野菜の現実の所持又は監視をしているわけではありませんが、野菜はVさんの支配力が及ぶ場所に存在していたといえます。
よって、AさんはVさんの意思に反して野菜に対するVさんの占有を排除し、野菜を自己の占有に移したといえ、Aさんの行為は窃盗罪における「窃取」に該当するといえます。
以上より、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
【窃盗罪と起訴・不起訴】
窃盗罪の容疑で逮捕された場合、Aさんは検察官により刑事裁判に起訴される可能性があります。
平成30年の法務省統計によると、窃盗罪の起訴率は41.1%であり、全犯罪の平均起訴率である32.8%よりも高い数字となっております。
そして、いったん起訴されると、日本の刑事裁判における有罪率は約99%と、起訴されたほとんどすべての刑事事件で有罪判決が宣告されることになります。
そのため、窃盗罪で有罪となるのを防ぐためには、起訴される前の段階である検察官調べが行われている間に、刑事弁護士による検察官へ不起訴となるよう働きかける必要があります(もっとも、不起訴処分を獲得したとしても本件公訴事実につき訴追をしなかったという意味にとどまる=犯罪をした事実がなくなったり無罪になったりするわけではないことに留意が必要です)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗罪のような財産犯事件において、不起訴処分を獲得した実績を持つ刑事事件に強い刑事弁護士が多数在籍しています。
愛知県岡崎市内の窃盗事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県小牧市内の準強制性交等事件
愛知県小牧市内の準強制性交等事件
愛知県小牧市内の準強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県小牧市内のカラオケ店において、客としてカラオケ店に訪れていた面識のない女性(Vさん)に声をかけて、個室に連れ込み、ひどく酒に酔ったVさんに性的暴行(性交や口腔性交等)をしました。
暴行を受けたVさんが、知人と一緒に愛知県警小牧警察署の交番を訪れ、被害を相談したことで事件は発覚し、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの父親は、愛知県小牧市に対応している刑事弁護士が在籍している法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【準強制性交等罪とは】
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者には、準強制性交等罪が成立します(刑法178条2項)。
準強制性交等罪における「性交等」とは、性交、肛門性交又は口腔性交を指します(刑法177条参照)。
準強制性交等罪の法律に定められた刑(法定刑)は、5年以上の懲役です(刑法177条参照)。
準強制性交等罪における「心神喪失…に乗じ」た行為とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態を利用することをいいます。
例えば、睡眠や酩酊などのように、被害者が姦淫行為について認識できない状態を利用することが、準強制性交等罪における「心神喪失…に乗じ」た行為であるといえます。
刑事事件例において、Aさんは酒に酔ったVさんに性的暴行をしました。
Vさんが泥酔状態にある場合、Vさんは、Vさん自身がAさんに性的暴行を受けていると正常な判断能力を持って考えることが困難です。
よって、この行為は、酩酊によりVさんが姦淫行為について認識できない状態を利用しているといえるため、準強制性交等罪における「心身喪失…に乗じ」た行為であると考えられます。
また、Aさんは、Vさんに対して性的暴行を行っています。
これは、準強制性交等罪における「性交等」(性交や口腔性交等)に該当します。
よって、Aさんには、準強制性交等罪が成立すると考えられます。
【準強制性交等罪の刑事弁護】
準強制性交等罪で起訴された場合、5年以上の懲役が科されることになります。
しかし、5年以上の懲役と一口にいっても、例えば5年の懲役が宣告されることもありますし、10年の懲役が宣告されることもあるように、宣告される懲役刑の期間には幅があります。
この期間の差というのは、準強制性交等罪の被害者との間に被害弁償や示談締結があったか否かということや、前科があるのか否かということによって生じると考えられます。
なぜなら、被害弁償をすることにより民事上の責任を軽減させ、また、示談締結では民事上の責任を回避させることが本件準強制性交等事件の情状として考慮される得るからです。
さらには、示談締結の内容によって、宥恕(ゆうじょ)文言を獲得することができれば、本件準強制性交等事件にかかる被害者感情を軽減させることができる場合も考えられます。
被害弁償をしあるいは示談を締結し、前科の有無(前科がないことや本件準強制性交等罪との関連性がないことなど)を主張したりしていくには、刑事事件に強い弁護士による専門的な刑事弁護のサポートが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
準強制性交等罪のような性犯罪事件も多数取り扱っている実績があります。
愛知県小牧市内の準強制性交等事件を起こした場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県豊橋市の威力業務妨害・脅迫事件で逮捕
愛知県豊橋市の威力業務妨害・脅迫事件で逮捕
愛知県豊橋市の威力業務妨害・脅迫事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県豊橋市でサッカークラブを経営するV1株式会社が運営するウェブサイトにおいて、同サッカークラブに所属する選手であるV2さんを名指しし、「スターティングメンバ―から外さなければ殺害する」と書き込みました。
V1株式会社とV2さんが愛知県警豊橋警察署の警察官に被害を申し出た結果、愛知県警豊橋警察署の警察官は威力業務妨害罪と脅迫罪の容疑で、Aさんを逮捕しました。
威力業務妨害罪と脅迫罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県豊橋市に近い刑事事件に強い法律事務所の刑事弁護士への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【威力業務妨害罪とは】
「威力を用いて人の業務を妨害した者」には、威力業務妨害罪が成立します(刑法234条)。
威力業務妨害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
威力業務妨害罪における「人」は、自然人であると法人であると問いません。
よって、刑事事件例におけるV1株式会社は威力業務妨害罪における「人」に該当すると考えられます。
また、威力業務妨害罪は、業務妨害罪のうち威力を手段とする犯罪のことをいいます。
威力業務妨害罪における「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力であると定義されています(最高裁判所判例昭和32年2月21日)。
そして、威力業務妨害罪における「威力」に該当する具体例としては、いわゆる総会屋が株主総会の議場で怒号する行為や、電車の運転手を殴打し負傷させる行為、飲食店の客席で牛の内臓をコンロで焼き悪臭を放つ行為などが挙げられます。
このように、威力業務妨害罪における「威力」には、暴行・脅迫はもちろん、騒音喧騒、物の損壊などの様々な行為が当たることが分かります。
刑事事件例において、Aさんは、V1株式会社が管理するウェブサイトにおいて、V2さんを名指しして、「スターティングメンバ―から外さなければ殺害する」との書き込みをしています。
これは、V2さんの生命に害を加える告知という脅迫であり、上述のように人の意思を制圧するような勢力として威力業務妨害罪における「威力」に該当すると考えられます。
さらに、威力業務妨害罪における「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいいます。
この威力業務妨害罪における「業務」は、必ずしも営利を目的とするものである必要はなく、精神的、文化的なものであっても足ります。
刑事事件例において、V1株式会社が行っているプロサッカーチームの運営は、社会生活上の地位に基づいて継続して行う業務又は事業であるといえます。
よって、V1株式会社が行っている業務は、威力業務妨害罪における「業務」に該当すると考えられます。
最後に、威力業務妨害罪の成立には、現実に業務遂行が妨害される必要はなく、これらに対する妨害の結果を発生させるおそれがある行為があれば足りると考えられています。
刑事事件例におけるAさんの威力業務妨害罪における「威力」に該当する脅迫行為は、例えば通常よりも警備を増やす必要に迫られるなどV1株式会社の運営業務の平穏かつ円滑な遂行を妨害するおそれがある行為であるといえます。
よって、Aさんの行為は威力業務妨害罪における「妨害」行為に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには、威力業務妨害罪が成立すると考えられます。
【脅迫罪とは】
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨の告知をして人を脅迫した者」には、脅迫罪が成立します(刑法222条1項)。
脅迫罪の法律に定められた刑(法定刑)は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
脅迫罪における「脅迫」とは、一般人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
しかし、脅迫事件の相手方が現実に畏怖したことは必要ではなく、加害の告知は脅迫事件の相手方に対して直接行われる必要もなく第三者を介してもよいとされています。
刑事事件例においてAさんはV2さんに対し、V2さんの生命に害を与える告知をしています。
この生命に危害を与える旨の告知は、通常の一般人であれば畏怖するものであると考えられます。
また、V2さんの生命に危害を与える旨の告知はV1株式会社の運営するウェブサイトを介してV2さんが認識したものです。
よって、Aさんの行為は脅迫罪における「生命に対して害を加える旨の告知」による「脅迫」に該当すると考えられます。
【威力業務妨害罪と脅迫罪で刑事事件化した場合】
威力業務妨害罪と脅迫罪で刑事事件化した場合、威力業務妨害罪と脅迫罪を犯したAさんを刑事裁判に訴えるのか否か(起訴するのか否か)は、最終的には検察官の判断により決定されることになります。
しかし、検察官に対して寛大な処分を求めるよう、刑事弁護士から意見書等を提出することにより、検察官が起訴しないように働きかけることができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う数少ない法律事務所です。
威力業務妨害・脅迫事件を取り扱った実績を持つ刑事弁護士も多数在籍しています。
愛知県豊橋市の威力業務妨害・脅迫事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県犬山市の殺人未遂事件を相談
愛知県犬山市の殺人未遂事件を相談
愛知県犬山市の殺人未遂事件を弁護士に相談する場合ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県犬山市内の歩道を歩行中の男性(Vさん)に、Aさんが運転する車でわざと突っ込みました。
Vさんは病院に搬送され、一命を取り留めました。
通報を受けて現場に駆け付けた愛知県警犬山警察署の警察官は、運転していたAさんを殺人未遂罪の容疑で現行犯逮捕しました。
Aさんは、「人を殺したかった。」と殺人未遂罪の容疑を認めています。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、突然息子が殺人未遂事件の当事者になったことに驚き、Aさんの力になれないかと思ったものの、何をしていいのか分かりません。
そこでAさんの両親は、愛知県犬山市にも対応可能な刑事弁護を専門に扱う法律事務所への法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)
【殺人未遂罪とは】
「人を殺した者」には、殺人罪が成立します(刑法199条)。
殺人罪の法律に定められた刑(法定刑)は、死刑または無期若しくは5年以上の懲役です。
殺人罪の未遂は、殺人未遂罪として罰されます(刑法203条)。
殺人未遂罪を含めた未遂犯については、刑法43条に規定があり、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」とされています。
刑法43条本文の「犯罪の実行」を「遂げなかった」場合に成立する未遂のことを障害未遂と呼びます。
一方、刑法43条但書の「自己の意思により犯罪を中止した」場合に成立する未遂のことを中止未遂と呼びます。
殺人未遂罪における障害未遂と中止未遂の違いは、前者が殺人罪に定められた刑を任意に減軽することができるだけであるのに対し、後者は殺人罪に定められた刑を必ず減刑又は免除しなければならないという点にあります。
そのため、中止未遂は殺人罪に定められた刑の必要的減免の効果を享受するに値する積極的な犯罪中止行為(殺人行為の中止)があったことが必要です。
具体的には、中止未遂の要件である「自己の意思により犯罪を中止した」というためには、殺人行為者が「殺人罪を完遂できるのに止めた」というように殺人行為の中止に任意性があるといえる必要があると考えられています。
なお、障害未遂は単に「犯罪の実行」を「遂げなかった」といえればよいため、殺人行為の中止に任意性がある必要はありません。
刑事事件例においては、殺人罪に当たる行為の被害者であるVさんが病院に搬送され、一命を取り留めた結果、人を殺めるという殺人罪の結果が生じていないにすぎません。
ここにAさんが殺人行為による結果の発生を防止するような積極的な行為、例えばVさんを積極的に介助して病院まで送り届ける行為などはありません。
よって、Aさんには、殺人未遂罪が成立すると考えられますが、必ず刑が減刑されるというわけではなく、殺人罪に定められている刑を減軽することができるにすぎない(障害未遂に当たる)と考えられます。
【殺人未遂罪と減刑】
殺人未遂罪の法定刑は、上述の通り、死刑または無期若しくは5年以上の懲役です。
仮に、未遂(障害未遂)により殺人罪に定められた刑を減軽された場合、具体的には、刑法68条の規定に従って、
①死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とされます。
②無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とされます。
③有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期を2分の1を減じることになります。
しかし、上述の通り、本件刑事事件例における殺人未遂罪にかかる刑の減軽は、必ず行われるものではなく、任意に行われるものですから、刑の減軽が行われるかどうかは裁判所の判断によることになります。
刑事弁護士の行う弁護活動としては、刑の減軽を求めるために、被害者への謝罪・弁償や再犯防止のための活動、それらを証拠化して裁判で主張するといった活動が考えられるでしょう。
ご家族が突然殺人未遂事件のような重大犯罪の当事者になってしまえば、今回のAさんの両親のように何をすべきか分からず困ってしまうことが考えられます。
だからこそ、早い段階で専門家である弁護士のフォローを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県犬山市の殺人未遂事件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県春日井市の強制わいせつ事件を相談
愛知県春日井市の強制わいせつ事件を相談
愛知県春日井市の強制わいせつ事件を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県春日井市の路上で、買い物を終え帰宅途中だった20代の女子大生(Vさん)の背後に忍び寄り、服の上から胸などを触りました。
愛知県警春日井警察署の警察官の捜査の結果、Aさんは愛知県警春日井警察署の警察官により、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
強制わいせつ罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県春日井市に近い刑事事件に強い弁護士が在籍する法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪とは】
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者には、強制わいせつ罪が成立します(刑法176条)。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。
強制わいせつ罪における「暴行」とは、身体に対する不法な有形力の行使をいうとされています。
また、強制わいせつ罪における「暴行」の程度としては、強制わいせつ事件の被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度のものであれば足りると考えられています。
さらに、強制わいせつ罪における「暴行」の態様としては、殴る・蹴るなどの行為が含まれるのは当然、不意に股間に手を差し入れるなど暴行自体が強制わいせつ罪における「わいせつ行為」に該当する場合であってもよいと考えられています。
刑事事件例において、AさんはVさんの背後に忍び寄り、服の上から胸を触っています。
このAさんの行為はVさんに対する不法な有形力の行使であると考えられます。
よって、Aさんの行為は強制わいせつ罪における「わいせつ行為」に該当すると考えられます。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうものと考えられています。
そして、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」の具体例としては、陰部に手を触れたり、乳房を弄ぶことなどが挙げられます。
ケースにおいて、Aさんが行った服の上からVさんの胸などを触る行為は、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為であるとして、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには、強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
【強制わいせつ罪の量刑】
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。
この点、執行猶予を付けることができる刑とは、3年以下の懲役もしくは禁固又は50万円以下の罰金刑であると定められており(刑法25条)、形式的な法律の要件としては、強制わいせつ罪を犯した場合であっても、裁判官の量刑判断によっては、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性があります。
具体的には、初犯の場合、執行猶予付きの判決を獲得することができる可能性があります。
これに対し、前科がある場合は、被害弁償や示談成立の有無によっては、執行猶予付きの判決を獲得することができる可能性があると考えられます。
もちろん、執行猶予付き判決を獲得しても、強制わいせつ罪を犯したという前科が付かなくなるというわけではありません。
しかし、懲役刑や禁錮刑と比較して、執行猶予の場合、刑務所に収容されることなく一般的な社会生活を送ることができるという点は、今後の人生を送るに当たり、大きな利益となると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ罪などの性犯罪に関する事件についても多数取り扱っています。
愛知県春日井市で強制わいせつ事件を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
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