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傷害罪と示談
傷害罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します
名古屋市に住むAさんは、Vさんと口論となり、Vさんの顔面や腹部等を足蹴にするなどの暴行を加え、Vさんに加療約1か月間を要する傷害を負わせた傷害罪で久留米警察署に逮捕されてしまいました。逮捕後、Aさんは自分のしたことをひどく後悔し、Vさんに謝罪した上、示談したと考えています。
(フィクションです。)
~傷害罪~
傷害罪は刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
まず、傷害罪の規定から分かることは、傷害の対象者は「人」の身体だということです。つまり、「人」以外の動物などを傷害しても傷害罪に問われることはありません(この場合は、器物損壊罪(刑法261条)に問われることになります)。また、「傷害」の意義については諸説ありますが、判例、裁判例は、人の生理機能に障害を与えること、又は人の健康状態を不良に変更することとする生理機能障害説に立っているものと思われます。打撲、骨折、創傷が「傷害」に当たることは明らかですが、中毒症状を惹起し、めまい、嘔吐をさせる、病菌を感染させるなども「傷害」に当たるとされています。
次に、規定上は単に「人の身体を傷害した」と行為の結果しか書かれていませんが、その前提として、
1 暴行の故意+暴行行為
2 傷害の故意+傷害行為
が必要とされています。暴行とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいい、殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなどがその典型といえるでしょう。暴行の故意とは、要は、怪我させるつもりはなかったという場合です。この、暴行の故意で暴行行為を働き、結果、傷害を発生させた場合でも傷害罪に問われ得ることになります。他方、傷害の故意とは、傷害させるつもりだったという場合です。傷害の故意で傷害行為を働き、結果、傷害を発生させた場合は傷害罪に、傷害を発生させなかった場合は暴行罪(刑法208条)に問われ得ることになります。
最後に、暴行行為、又は傷害行為と傷害との間に因果関係があることが必要です。この因果関係の考え方についても諸説ありますが、基本的には「その行為がなかったならばその結果は発生しなかった」という関係が認められれば因果関係を認められるとされています。よって、例えば、暴行行為により被害者に骨折を負わせたとされても、暴行行為の前に、被害者が別の原因で骨折していたということが判明した場合は、「その行為がなくても結果は発生していた」といえますから因果関係は否定されることになり、傷害罪は成立しないことになります。
本件では、幸いにもVさんの一命は取り留められたようですが、仮に、その後Vさんが死亡した場合、Aさんはどんな罪に問われるのでしょうか?
刑法205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
これは傷害致死罪と呼ばれる罪名の規定で、Vさんが死亡した場合、Aさんは傷害致死罪に問われる可能性が出てきます。有期懲役の上限は20年(刑法12条1項)ですから、傷害罪に比べると格段に刑は重くなっています。また、裁判員裁判対象事件であるため、起訴されれば一般人が裁判員としえ裁判に参加することになります。ただし、傷害致死罪の場合も、行為(暴行行為、傷害行為)と死亡との間に因果関係があることが必要です。したがって、Vさんの入院中に、医師の手術が原因でVさんが死亡したという場合は、傷害致死罪ではなく傷害罪が成立する可能性が高いでしょう。
~示談とは~
「示談」とは、裁判外(話し合い)で、紛争の当事者同士の合意によって事件を解決することをいいます。広い意味で和解といいます。
示談を成立させると、当事者は合意した内容に法的に拘束されます。
つまり、たとえば「BさんがAさんに対して金10万円を払う」という内容の合意をした場合は、AさんはBさんに10万円を支払う義務が生じます。そして、示談書を公正証書で作成した場合、仮にAさんがBさんに10万円を支払わなかった場合は、Aさんはこの示談書を基に財産を強制的に差押えられるなどの強制執行を受ける可能性もあるのです。他方で、上記内容は、「AさんがBさんから合意した金額以上の額を請求されることはない。」という意味も含まれています。
なお、傷害罪の示談金は10万円から50万円が相場ですが、被害者の怪我の程度などにより上記の金額以上となることもあります。
示談は紛争当事者話し合いによって解決するものですから、示談交渉は紛争の当事者同士(加害者、被害者)で進めていくことも可能です。
しかし、Aさんのように身柄を拘束されている場合は物理的に示談を行うことは不可能です。また、Aさんが釈放され物理的に示談が可能となった場合でも、法律の素人である当事者同士では、そもそも感情の縺れなどから示談交渉を進展させることが難しいでしょうし、仮に進展させることができたとしても、有効に示談が成立したかどうかも不明な場合もあります。これではのちのちのトラブルにも発展しかねません。
示談交渉を円滑、適切に進めていくためには弁護士の力を借りた方が無難でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、傷害罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。傷害罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
殺人罪の故意の認定
殺人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは、Vさんに加害することをストレス解消の手段として、日常的に暴行を加えるなどしていました。ある日、Aさんは、Vさんを名古屋市内を流れる川へ突き落としました。突き落とされたVさんは溺死してしまいました。愛知県東警察署から呼出しを受けたAさんは、殺意を否定したいと考えています。
(フィクションです)
~殺人罪~
犯罪が成立するためには、原則として故意が必要とされています。
殺人事件においては、殺人罪の故意の中核をなすものとして殺意の有無が大きな問題となり得ます。
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
殺意とは、人に死亡結果を発生させる危険性が高い行為をすることの認識と言うことができます。
殺意がなく殺人の故意が認められないとして殺人罪として処罰されなくとも、傷害致死罪など他の犯罪に問われる可能性はあります。
しかし、例えば傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役で、過失致死罪ともなると50万円以下の罰金と、科され得る刑がかなり軽くなります。
そのため、殺意の有無をどのように認定するのかはかなり重要です。
関連して、罪名のみならず量刑についても、殺意の強度が大きく影響する場合があります。
より強い殺意が認定されれば重い刑が、逆に殺意が弱ければ軽い刑が言い渡される可能性が高まります。
先ほど、殺意を人に死亡結果を発生させる危険性が高い行為をすることの認識のことと言いました。
認識というと結局は行為者の主観であって、行為者(被疑者)が「死んでしまうことを認識していなかった」などと言ってしまえば認識がないことにならないか、などと考える方もいらっしゃるかもしれません。
もちろん、殺意やその他の故意について、行為者あるいは被疑者がどのような発言をしたかはかなり重要な判断要素なのですが、殺意の有無や程度の判断ではその他にもいくつか考慮されることが考えられる要素があります。
裁判所が殺意を認定する上で考慮するものとして、
・凶器の有無
・凶器の危険性
・被害者の身体のどこにどの程度の傷を負わせたか
・犯行時の行為者と被害者の言動
・犯行前後の行為者の言動
・犯行時の行為者と被害者との関係性
・犯行動機
等が挙げられます。
裁判所はこれらの事項を総合的に考慮して、殺意の有無やその程度を認定します。
また、裁判所の判断に先立って、検察官が起訴するかどうかを判断する際も殺意の有無等が検討されます。
日本の刑事司法では起訴された事件の約99%が有罪となっていますので、起訴される前に殺意が無いことなどの主張を尽くせるかどうかが重要です。
Aさんのケースでは、Vさんが突き落とされた川の幅や深さ、当時の川の状況、どこから突き落としたのか、Vさんの死亡に影響を及ぼした持病等の有無、これらの事項をAさんがどの程度認識していたか等が殺意の有無について検討・考慮され得るものと考えられます。
Aさんは警察に呼び出されており、これから取調べが行われることが考えられますが、取調べでどのような供述や対応を行うかどうかも重要になります。
ここでの対応を誤ると一気に不利な状況に陥ってしまうこともあり得るので、取調べを受ける前など、可能な限り早い段階で刑事事件に強い弁護士に事件を相談・依頼することを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
失火罪で執行猶予
失火罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市守山区で飲食店を経営しているAさんは、営業時間が終了した後、その日の売上金を金庫に入れて店を後にしました。その際、Aさんは仕込みのために鍋を火にかけていたことをすっかり忘れていました。それから数時間後、消防車のサイレンの音で目を覚ましたAさんは、出火場所が自身の店であることを知って上記事実を思い出しました。火は幸いにも早期に消し止められ、守山警察署は失火罪の疑いがあると見て捜査を進めることにしました。Aさんから相談を受けた弁護士は、被害がさほど大きくないことから、裁判になっても執行猶予になる可能性があることを指摘しました。
(フィクションです。)
~失火罪について~
同罪の失火とは、過失によって出火させること、をいいます。
ここでいう「過失」とは、物を燃やす認識、認容がないまま、「不注意」によって一定の作為・不作為を行うことをいいます。そして、「不注意」とは、一定の行為をするべきではない、あるいはすべき義務があるにもかかわらず、その義務に違反すること、つまり注意義務違反のことをいいます。
これに対し放火とは、故意に目的物の焼損に原因力を与えることをいいます。ライターで紙などに火をつけ、これを目的物に投げ入れる行為がその典型です。
失火は「過失」により、放火は「故意」により、火を点けるということになります。
事例では、Aさんは、経営者として、あるいは店を最後に出る者としてコンロの火を消すべき義務があったといえます。
にもかわらず、コンロの火を消し忘れたまま店を後にしていることから、Aさんは過失を認めることができます。
なお、仮に、Aさんがコンロの火が消されてないことを認識しながら、あえてその状態を放置した場合は「放火」に当たる可能性があります。
失火罪の罰則は50万円以下の罰金です。
なお、事例の場所が飲食店であることやAさんが飲食店の経営者であることから、Aさんは失火罪ではなく業務上失火罪に問われる可能性もあります。
業務上失火罪の罰則は3年以下の禁錮または150万円以下の罰金です。
~執行猶予の可能性~
裁判で有罪となって刑罰が科されたとしても、その刑罰に執行猶予が付くことがあります。
以下では、多くの罪において見かける、刑の全部執行猶予について説明します。
執行猶予は、判決で、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金を言い渡す場合において付すことができるとされています。
なお、実務上、罰金を言い渡す場合に執行猶予がつくことはありません。
判決で、「懲役1年6月で執行猶予が3年」と言い渡された場合、ひとまず3年間は刑務所に行かなくて済みます。
更に、執行猶予が取り消されることなく一定期間が経過すれば、刑の言い渡しの効力を失われる、すなわち、刑務所に行かなくて済みます。
執行猶予を獲得するには、刑の執行を猶予するのが相当な程度に事件の重大性が低いことをきちんとアピールしなければなりません。
たとえば、犯行が悪質でないこと、きちんと反省していること、これまでの素行が良いこと、被害弁償がきちんとなされたこと、などを主張することが考えられます。
このような主張は様々な角度から行いうるものなので、もし執行猶予を目指すなら刑事事件を熟知した弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
住居侵入罪で勾留阻止
住居侵入罪と勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県新城市のアパートに住むAさんは、最近になって隣の部屋に女性が引っ越してきたことを知りました。隣人の女性には、恋人がいるようで夜な夜な音が聞こえてきました。Aさんは、はじめは仕方がないと思い、我慢していましたが、途中からイライラを抑えることができなくなり、ある日の晩、「ベランダに侵入し、怖がらせてやろう、そうすればしばらくは夜静かになるだろう」と考え、いつものように夜になって音がし始めてから、ベランダ伝いに、隣の女性のベランダに侵入しました。Aさんとしては、女性に見られないつもりでしたが、街灯があったこともあり、暗い室内からAさんの様子はよく見えました。女性の恋人が警察に通報し、新城警察署の警察官が捜査に訪れ、Aさんはその場で、住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
~ 住居侵入罪とは ~
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、(略)た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
「人の」とは、自己以外の他人のという意味です。よって、行為者(Aさん)が単独で居住する住居や、他の者と共同生活を営んでいる住居は、人の住居とは言えません。
次に、「住居」とは、日常生活に使用するため人が占有する場所をいい、起臥寝食に使用されていることを必要とすると解されています。「住居」である以上、居住者が常に居住していることを要しないとされており、一時旅行に出て家人不在の留守宅も「住居」です。また、ベランダも住居の一部です。ただし、空き家や建築中の家、オフシーズンの別荘は後記の「邸宅」あるいは「建造物」に当たります。
「侵入」とは、住居等の平穏を害する形で立ち入ること、すなわち、住居者・看守者の意思又は推定的意思に反して立ち入ることをいいます。
~勾留阻止に向けて~
住居侵入行為を被害者などに見つけられ、その後警察が到着し、住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されるというケースは少なくありません。
住居侵入罪で逮捕された場合、勾留阻止により逮捕後72時間以内の釈放を目指すことが考えられます。
勾留阻止を実現するための手段として弁護士が行う活動には、勾留請求をする検察官および勾留請求の当否を判断する裁判官との交渉が挙げられます。
弁護士が勾留前に被疑者と接見出来た場合には、被疑者の言い分はもちろん、被疑者を監督してくれる方がいる場合にはその方の誓約等をそろえ、被疑者を拘束する必要がないことを書面や口頭で検察官や裁判官に訴えていくことになります。
そのため、勾留阻止の可能性を少しでも高めるのであれば、やはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
また、仮に、身柄拘束が続いてしまったとしても、示談交渉などを行うことで終局処分を軽減するための活動も迅速に行うことができます。
早期釈放以外のメリットも豊富なので、一度は弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、住居侵入罪などをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受付を行っています。
公務執行妨害罪で略式起訴
公務執行妨害罪と略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは、会社の飲み会に参加した帰りに,愛知県豊田市にある会社の最寄り駅で駅員と口論になりました。そうしたところ,駅員の通報で警察官が駆けつけ,Aさんは警察官から話を聞かれることになりました。話をしていたAさんは,警察官の態度が気に食わず,警察官の胸倉をつかみました。これにより,Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。Aさんと接見した弁護士は,処分の見通しとして略式起訴による罰金の可能性が高いと考えました。
(フィクションです。)
~公務執行妨害罪について~
公務執行妨害罪は刑法95条に規定されています。
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪は、職務を行っている公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
多くは警察官に対するものが目につくかと思いますが,それ以外の公務員についても当然に公務執行妨害罪の成立はありえます。
「暴行」と聞くと殴る蹴るといった行為を想像されるかもしれませんが,それ以外の行為であっても公務執行妨害罪における「暴行」と捉えられることはあります。
ここでの「暴行」とは,不法な有形力・物理力の行使一切を指すと考えられており,この定義に従う限り幅広い行為が「暴行」に当たりうるからです。
今回のケースでは,Aさんが通報を受けて駆け付けた警察官の胸倉を掴んでいます。
胸倉を掴むという行為も,不法な有形力・物理力の行使として「暴行」に当たると考えられています。
そして,「暴行」を対象である警察官は,今まさに職務を行っている公務員だと言えます。
以上より,Aさんには公務執行妨害罪が成立することが見込まれます。
~ 略式起訴とは? ~
検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。
憲法上、全ての国民には公開の法廷で裁判を受ける権利が認められています。ところが、略式起訴は、いわばその手続きを省略する手続きですから、検察官が略式起訴するには、被疑者からの同意を得る必要があります。
また、仮に略式起訴され、裁判官により略式命令を発せられたとしても、その告知を受けた日から14日間以内は正式裁判の申し立てをすることができます
逮捕から略式起訴、略式裁判までの流れは以下のとおりです。
逮捕→勾留→捜査機関(警察、検察)による捜査→検察官から略式起訴、裁判に関する説明を受け、同意を求められる(勾留期間満了の日のおおよそ2日前)→略式起訴
略式裁判は、公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判のことをいいます。
略式裁判は、懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)、公開の法廷に出廷する必要がない、などのメリットがあります。
他にも、略式裁判を受けるメリットとしては、略式命令が出た時点で釈放されるという点も挙げられます。つまり、例えば、勾留中の場合、勾留期間9日目で検察官により略式起訴されたとしましょう。その場合、通常、その日に裁判官による略式裁判が行われ(先ほども申しましたように裁判への出廷の必要はない)、略式命令をすることができないこと、略式命令をすることが相当でないこと以外は、その日に略式命令が出されます。略式命令が出されると勾留状の効力が失効するとの規定があります(刑事訴訟法345条)から、その時点で釈放されるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
誤認逮捕について
誤認逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県瀨戸市の駅構内で、女性Vさんがエスカレーターで後ろに立っていた男性にスカートの上からお尻を揉まれるという事件が発生しました。
男性はエスカレーターを降りるとAさんを追い抜くように立ち去り改札を抜け、構内のコンビニに入っていきました。
Vさんの通報で駆け付けた瀨戸警察署の警察官は、Vさんからの聞き取りをもとに、コンビニにいたAさんを愛知県迷惑防止条例違反で逮捕しました。
捜査によって、駅の監視カメラの映像などから、当時Aさんが逮捕されるまでに改札を通っていないことが判明し、Aさんは釈放されました。
(フィクションです)
~誤認逮捕~
警視庁は今年2月に男子大学生を公然わいせつ容疑で誤認逮捕したと発表しました。
発表によると、8日午前0時20分頃、マンション入り口付近で男性が20代女性に下半身を露出する事件が発生しました。
駆けつけた警視庁東村山署の署員が十数分後に約100メートル先の路上で大学生を発見し、女性が「間違いない」と話したため現行犯逮捕しました。
大学生は容疑を否認しており、後に女性に顔を再確認してもらったところ「違う人かもしれない」と話しました。
大学生の携帯電話に発生時間帯に別の場所で撮影された動画が残されていたこともあり、男子大学生を釈放したということです。
実際に起こったこの事件では、女性が証言を一転させたことと男子大学生の携帯電話にアリバイの証拠となり得る動画ファイルが残っていたことが釈放につながる大きな要因となりました。
Aさんのケースでも、犯人が改札を抜けたことに対して、Aさんが逮捕されるまでに改札を通っていないことが矛盾しており、後者の事実が監視カメラの映像等から発覚したために釈放につながったと考えられます。
火のない所に煙は立たぬという発想から、怪しい言動をしている人にはなにかやましいことがあり、逆に怪しい言動をしなければ誤認逮捕は起こらないとお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、現実は必ずしもそうではありません。
男子大学生やAさんのように、怪しい言動をしていないどころか事件発生当時に現場にいなかった場合であっても被害者や現場周辺の人の証言などから逮捕されてしまうことは起こり得るのです。
また、2つの事件では監視カメラの映像や携帯電話の動画ファイルの存在がアリバイがあった疑いをもたらしてくれましたが、そのような物が毎回あるわけではありません。
逮捕されてしまうと、通常は逮捕した警察署の留置所に身柄を置かれます。
逮捕されてから48時間以内に検察官の下へ事件が移され(これを送検といいます)、さらに24時間以内に勾留されるかが検察官によって判断されます。
したがって、勾留されなくとも逮捕されるだけで最大で72時間もの間にわたって身体拘束を受けるということになります。
加えて、検察官によって裁判所に勾留請求がなされ、裁判所が勾留を認めると10日間以内の範囲で身体拘束が継続されます。
勾留ではさらに最大10日間の勾留延長を請求することができますので、この場合、逮捕から延べ23日間の身体拘束が行われるということになります。
期限内に勾留請求や勾留延長請求をしなければ、期間満了後直ちに釈放しなければなりません。
また、送検されてから検察官が起訴するか不起訴にするかを判断するのですが、その決定のタイミングによってはかなり短い期間で裁判に発展することがあり得ます。
日本の刑事司法では、起訴された事件の約99%が有罪となっており、もし被疑者となってしまった場合には起訴される前に事件を解決する必要性があります。
逮捕されてしまうと友人はおろか家族とすら接触することが難しくなります。
その点、弁護士は依頼者である被疑者との接見交通権が保障されていますので、外部との連絡をとる手助けをすることができます。
事件のより有利な解決の確度を高め、さらに精神的な負担を軽減するため、もし被疑者となってしまった場合は、逮捕されている場合はもちろん、逮捕されていなくとも刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することが重要です。
ご説明した通り、起訴されてしまうと前科がついてしまうことが予想されます。
そのため、より早い段階で弁護士に依頼しなければ不当な不利益を被ることになりかねません。
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未成年者誘拐罪で逮捕
未成年者誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県小牧市に住む38歳の男性は、同市内に住む10歳の女の子を、同市内の路上で車に乗せて誘拐したところ、愛知県小牧警察署に未成年者誘拐罪で逮捕されてしまいました。2人はオンラインゲームのチャット機能を用いて知り合ったとのことです。
(フィクションです)
~未成年者誘拐罪~
未成年者略取誘拐罪は刑法224条に規定されています。関連する規定をご紹介します
刑法224条
未成年者を略取し,又は誘拐した者は,3月以上7年以下の懲役に処する。
刑法229条
第224条の罪(略)は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
「略取」とは,略取された者の意思に反する方法,すなわち暴行,脅迫を手段とする場合や,誘惑に当たらない場合でしかも相手方の真意に反する方法を手段として,未成年者を自分や第三者の支配下に置くこと,「誘拐」とは,欺罔(騙すこと)や誘惑を手段として,他人を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。
この暴行や脅迫,欺罔や誘惑は,必ずしも誘拐される未成年者に向けられる必要はありません。また,未成年者略取・誘拐罪の主体に制限はないため,未成年者の親族であっても未成年者誘拐罪の犯人となり得ます。ですから,例えば,未成年者の祖父が,その母親に対して,「ちょっと一緒に出掛けてくるから」などと言って,そのまま自宅に連れ去って家に帰さなかった,という場合にも未成年者誘拐罪が成立する可能性があるのです(もっとも,このような連れ去り行為が,例えば母親から虐待されている未成年者を保護するためであった場合など,子の利益に合致するという例外的な場合であれば,当該連れ去り行為は違法性を欠くとして,未成年者誘拐罪が成立しないこともあります。)
~監禁罪も成立する可能性~
男性が、女の子を車に乗せて脱出不可能にした行為は、監禁罪に当たる可能性もあります。
監禁罪は刑法220条に規定されています。
刑法220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
「監禁」とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすることをいいます。そして、監禁といえるためには、被監禁者の自由の拘束が完全なものであることを要しないとされています。したがって、一応、脱出の方法がないわけではないけれども、生命・身体の危険を冒すか、又は常軌を脱した非常手段を講じなければ脱出できないような場合であれば監禁といえます。また、監禁罪の監禁は「不法」であることが必要です。したがって、正当な監禁は違法ではなく処罰されません。不法かどうかは、社会通念に従って判断されます。
監禁中に交通事故に遭い、被害者に怪我を負わせたり、被害者を死亡させた場合は監禁致死傷罪が成立する可能性があります。
過去の判例では、自動車の後部トランクに人を監禁していた状態で、路上停車していたところ、たまたま後続の自動車が前方不注視で時速約60kmのまま追突したことが原因で、トランクに監禁されていた被害者が死亡した事案で、監禁致死罪の成立が認められています(最高裁決定平成18年3月27日)。
監禁致死傷罪は刑法221条に規定されています。
刑法221条
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
つまり、監禁致死傷罪は、①監禁罪を犯すこと、②人を死傷させること、③①と②との間に因果関係が認められること、によって成立する犯罪です。
「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とは、致死罪の場合は「傷害致死罪」の例にならい「3年以上の有期懲役」、致傷罪の場合は、傷害罪(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と監禁罪とを比較した場合、上限は傷害罪が重く、下限は監禁罪の方が重いですから、「3月以上15年以下の懲役」に処せられる、ということです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
脅迫罪と弁護活動
脅迫罪と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市守山区の自営業者Aさんは、仲の悪い同僚に腹を立て「お前、殺すぞ」と言ってしまいました。以前にも同様のことを言われており、身体への危険を感じたVさんは、守山警察署に通報し、被害届を出しました。後日、Aさん宅にの守山警察署の警察官が訪れ、Aさんは脅迫罪の容疑で逮捕されました。Aさん逮捕に驚いたAさんの奥さんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ 脅迫罪 ~
脅迫罪は刑法222条に規定されています。
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
害悪の告知は、一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。
ただし、本罪は危険犯と言われ、人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り、それによって現実に相手方が畏怖したことは必要ではないと解されています。
また、害悪を告知する方法には制限がありません。その程度に達しているかどうかは、その内容を四囲の状況に照らして判断すべきとされています。しかし、これが真意にでたこと(本当に家を焼き払う気があったか、など)、相手が現実に畏怖したことなどを必要とするものではありません。
害悪告知の手段には制限はありません。直接言葉で伝えることはもとより、文書の掲示、郵送、最近では、事例のようにメール送信の他、SNS・ブログなどネット上への投稿で脅迫罪に問われた例もあります。
なお、脅迫罪に似た犯罪ととして強要罪があります。
脅迫罪は人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば成立します。他方、強要罪は脅迫行為等の結果として、相手方に義務なきことを行わせ、又は行うべき権利を妨害したことで成立するという点に違いがあります。また、強要罪の法定刑は3年以下の懲役と、脅迫罪と異なり罰金刑が設けられていないことも大きな違いです。
~脅迫罪と弁護活動~
脅迫罪に対する弁護活動は、被疑者が罪を認めるのか否認するのかで大きく変わります。
罪を認める場合、被害者への謝罪や示談の締結、再発防止のための取組みを主張し、不起訴処分や執行猶予、軽い罪を獲得するよう動きます。
他方、脅迫行為を否認する場合、脅迫電話や文章、メール等の客観的証拠の有無を争います。
また、捜査機関の取調べにおいて、不当な自白をしないよう対処したり、被害者の供述の矛盾や変化を私的するなど活動します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、脅迫罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
勾留執行停止とは
勾留執行停止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市港区に住むAさんは、駅構内で小型カメラを使って女性のスカートの中を盗撮したとして、愛知県港警察署に逮捕、勾留されました。
Aさんは、勾留された翌日、母親が交通事故によって死亡してしまい、何とか葬式に出席したいと思っています。
そこで、Aさんの妻は、盗撮事件に強い弁護士の無料相談に行き、その弁護士にAさんの接見や弁護活動を依頼することにしました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに対して、勾留の執行停止について詳しく説明しました。
(フィクションです。)
~勾留執行停止とは?~
勾留執行停止とは、
勾留されている被疑者(起訴される前の人)あるいは被告人(起訴された後の人)を親族、保護団体その他の者に委託し、又はこれらの者の住居を制限して、勾留の執行を停止すること
をいいます(刑事訴訟法95条)。
「勾留の執行を停止する」とは、要は、釈放する、ということです。ただし、釈放される期間は「数時間から数日」と短期間です。
どんな場合に、釈放されることが多いかですが、法律に規定はなく、例えば、
・親、親族の葬儀への参列
・親が危篤状態
など極めて緊急性の高い状況が認められる場合に釈放されることが多いようです。
前回ご紹介した、東京都の事例では、報道によると
・医療機関での受診
を理由に釈放されたようですが、検察側は刑事施設(留置場など)内でも受診することが可能などとの理由から異議を申し立てていたようです。
停止期間を経過した後は、再び、刑事施設に収容されます。
勾留からの解放と聞けば、保釈という言葉が思い浮かぶ方もいるでしょう。
保釈と勾留の執行停止の違いですが、保釈は逃亡したり実刑判決にならない限り身柄はずっと釈放されたままです。
一方、勾留の執行停止による身体拘束の解放は一時的なもので、期限が決まっており、期限が来たらまた元の留置施設に戻ることになります。
今回のAさんの事例のように、勾留された者の近親者に不幸があった場合、葬式に参加するとの理由で弁護士は裁判所に対して勾留の執行停止の申し立てをすることができます。
弁護士の主張の仕方次第では、勾留の執行停止が決定されたり、されなかったりする場合があるので、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することが重要になると思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。
過失傷害罪と不起訴
過失傷害罪と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市昭和区に住むAさんは、自転車を運転中、前方の信号が赤色表示を示していたにもかかわらず、停止線手前で一時停止をせずに進行したしたところ、折から、青信号に変わって横断歩道を横断していた歩行者のVさんに自転車を衝突させて路上に転倒させてしまい、Vさんに加療約2週間の怪我を負わせてしまいました。Aさんは過失傷害罪の被疑者として愛知県昭和警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
~過失傷害罪~
過失傷害罪は、刑法209条1項に規定されています。
刑法209条1項
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
同罪の「過失」とは、不注意により、人を傷害することに対する認識、認容(そうなっても構わない、仕方がないという意図)を欠いていることをいいます。「不注意」があったというためには、①傷害の発生を認識、予見することができ、②傷害の発生を回避するために必要な措置を講ずることができた、といえることが必要です。
検察官が公訴を提起(起訴)するにあたって被害者等の告訴を必要とする犯罪を親告罪といいます。そもそも、告訴とは、被害者等が捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。よって、親告罪が設けられたのは「被害者の処罰を求める意思」を尊重するためにあるとも考えられるのです。
刑法209条2項
前項の罪(過失傷害罪)は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
親告罪は被害者等の処罰意思を尊重する制度ですから、検察官が公訴を提起する前に被害者等が「処罰は望まない」「許してほしい」などといって告訴を取消すことができます。被害者等が告訴を取消せば、刑事処分は自動的に「不起訴(親告罪の告訴の取消し)」となります。
このように、被害者の方々の処罰感情を緩和させ、告訴を取消していただくには、まずは被害者の方々に誠心誠意謝罪した上で、示談交渉を開始し、お互い納得のいく条件で示談を成立させることが肝要かと考えます。交渉には様々な困難が伴いますし、のちのちのトラブルを防ぐには適切な内容・形式で示談を成立させる必要があります。そのためには弁護士の力が必要です。
なお、起訴後に告訴を取消すことはできません(刑事訴訟法237条1項)。よって、示談による告訴取消しを目指す場合は、検察官の公訴提起(起訴)前に示談を成立させる必要があります。
刑事訴訟法237条1項
告訴は、公訴の提起があるまでにこれを取り消すことができる。
~自転車保険の加入もご検討ください~
自転車事故を起こすと上記のような刑事責任のほかに民事責任も負わなければなりません。
民事責任とは、要は、損害賠償責任のことです。
被害者に発生した損害が軽微で損害賠償金がが低額であれば、ご自身の自己負担で賄うことができるでしょう。
しかし、自転車事故によって被害者にどの程度の損害が発生するのかは予測が付きません。場合によっては億単位の損害額が発生することも十分考えられますし、過去にはそうした自転車事故が起きた事例も実際に存在します。
そのため、ご自身を守る意味でも自転車保険に加入されておくことをお勧めします。
近年は加入を義務付ける自治体も増えてきています。
まずは、お住いの自治体が自転車保険の加入を義務付けているのかどうか、ご自身のライフスタイルにとって加入の必要があるのかどうか検討してみるとよいかと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、過失傷害罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に、「0120-631-881」までお電話ください。初回接見サービス、無料法律相談を24時間受け付けております。
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