Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category
小牧市の児童買春・強制わいせつ・愛知県青少年保護育成条例違反なら
小牧市の児童買春・強制わいせつ・愛知県青少年保護育成条例違反なら
~ケース~
愛知県小牧市在住の大学院生であるAさんは、インターネットで知り合った高校2年生のVさんにテスト前などに勉強を教えていた。
Aさんは、特に金銭などを要求していなかったが、Vさんとやり取りをしている内にVさんに好意を抱くようになった。
一方で、Vさんは特にAさんに好意などは抱いていなかった。
ある日,AさんはVさんに対してこれまで勉強を教えた代わりにキスをさせるか,今までの授業料として10万円を支払うように要求した。
VさんはAさんの要求を拒むことができず、Aさんにキスをさせた。
その際,AさんはVさんを抱き寄せ胸や陰部などを触った。
Vさんは両親に相談し,話を聞いたVさんの両親は愛知県警察小牧警察署に被害届を提出した。
Aさんは、児童買春の疑いで愛知県警察小牧警察署に事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~児童買春~
児童買春は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童ポルノ禁止法,児童買春禁止法etc)によって禁止されています。
同法2条によると、児童買春とは「児童(18歳未満の者)に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等(性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせること)をすることをいう。」と定義されています。
今回のケースで、Vさんは高校2年生ですので児童に該当します。
そして、AさんはVさんとキスをしただけではなく,抱き寄せて胸や性器を触っていますので上記の性交等に該当します。
ところで,AさんはVさんに対し対償を供与し,またはその供与を約束していたのでしょうか。
今回のケースで、Aさんによる対償は勉強を教えるという行為であったと考えられます。
しかし,Aさんは当初は善意で教えていたのであり,途中からVさんに好意を抱くようになったと考えられます。
そうすると,Aさんは勉強を教えるという対償を供与しVさんの胸や性器を触ったとはいえず、児童買春とはならない可能性もあります。
~強制わいせつ~
Aさんに児童買春が成立しない場合であっても,AさんはVさんに対しキスをさせるか10万円を支払うように要求しています。
Vさんは高校生であり、10万円を支払うことは困難でしょう。
そうすると,AさんはVさんを脅迫し,キスや胸などを触るというわいせつな行為をしたといえ、強制わいせつ罪(刑法176条)が成立する可能性があります。
しかしながら,強制わいせつ罪のいう暴行・脅迫とは相手方の抵抗を著しく困難にする程度のものが要求されます。
今回のケースでは、AさんによるVさんへの要求はVさんの抵抗を著しく困難にする程度のものとはいえない可能性もありますので,強制わいせつ罪は成立しない可能性もあります。
~青少年保護育成条例違反~
Aさんに児童買春および強制わいせつ罪が成立しない場合でも、Vさんの胸や性器を触ったという事実について、愛知県青少年保護育成条例違反となる可能性が高いです。
愛知県青少年保護育成条例14条は「何人も,青少年(18歳未満の者)に対して,いん行又はわいせつ行為をしてはならない。」と定めています。
AさんがVさんの胸や性器を触ることはわいせつな行為といえますので少なくとも愛知県青少年保護育成条例違反となるでしょう。
~弁護活動~
Aさんに成立しうる罪は上記のように児童買春,強制わいせつ,愛知県青少年保護育成条例違反のいずれかとなります。
法定刑はそれぞれ児童買春の場合5年以下の懲役または300万円以下の罰金,強制わいせつの場合6カ月以上10年以下の懲役,愛知県青少年保護育成条例違反の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
成立する罪によって法定刑が大きく変わることに加え,示談をした場合に検察官が起訴猶予とするかどうかも大きく変わってきます。
児童買春の場合,示談交渉で示談金を払ったことによって起訴しないというのでは,間接的に児童買春を肯定することになってしまいます。
そのため,児童買春の場合,事案にもよりますが示談交渉をしても起訴されてしまう可能性は高いでしょう。
一方で,強制わいせつは、保護法益が児童の権利の保護という社会的法益である児童買春とは異なり、被害者の性的自由ですので,示談交渉によって不起訴となる可能性は高いです。
同様に,愛知県青少年保護育成条例も青少年の保護を目的としていますので、示談が成立していればあえて国家が刑罰を下す必要はないと判断され不起訴となる可能性は高いです。
今回のようなケースでは、Aさんが警察等での取調べでどのように供述するかによってどの罪として立件されるかが変わってしまう可能性が高いです。
取調べで適切な対応をするために、事前に刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所です。
児童買春,強制わいせつ,愛知県青少年保護育成条例違反事件も多く手掛けております。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
強制性交等致死罪で裁判員裁判対応なら
強制性交等致死罪で裁判員裁判対応なら
~ケース~
春日井市市在住のAさんは、春日井市内の商店街でナンパしたVさんと性交渉をした。
その際、Aさんは自分の性的志向からVさんが苦しむ顔を見たいと思い、性交渉中にVさんの首を両手で絞めた。
Aさんに殺意は全くなかったが、Aさんは興奮状態から力が入り過ぎてしまい、Vさんの首を強く締めすぎてしまったため、Vさんは窒息死してしまった。
Aさんは自ら愛知県警察春日井警察署に通報し、駆け付けた警察官によって逮捕・勾留された。
その後、Aさんは強制性交等致死罪で起訴された。
Aさんは、性交渉や首を絞めることについて、Vの同意があったと考えています。
(フィクションです)
~裁判員裁判の対象事件~
強制性交等罪については、刑法第177条において、「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と規定されています。
また、強制性交等致死罪については、刑法181条2項において、「第177条若しくは第178条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
強制性交等致死罪は無期懲役に当たる罪ですので、起訴され公判が開かれる場合、裁判員裁判の対象となります。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号)。
裁判員裁判は、
① 死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件
② 法定合議事件(裁判官3名)であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させ罪に係るもの
の場合に開かれることになります。
具体的な罪名としては、
•殺人罪
•強盗致死傷罪
•傷害致死罪
•現住建造物等放火罪
•身代金目的誘拐罪
•強制わいせつ致死傷
•覚せい剤取締法違反
•強盗強姦
等が挙げられます。
歳判員裁判とは、刑事事件ごとに選ばれた一般市民が、裁判官らと一緒に判決へ参加する制度のことです。
一般市民から選ばれた6名の裁判員が3人の裁判官と一緒に、被告人の有罪無罪の判決に加え、具体的な罰則まで決定することになります。
~強制性交等致死罪における弁護活動~
上記の通り、強制性交等致死罪の法定刑は、無期又は5年以上の懲役ですので、有罪判決の場合には実刑となる可能性が高いです。
ただし、情状弁護等を的確に行うことで減軽を獲得することが出来れば、執行猶予が付く可能性も出てきます。
上記のケースにおいて、Aさんは性交渉や首を絞めることについてVさんの同意があったと考えています。
そのため、弁護士としてはそもそも強制性交ではなかったということを主張していくことも考えられます。
仮に、強制性交ではなかったと認められた場合、おそらくAさんには傷害致死罪(3年以上の有期懲役)が適用されることになり、法定刑も下がる為、執行猶予獲得の余地は広がります。
また、情状弁護としては、可能であれば、被害者の遺族に被害弁償や場合によっては示談をすることが考えられます。、
上記の通り、強制性交等致死罪は裁判員裁判対象事件です。
Aさんに有利な事情を、一般市民たる裁判員が理解できるように主張立証する必要があります。
無罪判決の獲得や裁判員裁判における弁論は容易なものではありませんから、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼するのが適切でしょう。
強制性交等致死罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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阿久比町で強制性交等致傷罪に問われたら
阿久比町で強制性交等致傷罪に問われたら
~ケース~
阿久比町在住のAさんは、深夜、忘年会から帰る途中、暗い夜道を1人で歩くVさんを見かけた。
ムラムラしたZAさんは、Vさんに後ろから近付き、「騒いだら殴る」とVさんを脅し、Vさんを押し倒した。
その際、Vさんは腕を骨折する傷害を負ったが、Aさんは構わず姦淫した。
後日、事件現場付近の防犯カメラの映像やVさんに付着していた体液が決め手となり、Aさんは強制性交等致傷罪の容疑で愛知県警察半田警察署の警察官に逮捕された。
愛知県警察半田警察署からAさんが逮捕されたとだけ聞かされたAさんの両親は、少しでも早く事情を知りたい、またAさんの力になってほしいという思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~強制性交等致傷罪とは~
強制性交等罪は、刑法第177条において「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。…」と規定されています。
また、強制性交等致死傷罪については、刑法第181条2項において「第百七十七条……の罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。」 と規定されています。
暴行・脅迫を用いて性交等をした場合、被害者に怪我が無ければ強制性交等罪、怪我をさせてしまった場合は強制性交等致傷罪となります。
強制性交等致傷罪における暴行とは、性交等を行うために、殴ったり、力ずくで抑え込んだりすることを指します。
また、脅迫とは、性交等を行うために、刃物で刺すそぶりを見せて脅したり、「騒ぐと殺すぞ」と言って脅したりすることを言います。
強制性交等致傷罪の刑罰は、強制性交等罪に比べ、懲役刑の下限が6年に引き上げられており、また無期懲役も定められているため、非常に重い刑罰といえます。
さらに、相手を死亡させてしまった場合は、無期懲役となる可能性が高くなります。
その為、強制性交等致傷罪に問われた場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
例えば、もし加害者と被害者との間で起訴前に示談が成立すれば、起訴されない可能性も出てきます。
当然、不起訴となった場合は刑罰を科されることはありません。
また、示談が成立したのが起訴後であったとしても、示談が成立していることのほかに、前科の有無や加害者の反省度合いなどを考慮して、懲役年数が減少することも考えられます。
仮に、減刑されて懲役3年となれば、執行猶予が付く可能性も出てきます。
一方、被害者との間で示談が成立しなければ、実刑となる可能性が極めて高くなります。
~接見~
強制性交等致傷罪に問われた場合、被疑者は逮捕される可能性が高いです。
身柄拘束を受けている被疑者は、外部との接触を制限され、捜査機関の取調べを受けることになります。
逮捕後勾留されるまでの72時間は、被疑者には弁護士しか接見することが出来ず、また勾留された後であっても接見等禁止処分がなされると、引き続き弁護士以外の人は被疑者に会うことができません。
そして、接見(面会)ができる状況となっても、一般面会の場合、1日で接見(面会)できる回数や時間はかなり制限されます。
その為、被疑者の精神的負担は非常に大きくなります。
このような状況になった場合、家族などが依頼した弁護士が接見(面会)に行くことは、被疑者の精神的負担を軽減する効果が高く望めます。
そして、刑事事件に強い弁護士であれば、刑事手続きや捜査などの今後の見通しを具体的に説明することができます。
また、取調べでは、どのような対応をすることが望ましいのかもアドバイスもできます。
取調べの対応によって、自己を必要以上に不利にしてしまう場合もあります。
そのため、逮捕後なるべく早い時期に弁護士から様々な話やアドバイスを聞くことが出来るか否かで、その後の刑事手続の流れや最終的な処分が大きく変わることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、強制性交等致傷罪についての刑事弁護活動も安心してお任せいただけます。
強制性交等致傷罪に問われてお困りの方やそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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風俗店勧誘で職業安定法違反に問われたら
風俗店勧誘で職業安定法違反に問われたら
~ケース~
尾張旭市在住のAさんは、尾張旭市内で自らが違法に営むソープランドにおいて、未成年の女性Vさんを働かせる目的で勧誘したとして、職業安定法違反の疑いで愛知県警察守山警察署に逮捕された。
当日、愛知県警察守山警察署からAさんが逮捕されたことを知らされたAさんの妻は、少しでも早く釈放して欲しいと言う一心で、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~職業安定法とは~
そもそも、職業安定法とは、、「各人に職業に就く機会を与えることによって産業に必要な労働力を供給し、職業の安定と経済の興隆を図ることを目的とする法律」です。
つまり、①労働者を募集し、②職業を紹介すること(=労働力の供給)について定めた法律です。
そして、職業安定法では、有害職業の紹介が禁止されています。
職業安定法63条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
まず、ソープランドが「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」に当たるかどうかですが、ソープランドは、風営法2条6項1号が規定する店舗型性風俗特殊営業に当たります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条
6項 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1号 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
したがって、上記のケースにおいて、Aさんが営むような違法なソープランドは有害業務に当たるものと考えられます。
~早期釈放に向けた弁護活動~
刑事事件においては、弁護士が適切かつ早期に対応することが出来れば、事件の早期解決や早期の身柄解放の可能性を高めることが可能です。
上記のケースのAさんのように、逮捕直後の場合であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが可能です。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように弁護活動を取ることが出来ます。
身柄解放活動を行うに当たって、弁護士は接見をして少年からよく事情を聴いたうえで意見書等の書面を作成し、少年が逃げたり、証拠隠滅をする可能性がないということを裁判所に対して説得的に主張していきます。
さらに、裁判官が勾留決定を出した場合には、準抗告という異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
このように、早い段階で弁護活動を始めることが出来れば、弁護士としては弁護活動の幅が増えますし、結果として早期身柄解放の可能性を高めることに繋がります。
そのため、刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く、刑事事件で逮捕されてしまった方についての刑事弁護活動も多数承っております。
職業安定法違反で逮捕されてお困りの方、またはその御家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察守山警察署への初回接見費用 38,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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強制性交等罪で示談するなら
強制性交等罪で示談するなら
~ケース~
名古屋市北区に住むAさんは、ある日、交際していたVさんから別れを切り出された。
別れることに納得のいかないAさんは、もう一度肉体関係を持てばよりを戻せるのではないかと思い、嫌がるVさんに対して無理矢理性行為をした。
Vさんが被害届を提出したことにより、後日Aさんは強制性交等罪の容疑で愛知県警察北警察署に逮捕された。
強制性交等罪がとても法定刑が重い犯罪だと知ったAさんの家族は、少しでも刑罰が軽くなることを願い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~強制性交等罪~
強制性交等罪(旧強姦罪)については、刑法第177条において、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。…」と規定されています。
仮に、強制性交等罪で起訴され、有罪判決が出てしまうと、懲役刑の下限が5年となっておりますので、減軽等が認められるといったkとがない限り執行猶予判決は望めず、実刑を受けることになります。
このように、強制性交等罪は犯罪類型の中でも、法定刑が重い部類に当たりますので、注意が必要です。
では、強制性交等事件の当事者(被疑者と被害者)の関係はどのようなものが多いのでしょうか。
強制性交等罪のイメージとしては、男性が見知らぬ女性に対して、というイメージを持っている方が多いかもしれません。
この点、平成20年の内閣府の調査では、性暴力を受けた女性のうち、約8割が「面識のある人から」という統計結果が出ています。
そして、そのうち恋人や配偶者から性暴力を受けた人は約35%と一番多くなっています。
その為、加害者側としてはあくまで同意の上で行ったことで、「無理矢理性交渉を行った」という認識がない場合も多いようです。
~強制性交等罪における示談交渉~
上記のケースにおいて、Aさんも、恋人であるVさんに対して強制性交等にあたる行為を行っています。
かつての判例で、夫婦間でも強制性交等罪が成立し得るという判例がありますので、恋人関係のAさんにも強制性交等罪が成立する可能性は高いです。
このような場合、弁護士としては示談交渉を行うことが考えられます。
お金ですべてが解決するわけではありませんが、謝罪の意を示し、二度と強制性交等罪を起こさないことや、被害者の方に接近することを禁止する条項を加え、加害者側の真摯な反省や具体的な再犯防止策を伝えることもあります。
強姦罪だった時は親告罪でいたので被害者による告訴がなければ裁判にはなりませんでしたが、法改正により強姦罪から強制性交等罪になり、非親告罪化しました。
しかし、起訴前に早急に示談をまとめることが出来れば、親告罪では無くなったとはいえ、被害者側の処罰感情が最終的な処分に大きな影響を与える犯罪類型の為、不起訴処分を獲得することも十分考えられます。
また、強制性交等罪の場合、被害者が被疑者と面会を拒絶するということはよくあることです。
専門知識を持った弁護士が間に入ることによって、できるだけスムーズに交渉を進めることが可能となります。
そして、性犯罪という特殊性から、示談交渉は様々なことに気を配りながら進めなければなりません。
そのためには、専門知識を有する弁護士の力が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
多くの性犯罪事件、刑事事件で被害者の方と示談を取りまとめてきた実績があります。
性犯罪事件で示談交渉に強い弁護士も在籍しております。
性犯罪事件で示談交渉をしてほしい方は、すぐに弊所までご相談ください。
また、逮捕勾留されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
(愛知県警察北警察署の初回接見費用 36,000円)

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岐阜市のストーカー規制法違反事件
岐阜市の嫌がらせ行為
~ケース~
岐阜市在住の大学2年生のAさんは所属ゼミの発表の際,Vから自分の間違いを指摘され恥をかいたことからVさんに恨みをもつようになった。
AさんはVさんへの恨みから無言電話やVさんのSNSアカウントへの誹謗・中傷の書き込みやメッセージ,メールなどを送っていた。
また,AさんはVさんを困らせてやろうと思い,Vさんの自宅の前に鳥や猫の死骸,汚物などを置いたりしていた。
怖くなったVさんは岐阜県警察岐阜南警察署に相談し,SNSへの書き込みアカウント等から一連の嫌がらせ行為はAさんによるものと判明し,Aさんは岐阜県警察岐阜南警察署にストーカー規制法違反の容疑で逮捕された。
(フィクションです)
~嫌がらせ行為~
Aさんの行っている行為は世間一般にいわれる「ストーカー行為」であると考えられます。
ストーカー行為はストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)によって定められており以下の行為がストーカー行為となります
1.住居,勤務先,学校その他通常所在場所でのつきまとい,待ち伏せ,進路立ちふさがり,見張り,押しかけ,付近をみだりにうろつく
2.監視している旨の告知等
3.面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求
4.著しく粗野な言動,著しく乱暴な言動
5.無言電話,拒絶後の連続した架電,またはファックス・電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等
6.汚物・動物の死体ほかの送付等
7.名誉を害する事項の告知等
8.性的羞恥心を害する事項の告知等,性的羞恥心を害する文書,図画,電磁気的記録の媒体ほかの送付等,性的羞恥心を害する電磁気的記録ほかの送信
ただし,1 – 4と、5のうち拒絶後の連続した電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等については,「身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」(2条2項、2016年改正同3項)。なお,5のうち無言電話,拒否後の連続した架電またはファックスの送信については,この限定はありません。
AさんはVさんに対して無言電話やSNSアカウントへの誹謗・中傷の書き込み,メッセージやメールを送信し,そしてVさんの自宅前に動物の死骸や汚物を置いたのですから上記5および6に該当するものといえそうです。
しかしストーカー規制法は「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」行われた上記行為をつきまとい等(ストーカー行為)としています(2条1項)。
今回のケースで,AさんはVさんに対して恨みの感情から嫌がらせ行為をしています。
恋愛感情に起因するものではないのでストーカー規制法が規定する目的とはならず,ストーカー規制法違反とはなりません。
しかし,近年このような恋愛感情に起因せずストーカー規制法違反とならない事案について,各都道府県が迷惑行為防止条例によって規制することで対処しています。
そのため,Aさんの行為は都道府県の迷惑行為防止条例で処罰される可能性があります。
罰則については愛知県の場合はストーカー規制法と同様の1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
~実刑回避~
ストーカーなどの嫌がらせ行為は事案ごとにその内容が異なり,終局処分も事案ごとに異なっています。
また,被害者の方と示談が成立しているかどうかも終局処分に大きな影響を与えます。
今回のような事案では被害者の方と示談が成立すれば,場合によっては起訴猶予処分となる可能性もあります。
また,示談が成立していれば略式手続きでの罰金刑や執行猶予付きの判決となる可能性は非常に高くなります。
ただ,ストーカーや嫌がらせの場合,加害者の方が被害者の方と示談交渉をするのは非常に困難です。
そのような場合でも弁護士が間に入ることによって示談交渉ができる可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
ストーカー行為や嫌がらせ行為をしてしまい、ストーカー規制法違反や迷惑防止条例違反に問われてお悩み・お困りの方は0120-631-881までご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(岐阜県警察岐阜南警察署までの初回接見費用:40,000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県迷惑行為防止条例②(盗撮)
愛知県迷惑行為防止条例②(盗撮)
~迷惑行為防止条例~
迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。
(ここまでは前回と同様)
今回は、愛知県迷惑行為防止条例第2条の2,1項2号以下の「盗撮」および「卑わいな言動」について解説していきたいと思います。
~卑わいな言動~
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
前三号とは,前回説明した1号の「痴漢」,および後ほど説明する二,三号の「覗き・盗撮」を指します。
どういった行為が「卑わいな言動」といえるのかは条文からははっきりとわかりません。
卑わいな言動に当たるかどうかが問題となった事件として最高裁平成20年11月10日決定があります。
この事件は女性の後ろからスマートフォンで撮影したもので,ズボンを着用した臀部を撮影することが迷惑行為防止条例のいう「卑わいな言動」に当たるかが争点となりました。
最高裁の多数意見は「被告人の本件撮影行為は,被害者がこれに気付いておらず,また,被害者の着用したズボンの上からされたものであったとしても,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり,これを知ったときに被害者を著しく羞恥させ,被害者に不安を覚えさせるものといえる」として卑わいな言動に当たるとしました。
その他の事件では,性器を模した作り物を見せつけたり,下半身を露出しようとした事件などで卑猥な言動だとされました。
なお,実際に露出した場合には刑法の公然わいせつ罪や軽犯罪法違反となる可能性が高いでしょう。
~覗き・盗撮~
愛知県迷惑行為防止条例違反事件の多くが痴漢および盗撮です。
盗撮および覗き行為は第2条の2,1項二号および三号,2項,3項に規定されています。
第2条の2
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
2 何人も、学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物に該当するもの及び次項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。
今回の改正で学校の教室や会社の便所,ネットカフェやカラオケ等の個室。更衣室,タクシーや貸し切りバス,住居やホテルの居室なども愛知県迷惑行為防止条例における覗き・盗撮の規制場所となりました。
近年のスマートフォンの発達・普及により盗撮行為がされる場所が増加し,新たに規制する必要がでてきた影響と思われます。
また,実際に撮影できなくても,盗撮目的でカメラを設置することやカメラを向ける行為そのものが盗撮行為として規制されるようになりました。
また,改正前は「公衆が利用できる場所」という要件があったため,住居の浴室などを撮影しても盗撮とはなりませんでした。
今回の改正により,学校,会社などのトイレや住居の浴室なども規制場所となりました。
なお,改正前は軽犯罪法違反とせざるをえませんでした。
次回は嫌がらせ行為について解説していきたいと思います。
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愛知県迷惑行為防止条例①(痴漢)
愛知県迷惑行為防止条例①(痴漢)
~迷惑行為防止条例~
迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。
数回に分けて,愛知県迷惑行為防止条例の具体的な内容を解説していきたいと思います。
~第1条~
第1条では条例の目的を定めています。
第1条 この条例は、県民、滞在者等に著しく迷惑をかける行為を防止し、もってその平穏な生活を保持することを目的とする。
条例や法令の多くは第1条に制定目的を第2条で用語の定義などの規定を定めている場合が多いです。
愛知県迷惑防止条例は愛知県の条例ですので愛知県内のみで有効です。
もちろん、他都道府県の方が愛知県内にいる場合にも適用されます。
~第2条~
第2条では粗野または乱暴な行為の禁止を定めています。
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、埠(ふ)頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼、又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由なく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用することができる物を、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。
第2条ではいいがかり等の刑法の暴行罪とはならない粗暴な行為などを規制しています。
2項はイベント会場などでイベントに対する抗議としてイベントを中止させようとするような行為をした場合に問われることがあります。
3項は刃物,鉄棒,木刀などのいわゆる凶器を「見えるように」持ち歩くことを規制しています。
これらの凶器を「隠して」持っていたような場合には軽犯罪法1条2号違反となります。
~第2条の2~
第2条の2は卑わいな行為の禁止を規定しています。
卑わいな行為とはわかりやすくいうと,痴漢および盗撮のことをいいます。
愛知県迷惑防止条例違反事件の多くは痴漢または盗撮事件です。
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
この規定はいわゆる痴漢に関する規定です。
公共の場所または公共の乗物とは第2条に規定されています。
痴漢行為は刑法に規定があるものではなく,各都道府県の迷惑防止条例によって禁止されています。
条文に書かれているように「痴漢」となるのは人の身体に衣服等の「上から」触れた場合です。
衣服の中に手を入れて触れるような場合には刑法176条の強制わいせつ罪となります。
また,公共の場所または公共の乗物ではないプライベートな空間であれば、愛知県迷惑防止条例のいう痴漢にはあたりませんが、状況次第では強制わいせつとなる場合もあります。
次回は第2条の2,1項第2号の「盗撮」以降を解説していきます。
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ストーカー規制法違反で不起訴処分
ストーカー規制法違反で不起訴処分
~ケース~
日進市内に住むAさんは、日進市内にある行きつけのガールズバーで働いているVさんに好意を抱いた。
AさんはVさんのことをもっと知りたいと思い、退勤するVさんの後を付けたり、家の前でVさんを待ち伏せする等の行為を繰り返した。
Vさんが愛知県警察愛知警察署に被害を訴えたため、Aさんは愛知県警察愛知警察署からストーカー行為をやめるよう警告を受けた。
しかし、Aさんは同様の行為を続けていたため、禁止命令を出されてしまった。
それにもかかわらず、Aさんは同様の行為を繰り返したため、愛知県警察愛知警察署に逮捕された。
Aさんの妻は、何とかAさんを不起訴処分にして欲しいという思いから、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~ストーカー規制法違反に問われるまでの流れ~
ストーカー行為とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、同一の者に対し、つきまとい等を繰り返して行うことをいいます。
ストーカー規制法違反に問われる場合、大まかに2つのルートがあります。
一つ目は、段階をふんで、最終的にストーカー規制法違反に問われるルートです。
まず、ストーカーの被害者が被害を申告し、つきまとい等が繰り返されるおそれがあると認められた場合には、加害者は警察本部長などから、「つきまとい等の行為を繰り返してはいけない」という警告を受けることがあります。
警告の方法としては、加害者に警告書を渡すのが原則ですが、緊急の場合は後から書面が渡されることもあります。
警告自体は行政処分ですので、警告に違反しても刑罰を受けるわけではありませんが、警告に違反したことをきっかけに刑事事件化する可能性もあります。
次に、警告を受けてもつきまとい等を続けた場合は、被害者の申し出または公安委員会の職権で禁止命令を受ける場合があります。
禁止命令では、「つきまとい等を繰り返してはいけない」というだけではなく、「その行為をしてはいけない」といった命令もできるとされています。
禁止命令を出す前には、加害者側の言い分を聞く「聴聞」という手続きが行われるのが原則ですが、緊急時は禁止命令後に聴聞の機会が設けられるといったケースもあります。
加害者が禁止命令にも従わなかった場合、上記のケースのAさんのように最終的にはストーカー規制法違反に問われてしまうことになります。
2つ目は、被害にあったことの報告だけではなく、加害者を厳しく処罰してほしいという処罰感情を被害者が捜査機関に訴えた場合、上記の警告や禁止命令という段階を踏まずに刑事事件としての捜査が開始され、場合によっては逮捕されることがあります。
~不起訴処分獲得に向けた弁護活動~
上記のケースのAさんのように、ストーカー規制法違反に問われた場合、不起訴処分獲得のためにはどういった弁護活動が有効かについて考えてみたいと思います。
不起訴処分を目指す弁護活動としては、起訴するか否かの判断をする検察官に対して、被害者への謝罪及び被害弁償が済んでいること、あるいは加害者が事件について真摯に反省していることを伝えるうえで、被害者との間で示談を締結することが非常に重要となってきます。
しかし、加害者が被害者と示談交渉することは、通常、考えにくいです。
なぜなら、被害者は加害者と関わり合いを持つことを拒む可能性が高いからです。
特に、ストーカー規制法違反の場合、被害者は加害者に接触することを嫌がる可能性が高いので、弁護士が代理人となって示談交渉を行うことが、示談をスムーズに進める上でとても有効です。
また、ストーカー行為の態様によっては、住居侵入罪や脅迫罪、暴行罪、強要罪、強制わいせつ罪などの他の罪が成立してしまうことがあり、結果として重い刑罰に繋がってしまうこともあります。
そのため、ストーカー規制法違反の容疑をかけられた場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
ストーカー規制法違反の対応でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警察愛知警察署の初回接見費用 38,500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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リベンジポルノ防止法違反で示談するなら
リベンジポルノ防止法違反で示談するなら
~ケース~
三重県いなべ市在住のAさんは、交際していたVさんから突然別れ話を切り出された。
そのことに逆上したAさんは、Vさんと交際していた際に同意のもとで撮影したVさんの全裸の写真を、インターネット上にアップした。
これを見たVさんは、すぐさま三重県警察いなべ警察署に通報し、被害届を提出した。
後日、三重県警察いなべ警察署の警察官がAさん宅に来て家宅捜索を行い、Aさんはいわゆるリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕された。
今後どうなるのか不安になったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回謁見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~どのような行為がリベンジポルノ防止法違反にあたるのか~
いわゆるリベンジポルノ防止法とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称で、平成26年11月27日に施行された法律です。
近年、交際中に撮影した元交際相手や元配偶者の裸などの性的画像を、撮影された人の同意なく、インターネット上に公表する(いわゆるリベンジポルノ)などの嫌がらせ行為により、被害者が長期にわたり多大な精神的苦痛を受ける事案が多数発生しているため、そうした被害を防止するために制定された法律です。
ここでいう「私事性的画像」とは、撮影された人が第三者に見られることを認識せずに撮影された
①性交・性交類似行為
②他人が撮影対象者の性器等を触る行為又は撮影対象者が他人の性器等を触る行為で、性欲を興奮、刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない姿態で、殊更に性的な部位が露出され又は強調されているもので、かつ、性欲を興奮、刺激するもの
を指します。
そして、撮影対象者が特定することが出来る方法で私事性的画像を特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合(1)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また、(1)の行為をさせる目的で私事性的画像を他人に提供した場合も処罰の対象となり、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に問われることになります。
上記のケースでは、AさんはVさんの許可なく不特定多数の人の目に触れる可能性が高いインターネット上にアップしているため、上記の(1)の該当し、いわゆるリベンジポルノ防止法違反が成立する可能性が高いです。
~リベンジポルノ防止法違反で示談をするなら~
刑事手続きは取調べ、逮捕・勾留といった身体拘束や裁判のように、手続きが進行すればするほど被疑者・被告人はもちろんのこと、そのご家族の方の負担が増して行きます。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、早期身柄解放や処分の軽減に向けて活動してもらうことをお勧めします。
特に、いわゆるリベンジポルノ防止法違反は親告罪ですので、有効な弁護士の活動として、示談交渉により相手方に告訴を取り下げてもらう事が考えられます。
ただし、加害者本人が示談交渉をしようとしても被害者の方は取り合ってくれないことが多いですし、逆に被害感情を逆なでしてしまい、示談の成立が困難になってしまう可能性もあります。。
その為、示談交渉の際は第三者である弁護士を介して行った方が、示談交渉がスムーズに進むことが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、いわゆるリベンジポルノ防止法違反事件における示談も、安心してお任せいただけます。
三重県いなべ市で、いわゆるリベンジポルノ防止法違反事件で示談交渉をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までお問い合わせください。
(三重県警察いなべ警察署までの初回接見費用 43,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。