Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category

AirDrop痴漢(愛知県迷惑行為防止条例違反)で示談なら

2019-08-23

AirDrop痴漢(愛知県迷惑行為防止条例違反)で示談なら

~ケース~

名古屋市昭和区在住のAさんは,電車内において「AirDrop」を使用し,わいせつな画像を不特定多数の人に送信しその反応を楽しむという行為を行っていた。
ある日,Aさんが「AirDrop」でわいせつな画像を送信したところ,たまたま乗り合わせた愛知県警察昭和警察署の警察官であるXも受信した。
Xが周囲を見渡したところ、不審な挙動をするAさんを発見し,後ろに立ち見張っていたところAさんが画像を送信するのを目視した。
そこで,XはAさんを愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いで愛知県警察昭和警察署に任意同行し,話を聞くことにした。
(フィクションです)

~AirDrop痴漢~

AirDrop痴漢とは,ケースのようにAirDropという機能を用いて「痴漢行為」をすることです。
AirDropは受信設定にしている不特定の人に一斉に画像などを共有(送信)できる機能です。
この機能を使ってわいせつな画像を不特定の利用者に送り付けその反応を楽しむ行為が俗に「Airdrop痴漢」と呼ばれています。

ところで,一般的に「痴漢」とは電車などで女性のお尻など触る行為を指すことが多いと思われます。
実際には,法律や条例に「痴漢」という言葉はなく痴漢とは迷惑行為防止条例に規定されている卑わいな行為の一類型を指します(ちなみに,有斐閣発行の法律用語辞典にも痴漢という言葉はありません)。
愛知県迷惑行為防止条例では「何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で」,「人の身体に,直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること」を禁止しています。
他の都道府県の迷惑行為防止条例にも同様の規定があり,これが一般的に「痴漢」と呼ばれるものです。
また,条例では同条に盗撮やのぞき行為も規定されており,最後に「その他,卑わいな言動をすること」が禁止されています。
AirDropを用いて他人にわいせつな画像を送りつける行為は,この「卑わいな言動」にあたると考えられます。
一般的にいう「痴漢」ではないですが,一般市民にわかりやすいように「AirDrop『痴漢』」という言葉を使っているといえるでしょう。
罰則は都道府県によって異なりますが50万円から100万円以下の罰金,6ヵ月から1年以下の懲役となっています。

~逮捕されたら~

さて,先日(8月20日),福岡県においてAirDropを使った「AirDrop痴漢」が,初めて書類送検されました。
福岡県での被害相談自体は2件のみのようですが,通報や相談がないだけで実際にはもっと多くの被害が発生していると考えられます。

痴漢事件の場合、逮捕に至るケースもしばしばあり、特に容疑を否認しているようなケースでは逮捕される傾向が強いです。
もし逮捕されてしまった場合でも、逮捕後勾留されずに在宅で事件が進む場合,検察官は起訴するかどうかの判断を時間的余裕をもってすることが可能です。
初犯であれば在宅事件の場合,被害者の方と示談が成立すれば起訴猶予となる場合も多いです。
今回のAさんのケースでは警察官であるXが受信したことにより事件が発覚したため示談は不可能ですが,通常であれば私人が被害者となりますので示談交渉が可能な場合も多いです。
仮に示談が成立すれば今回のようなケースでは起訴猶予となる可能性が高いです。
しかし,特に痴漢事件といった性犯罪の場合、被害者の方と示談を成立させるには弁護士による仲立ちが必要不可欠です。
というのも,知人同士のトラブル等であれば別ですが,被害者の氏名や連絡先などは通常わからないですし、捜査機関も加害者本人に被害者の連絡先等を教えることはまず考えられません。

この点、弁護士であれば検察官や警察から被害者の方の連絡先を取り次いでいただける場合があり,連絡を取り示談交渉ができる場合も多いです。
まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢などの刑事事件を起こしてしまった場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談・初回接見のご予約を24時間365日受け付けています。

自首する前に無料相談なら

2019-08-14

自首する前に無料相談なら

~ケース~

名古屋市中区在住のAさんは、盗撮をする目的で名古屋市中区にあるスーパー銭湯の女性用浴室の脱衣所に女装して侵入し、小型カメラを設置して盗撮をした。
その後、Aさんが閉店間際にカメラを回収しに行ったところ、設置していた場所にカメラは無かった。
盗撮が発覚してしまったのではないかと心配でたまらないAさんは、自首しようと決意し、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~自首が成立するためには~

自首については、刑法第42条において
1項 1罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2項 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
と規定されています。

そして、自首が成立するためには以下の要件を満たす必要があります。

⓵自発的に自己の犯罪事実を申告すること
取り調べや職務質問中に、犯罪事実を自白したとしても自首したことにはならず、あくまで犯罪を起こした本人が自ら自発的に犯罪事実を申告することが必要とされます。

➁自身が罰則や処分を受けることを求めていること
つまり、犯罪事実の一部を隠蔽するための申告、あるいは刑事責任を否定しているような申告内容であった場合、自首とは認められません。

③捜査機関に対する申告であること

④捜査機関に発覚する前の申告であること
ここにいう発覚とは、犯罪事実及び犯人の発覚をいいます。
そのため、たとえば、誰かが盗撮したことはわかるけど、誰が盗撮したのかがわからなければ自首は認められる一方、犯人は分かっているが犯人の住所だけがわからないという場合は法律上の自首は成立しません。

~自首が成立した場合~

上記➀~④の要件を満たして自首が認められた場合、特殊な事件を除き、法律上、刑の任意的減刑を受けることができます。
つまり、刑が減刑されるかは裁量事項(裁判官の判断によるという意味)となるものの、たとえ、有罪判決を受けたとしても刑務所に行く期間が短くなる可能性があります。
さらに、法律上の効果ではないですが、自首が認められた場合には検察官が不起訴処分とすることも考えられます。
仮に、検察官が起訴して公判になったとしても、自首の事情を考慮して執行猶予が付される可能性も高まります。

但し、上記➀~④の要件を満たしていなかった場合、自分では自首をしたつもりでも自首が成立せず、刑の任意的減軽を受けるkとができません。
そのため、自首を検討していらっしゃる方は、まず弁護士に相談されることをお勧めします。

護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所です。
そのため、盗撮事件をはじめ、刑事事件に関することであれば、安心してご相談頂けます。
初回無料相談を行っていますので、盗撮事件でお困りの方、自首をご検討されている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

初回無料相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

痴漢で再逮捕されたら

2019-08-08

痴漢で再逮捕されたら

~ケース~

豊明市在住のAさんは豊明駅でVさんに痴漢をし,Vさんおよび周囲の人に取り押さえられた。
その後,停車駅で駅員に引き渡され通報により駆け付けた愛知県警察愛知警察署の警察官によって愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで現行犯逮捕された。
Aさんは愛知県警察愛知警察署で取り調べを受け,検察官に送致後,勾留請求されたが勾留されずに翌々日釈放された。
Aさんはその際,取調べ等の出頭要請には応じるという内容の誓約書に署名した。
その後,Aさんは検察官から事情聴取のため数回呼び出しを受けたが,Aさんはこれらをすべて無視した。
検察官はAさんが任意出頭にまったく応じない事を理由に裁判所に逮捕状を請求し,裁判所は逮捕状を発付した。
Aさんは検察官に逮捕され勾留,起訴された。
(2019年8月8日の讀賣新聞オンラインの記事を基にしたフィクションです)

~逮捕~

逮捕は被疑者を比較的短時間拘束する強制処分をいいます。
逮捕は大別すると現行犯逮捕と通常逮捕,緊急逮捕があります。
現行犯逮捕は犯罪を犯した犯人をその場で逮捕すること,通常逮捕は裁判所の発付する逮捕状を基に被疑者を逮捕することをいいます。
緊急逮捕は一定の重大事件を犯したと思料される場合で,逮捕状の発付を待つ余裕が無い緊急の必要性がある場合にその場で逮捕し,事後的に逮捕状の発付を行うものです。
重大な事件とは死刑または無期もしくは3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪をいいます。

◇逮捕の期間◇

上述の通り,逮捕は被疑者を比較的短時間拘束する強制処分をいいます。
具体的な期間は刑事訴訟法203条第1項に,「被疑者が身柄を拘束された時から48時間以内に書類および証拠物と共に検察官に送致しなければならない」と定められており,同条第4項に「第1項の時間内に送致の手続きをしないときは,直ちに被疑者を釈放しなければならない」と定められています。
そして,現行犯逮捕についても第216条によって上記第203条を準用する旨規定されています。

◇再逮捕・再勾留の禁止◇

一度逮捕ないし勾留が終了し身柄拘束を解かれた被疑者を,同一の事実で再び逮捕・勾留を行うことは原則として許されません。
これらを認めてしまうと,刑事訴訟法が上述のような逮捕の期間や,勾留の期間を定めている趣旨を没却することになるからです。
しかし,再逮捕・再勾留禁止の原則にも,一定の場合には例外が認められています。
なぜなら,再度の身柄拘束をして捜査を行う必要性が生じる場合があることは否定しがたく,また,再逮捕、再交流を原則禁止の趣旨は、身柄拘束の不当な蒸し返しを禁ずる点にあり,それに該当しない場合には再度の身柄拘束を認めても差し支えないと考えられるからです。
そして、逮捕後に逃亡もしくは罪証隠滅のおそれが無い,もしくは消滅したとして釈放された場合,逃亡・罪証隠滅のおそれが再発生するなど,先の逮捕終了後の事情変更により再逮捕すべき合理的必要性が生じたことが要求されます。
ただし、これらは逮捕の理由と必要性を具備するに過ぎず,原則に対する「例外」要件として再逮捕の必要性は,加重されたそれでなければならず,犯罪の軽重や嫌疑の程度その他諸般の事情から,被疑者の利益を考慮してもなお再逮捕がやむを得ないと言える程度の高度の必要性が認められた場合にのみ認められるべきだと考えられています。

~再逮捕は認められるのか?~

今回のケースで、Aさんは検察官による呼び出しを無視し続けたのであり,その事実から逃亡のおそれがあると判断される可能性は考えられます。
逃亡のおそれ等がなく,身柄拘束をする必要がないとの判断により勾留請求が認められず在宅での事件となったという事情を考慮すると,呼び出しに応じないという事は逃亡し所在不明となる危険性もありますので,捜査の上で再逮捕によって身柄拘束するのもやむを得ない,不当な蒸し返しではないとみなされる可能性はあるでしょう。

一方,モデルとなった事件では,弁護人が選任されており,単に呼び出しを無視していたというわけではなく弁護人が対応していたという事情もあり,逃亡・罪証隠滅のおそれが高まっているとはいえないようにも感じられます。

上記のケースのように、同一の事実で再逮捕・再勾留されるようなことがあった場合、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
もし、再逮捕・再勾留が違法だと判断された場合、身柄解放はもちろんのこと、再逮捕・再勾留によって収集された証拠は裁判上証拠として認められなくなりますので、被疑者・被告人が違法な捜査によって不利益を被ることを避けることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件での対応にお悩みの方、再逮捕・再勾留をされてお困りの方は、は0120-631-881までお気軽にご相談ください。

ストーカー規制法違反事件で不起訴処分を目指すなら

2019-07-30

ストーカー規制法違反事件で不起訴処分を目指すなら

~ケース~

西尾市在住のAさんは、西尾市内の風俗店に足繁く通っていた。
その風俗店に勤務する女性Vさんのことが好きになったAさんは、Vさんが店を出るところを出待ちして何度も交際を要求していた。
ある日、いつものようにVさんの店の近くでVさんが店から出てくるところを待っていたところ、愛知県警察西尾警察署の警察官声を掛けられた。
その際、Aさんは警察官から、Vさんから被害届が出されていること、Aさんの行為はストーカー規制法違反にあたることを告げられ、任意同行を求められた。
愛知県警察西尾警察署で取調べを受ける中で、自分の行為でVさんに嫌な思いをさせていたことに気付いたAさんは、Vさんに謝罪したいと思ったが、警察官からは二度とVさんに近づかないようにと言われてしまった。
どうにかしてVさんに謝罪の気持ちを伝えるとともに、前科を避けたいという思いから、Aさんは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~ストーカー規制法違反にあたる行為~

ストーカー規制法では、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つを規制の対象としています。
そのうち、「つきまとい等」に関しては、特定の人に対する恋愛や好意の感情を充たす目的、あるいはそれが拒絶された場合に怨みを晴らす目的で、特定の人やその家族らに対して下記の8つの行為を行うことを「付きまとう等」として規制の対象にしています。

①つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき(第2条第1項第1号)
具体的には、相手の後ろにつきまとう、家の近くで待ち伏せする、自宅・職場などに押し掛けるといった行為などです。

②監視していると告げる行為(第2条第1項第2号)
その日の服装や行動を相手に告げるなど、いかにも監視しているということを知らせる行為がこれに当たります。

③面会や交際の要求(第2条第1項第3号)
相手が拒否しているにも関わらず、交際や面会の要求を繰り返し行った場合、これに該当する可能性があります。

④乱暴な言動(第2条第1項第4号)
相手の家の前で「出てこい」などと大声を上げるといった行為がこれに当たります。

⑤無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等(第2条第1項第5号)
相手が拒否しているのにも関わらず、繰り返し電話やメールをしたり、SNS等のコメント欄に繰り返しコメントを付けるなどの行為が該当します。

⑥汚物などの送付(第2条第1項第6号)

⑦名誉を傷つける(第2条第1項第7号)
インターネット上に誹謗中傷の書き込みをするといった行為などがこれに当たります。

⑧性的羞恥心の侵害(第2条第1項第8号)
性的な内容を書いた手紙・メールを送ったり、インターネット上に性的な誹謗中傷をかきこんだ場合などです。

~不起訴処分獲得に向けた弁護活動~

ストーカー規制法の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
そして、禁止命令等に違反してストーカー行為をした者及び禁止命令等に違反してつきまとい等をすることによりストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります。

被害者の処罰感情が重要視される昨今においては、ストーカー規制法違反事件においても、被害者の方と示談をすることは重要な弁護活動となります。
また、上記のAさんが望むように、不起訴処分となるためには、被害者と示談が成立しているかどうかがとても重要になります。
しかし、被害者はストーカーをしていた本人やその家族から直接謝罪や示談を申し入れられても、嫌悪感から簡単には応じてくれないケースが多いです。
また、被害者の連絡先などが分からない場合、特に性犯罪やストーカー規制法違反では捜査機関も被害者の連絡先を教えてくれない場合がほとんどです。
その為、示談交渉をする際は、ストーカー規制法違反事件に精通している弁護士に委ねるのが望ましいです。

弁護士邦人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件の弁護活動に強く、ストーカー規制法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
ストーカー規制法違反に問われてお困りの方、示談交渉をして不起訴処分を目指したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

盗撮事件で任意出頭を求められたら

2019-07-16

盗撮事件で任意出頭を求められたら

~ケース~

半田市内を通る電車に乗車していたAさんは、前に立っていたVさんの脚をスマートフォンで盗撮した。
Aさんから盗撮されていることに気付いたVさんは、電車内から愛知県警察半田警察署に電話した。
そして、次の駅でVさんはAさんを下車させ、駅長室に連れて行った。
その後、駆け付けた愛知県警察半田警察署の警察官にAさんは事情を聞かれ、後日愛知県警察半田警察署任意出頭を求められた。
任意出頭した際どう対応していいか不安でたまらないAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~任意で取調べを行うにあたって~

取り調べについては、刑事訴訟法198条において
「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」
と規定されています。
つまり、逮捕・勾留されていない被疑者は出頭を求められても拒否をすることが可能なため、任意の取調べとなります。

そして、捜査機関が被疑者を任意で取り調べるため警察署へ出頭を促す方法としては、任意出頭と任意同行があります。
任意出頭…捜査機関から呼出しを受けた被疑者が,みずからの自由な意思で出頭すること
・任意同行…警察などの捜査機関が、犯罪の嫌疑のある人物を取調べるため、捜査官に同行して警察署などへ出頭させること

今回は、任意出頭とはどのようなものなのかについて考えてみたいと思います。

~任意出頭とは~

任意出頭は、電話、呼出状の送付などの適当な方法で相手を呼び出して行われます(犯罪捜査規範102条)。
任意出頭後、取調べが行われるのが通例ですが、この取調べに受忍義務はなく、いつでも中断や帰宅を求めることができます。
これらを捜査官が妨害するようなことがあれば、任意同行と同様、実質的な逮捕であり違法と評価できる場合もあります。
また、任意出頭の前後を問わず、また任意の取調べ中であっても、弁護人の選任ができますし、いつでも連絡や面会を求めることができます。
ただし、実際に取調べが行われている中弁護士に連絡を取ったり、適宜弁護士に相談しアドバイスを求めることは難しいことが予想されます。
そのため、任意出頭を求められた場合、出頭前に出来るだけ早く弁護士に相談し、取り調べでの対応等についてアドバイスを受けておくことをお勧めします。
出頭前に事件の詳細を本人から聞くことができれば、弁護士としてもそもそも任意出頭に応じるか否か、取調べの対応方法についてアドバイスすることが可能ですし、もし弁護人として依頼を受けることができれば、捜査機関に対する要望書の提出、裁判官に対して逮捕状を発しないような要望書の提出といった弁護活動を行うことも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件に特化した弁護活動を日頃行っておりますので、盗撮事件等の刑事事件全般について安心してご相談いただけます。
盗撮の容疑を掛けられてお困りの方、任意出頭の要請を受けてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。

盗撮事件で示談なら

2019-06-28

盗撮事件で示談なら

~ケース~

犬山市在住のAさんは、犬山市内のビルのエレベーターにおいて、前に立っていた女性Vのスカート内をスマートフォンを使って盗撮した。
Aさんに盗撮されたことに気づいたVさんは、エレベーターを降りた際に付近の住民に助けを求め、愛知県警察犬山警察署に通報した。
駆け付けた愛知県警察犬山警察署の警察官によって、Aさんは逮捕された。
後日、愛知県警察犬山警察署で取調べを受けたAさんは、今回の盗撮以外にも同様の手口で20件以上盗撮していることを自白した。
(事実を基にしたフィクションです)

~刑事事件における示談の役割~

今回は、盗撮等の刑事事件における示談の流れについて考えていきたいと思います。

まず、示談とは、裁判によらずに当事者の話し合いによって損害賠償責任の有無や金額、支払い方法等を合意することをいいます。
加害者側は被害者との間で示談が成立すれば、刑事手続で有利な事情として考慮してもらうことができます。
また、被害者にとっても、民事裁判など煩雑な手続きを行わずに、賠償金を受け取れるメリットがあります。

そもそも、示談そのものは当事者間における民事上の紛争を裁判外で解決するものに過ぎず、示談をしたからといって盗撮の加害者が刑に処せられないということはありません。
ただし、検察官が起訴するか否かを判断する際には、示談の有無を重視しますし、裁判官が最終的な処分を決める際にも、示談が成立しているか否かは情状として重要視されます。
したがって、盗撮等の被害者が存在する刑事事件では、示談を締結できるか否かが、大きなポイントになります。

~示談の流れ~

示談交渉は、被害者と連絡を取るところから始まります。
その際、被害者と面識があれば連絡は可能かもしれませんが、特に盗撮事件では被害者と面識がないケースが殆どです。
面識がない場合には捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手する必要があります。
ただし、特に盗撮などの性犯罪の場合、被害者が加害者本人と連絡を取ることを怖がり連絡先を教えてくれないこともありますし、そもそも捜査機関が2次被害を危惧して加害者本人には被害者の連絡先を教えないことが多いです。
このような場合、弁護士であれば捜査機関も被害者情報を教えてくれますし、被害者も安心して話し合いの場に出てきてくれる可能性が高まります。

そして、実際に示談交渉をする際ですが、実務では弁護士を通じて被害者に連絡をし、交渉をすることがほとんどです。
もちろん、被害者への連絡は加害者本人(逮捕されていない場合)や、加害者が逮捕されてしまい直接交渉を行うことができない場合に、加害者親族が行うことも不可能ではありません。
ただし、加害者や加害者関係者が被害者に連絡すると、特に盗撮等の性犯罪の場合、被害者を無用に警戒させたり、不安にさせる可能性が高く、示談交渉がうまくまとまらない危険性があります。
この点、弁護士であれば被害者も安心して話を聞いてくれることが多く、示談交渉を円滑に進めることに繋がります。
また、盗撮などの性犯罪では、被害者が再犯を危惧すうことも多いため、示談書内で加害者が被害者に接近することを禁止する条項を加える等の工夫を行うことで被害者を安心させ、示談締結の可能性を高めることも可能です。

盗撮事件において示談を締結することができれば、不起訴処分の可能性が高まり、前科を回避することも十分考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件に特化した弁護活動を日頃行っておりますので、盗撮事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
盗撮をしてしまいお悩みの方、弁護士による示談交渉をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

 

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小牧市の児童買春・強制わいせつ・愛知県青少年保護育成条例違反なら

2019-06-25

小牧市の児童買春・強制わいせつ・愛知県青少年保護育成条例違反なら

~ケース~

愛知県小牧市在住の大学院生であるAさんは、インターネットで知り合った高校2年生のVさんにテスト前などに勉強を教えていた。
Aさんは、特に金銭などを要求していなかったが、Vさんとやり取りをしている内にVさんに好意を抱くようになった。
一方で、Vさんは特にAさんに好意などは抱いていなかった。
ある日,AさんはVさんに対してこれまで勉強を教えた代わりにキスをさせるか,今までの授業料として10万円を支払うように要求した。
VさんはAさんの要求を拒むことができず、Aさんにキスをさせた。
その際,AさんはVさんを抱き寄せ胸や陰部などを触った。
Vさんは両親に相談し,話を聞いたVさんの両親は愛知県警察小牧警察署に被害届を提出した。
Aさんは、児童買春の疑いで愛知県警察小牧警察署に事情を聞かれることになった。
(フィクションです)

~児童買春~

児童買春児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童ポルノ禁止法,児童買春禁止法etc)によって禁止されています。
同法2条によると、児童買春とは「児童(18歳未満の者)に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等(性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせること)をすることをいう。」と定義されています。
今回のケースで、Vさんは高校2年生ですので児童に該当します。
そして、AさんはVさんとキスをしただけではなく,抱き寄せて胸や性器を触っていますので上記の性交等に該当します。

ところで,AさんはVさんに対し対償を供与し,またはその供与を約束していたのでしょうか。
今回のケースで、Aさんによる対償は勉強を教えるという行為であったと考えられます。
しかし,Aさんは当初は善意で教えていたのであり,途中からVさんに好意を抱くようになったと考えられます。
そうすると,Aさんは勉強を教えるという対償を供与しVさんの胸や性器を触ったとはいえず、児童買春とはならない可能性もあります。

~強制わいせつ~

Aさんに児童買春が成立しない場合であっても,AさんはVさんに対しキスをさせるか10万円を支払うように要求しています。
Vさんは高校生であり、10万円を支払うことは困難でしょう。
そうすると,AさんはVさんを脅迫し,キスや胸などを触るというわいせつな行為をしたといえ、強制わいせつ罪(刑法176条)が成立する可能性があります。
しかしながら,強制わいせつ罪のいう暴行・脅迫とは相手方の抵抗を著しく困難にする程度のものが要求されます。
今回のケースでは、AさんによるVさんへの要求はVさんの抵抗を著しく困難にする程度のものとはいえない可能性もありますので,強制わいせつ罪は成立しない可能性もあります。

~青少年保護育成条例違反~

Aさんに児童買春および強制わいせつ罪が成立しない場合でも、Vさんの胸や性器を触ったという事実について、愛知県青少年保護育成条例違反となる可能性が高いです。
愛知県青少年保護育成条例14条は「何人も,青少年(18歳未満の者)に対して,いん行又はわいせつ行為をしてはならない。」と定めています。
AさんがVさんの胸や性器を触ることはわいせつな行為といえますので少なくとも愛知県青少年保護育成条例違反となるでしょう。

~弁護活動~

Aさんに成立しうる罪は上記のように児童買春強制わいせつ愛知県青少年保護育成条例違反のいずれかとなります。
法定刑はそれぞれ児童買春の場合5年以下の懲役または300万円以下の罰金,強制わいせつ場合6カ月以上10年以下の懲役,愛知県青少年保護育成条例違反の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
成立する罪によって法定刑が大きく変わることに加え,示談をした場合に検察官が起訴猶予とするかどうかも大きく変わってきます。
児童買春の場合,示談交渉で示談金を払ったことによって起訴しないというのでは,間接的に児童買春を肯定することになってしまいます。
そのため,児童買春の場合,事案にもよりますが示談交渉をしても起訴されてしまう可能性は高いでしょう。
一方で,強制わいせつは、保護法益が児童の権利の保護という社会的法益である児童買春とは異なり、被害者の性的自由ですので,示談交渉によって不起訴となる可能性は高いです。
同様に,愛知県青少年保護育成条例も青少年の保護を目的としていますので、示談が成立していればあえて国家が刑罰を下す必要はないと判断され不起訴となる可能性は高いです。

今回のようなケースでは、Aさんが警察等での取調べでどのように供述するかによってどの罪として立件されるかが変わってしまう可能性が高いです。
取調べで適切な対応をするために、事前に刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所です。
児童買春強制わいせつ愛知県青少年保護育成条例違反事件も多く手掛けております。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。

強制性交等致死罪で裁判員裁判対応なら

2019-06-21

強制性交等致死罪で裁判員裁判対応なら

~ケース~

春日井市市在住のAさんは、春日井市内の商店街でナンパしたVさんと性交渉をした。
その際、Aさんは自分の性的志向からVさんが苦しむ顔を見たいと思い、性交渉中にVさんの首を両手で絞めた。
Aさんに殺意は全くなかったが、Aさんは興奮状態から力が入り過ぎてしまい、Vさんの首を強く締めすぎてしまったため、Vさんは窒息死してしまった。
Aさんは自ら愛知県警察春日井警察署に通報し、駆け付けた警察官によって逮捕・勾留された。
その後、Aさんは強制性交等致死罪で起訴された。
Aさんは、性交渉や首を絞めることについて、Vの同意があったと考えています。
(フィクションです)

~裁判員裁判の対象事件~

強制性交等罪については、刑法第177条において、「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と規定されています。
また、強制性交等致死罪については、刑法181条2項において、「第177条若しくは第178条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は5年以上の懲役に処する。」と規定されています。

強制性交等致死罪は無期懲役に当たる罪ですので、起訴され公判が開かれる場合、裁判員裁判の対象となります。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号)。
裁判員裁判は、
① 死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件
② 法定合議事件(裁判官3名)であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させ罪に係るもの
の場合に開かれることになります。

具体的な罪名としては、
•殺人罪
•強盗致死傷罪
•傷害致死罪
•現住建造物等放火罪
•身代金目的誘拐罪
•強制わいせつ致死傷
•覚せい剤取締法違反
•強盗強姦
等が挙げられます。

歳判員裁判とは、刑事事件ごとに選ばれた一般市民が、裁判官らと一緒に判決へ参加する制度のことです。
一般市民から選ばれた6名の裁判員が3人の裁判官と一緒に、被告人の有罪無罪の判決に加え、具体的な罰則まで決定することになります。

~強制性交等致死罪における弁護活動~

上記の通り、強制性交等致死罪の法定刑は、無期又は5年以上の懲役ですので、有罪判決の場合には実刑となる可能性が高いです。
ただし、情状弁護等を的確に行うことで減軽を獲得することが出来れば、執行猶予が付く可能性も出てきます。

上記のケースにおいて、Aさんは性交渉や首を絞めることについてVさんの同意があったと考えています。
そのため、弁護士としてはそもそも強制性交ではなかったということを主張していくことも考えられます。
仮に、強制性交ではなかったと認められた場合、おそらくAさんには傷害致死罪(3年以上の有期懲役)が適用されることになり、法定刑も下がる為、執行猶予獲得の余地は広がります。

また、情状弁護としては、可能であれば、被害者の遺族に被害弁償や場合によっては示談をすることが考えられます。、

上記の通り、強制性交等致死罪裁判員裁判対象事件です。
Aさんに有利な事情を、一般市民たる裁判員が理解できるように主張立証する必要があります。
無罪判決の獲得や裁判員裁判における弁論は容易なものではありませんから、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼するのが適切でしょう。
強制性交等致死罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

阿久比町で強制性交等致傷罪に問われたら

2019-06-07

阿久比町で強制性交等致傷罪に問われたら

~ケース~

阿久比町在住のAさんは、深夜、忘年会から帰る途中、暗い夜道を1人で歩くVさんを見かけた。
ムラムラしたZAさんは、Vさんに後ろから近付き、「騒いだら殴る」とVさんを脅し、Vさんを押し倒した。
その際、Vさんは腕を骨折する傷害を負ったが、Aさんは構わず姦淫した。
後日、事件現場付近の防犯カメラの映像やVさんに付着していた体液が決め手となり、Aさんは強制性交等致傷罪の容疑で愛知県警察半田警察署の警察官に逮捕された。
愛知県警察半田警察署からAさんが逮捕されたとだけ聞かされたAさんの両親は、少しでも早く事情を知りたい、またAさんの力になってほしいという思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~強制性交等致傷罪とは~

強制性交等罪は、刑法第177条において「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。…」と規定されています。
また、強制性交等致死傷罪については、刑法第181条2項において「第百七十七条……の罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。」 と規定されています。
暴行・脅迫を用いて性交等をした場合、被害者に怪我が無ければ強制性交等罪、怪我をさせてしまった場合は強制性交等致傷罪となります。

強制性交等致傷罪における暴行とは、性交等を行うために、殴ったり、力ずくで抑え込んだりすることを指します。
また、脅迫とは、性交等を行うために、刃物で刺すそぶりを見せて脅したり、「騒ぐと殺すぞ」と言って脅したりすることを言います。

強制性交等致傷罪の刑罰は、強制性交等罪に比べ、懲役刑の下限が6年に引き上げられており、また無期懲役も定められているため、非常に重い刑罰といえます。
さらに、相手を死亡させてしまった場合は、無期懲役となる可能性が高くなります。

その為、強制性交等致傷罪に問われた場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
例えば、もし加害者と被害者との間で起訴前に示談が成立すれば、起訴されない可能性も出てきます。
当然、不起訴となった場合は刑罰を科されることはありません。
また、示談が成立したのが起訴後であったとしても、示談が成立していることのほかに、前科の有無や加害者の反省度合いなどを考慮して、懲役年数が減少することも考えられます。
仮に、減刑されて懲役3年となれば、執行猶予が付く可能性も出てきます。
一方、被害者との間で示談が成立しなければ、実刑となる可能性が極めて高くなります。

~接見~

強制性交等致傷罪に問われた場合、被疑者は逮捕される可能性が高いです。
身柄拘束を受けている被疑者は、外部との接触を制限され、捜査機関の取調べを受けることになります。
逮捕後勾留されるまでの72時間は、被疑者には弁護士しか接見することが出来ず、また勾留された後であっても接見等禁止処分がなされると、引き続き弁護士以外の人は被疑者に会うことができません。
そして、接見(面会)ができる状況となっても、一般面会の場合、1日で接見(面会)できる回数や時間はかなり制限されます。
その為、被疑者の精神的負担は非常に大きくなります。

このような状況になった場合、家族などが依頼した弁護士が接見(面会)に行くことは、被疑者の精神的負担を軽減する効果が高く望めます。
そして、刑事事件に強い弁護士であれば、刑事手続きや捜査などの今後の見通しを具体的に説明することができます。
また、取調べでは、どのような対応をすることが望ましいのかもアドバイスもできます。
取調べの対応によって、自己を必要以上に不利にしてしまう場合もあります。
そのため、逮捕後なるべく早い時期に弁護士から様々な話やアドバイスを聞くことが出来るか否かで、その後の刑事手続の流れや最終的な処分が大きく変わることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、強制性交等致傷罪についての刑事弁護活動も安心してお任せいただけます。
強制性交等致傷罪に問われてお困りの方やそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

風俗店勧誘で職業安定法違反に問われたら

2019-05-31

風俗店勧誘で職業安定法違反に問われたら

~ケース~

尾張旭市在住のAさんは、尾張旭市内で自らが違法に営むソープランドにおいて、未成年の女性Vさんを働かせる目的で勧誘したとして、職業安定法違反の疑いで愛知県警察守山警察署に逮捕された。
当日、愛知県警察守山警察署からAさんが逮捕されたことを知らされたAさんの妻は、少しでも早く釈放して欲しいと言う一心で、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~職業安定法とは~

そもそも、職業安定法とは、、「各人に職業に就く機会を与えることによって産業に必要な労働力を供給し、職業の安定と経済の興隆を図ることを目的とする法律」です。
つまり、①労働者を募集し、②職業を紹介すること(=労働力の供給)について定めた法律です。

そして、職業安定法では、有害職業の紹介が禁止されています。

職業安定法63条

次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。

2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

まず、ソープランドが「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」に当たるかどうかですが、ソープランドは、風営法2条6項1号が規定する店舗型性風俗特殊営業に当たります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条
6項 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1号 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

したがって、上記のケースにおいて、Aさんが営むような違法なソープランドは有害業務に当たるものと考えられます。

~早期釈放に向けた弁護活動~

刑事事件においては、弁護士が適切かつ早期に対応することが出来れば、事件の早期解決や早期の身柄解放の可能性を高めることが可能です。

上記のケースのAさんのように、逮捕直後の場合であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが可能です。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように弁護活動を取ることが出来ます。
身柄解放活動を行うに当たって、弁護士は接見をして少年からよく事情を聴いたうえで意見書等の書面を作成し、少年が逃げたり、証拠隠滅をする可能性がないということを裁判所に対して説得的に主張していきます。
さらに、裁判官が勾留決定を出した場合には、準抗告という異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。

このように、早い段階で弁護活動を始めることが出来れば、弁護士としては弁護活動の幅が増えますし、結果として早期身柄解放の可能性を高めることに繋がります。
そのため、刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件く、刑事事件で逮捕されてしまった方についての刑事弁護活動も多数承っております。
職業安定法違反で逮捕されてお困りの方、またはその御家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
愛知県警察守山警察署への初回接見費用 38,200円)

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