Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category

豊川市の性犯罪事件 示談成立で事件化を阻止する弁護士

2014-09-05

豊川市の性犯罪事件 示談成立で事件化を阻止する弁護士

岐阜市在住のAさんは、ツイッター上で知り合った少女(14歳)と愛知県豊川市のホテルで淫らな行為をしました。
Aさんは、淫らな行為の対価として現金2万円を渡しました。
不安になったAさんは、弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。
神奈川県警中原署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで東京大学大学院博士課程の男を逮捕したと発表しました。
逮捕された男は、インターネットを通じて知り合った女子中学生に現金2万円を渡す約束をしてみだらな行為をしたという容疑で逮捕されました。

児童買春
未成年者との買春・援助交際のうち18歳未満の児童との児童買春・援助交際は、相手方児童の同意があっても、法律や条例による処罰の対象となります。

Aさんのように対価を支払って淫らな行為を行った場合は、「児童買春・児童ポルノ禁止法」の処罰の対象になります。
法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

児童買春事件における弁護活動
◆警察介入前の段階
この段階では、直ちに被害者と示談に向けた活動を行うことが大切です。
警察介入前に被害者と示談を成立させ、被害届を出さない約束書を作成してもらうことで事件化阻止の可能性が高くなります。
事件化を阻止することができれば、当然、前科をつくことはありません。
18歳未満の未成年者と児童買春をしてしまった場合は、警察から連絡がないからと安心するのではなく、警察介入前の段階で示談を成立させることが望ましいでしょう。
Aさんのようにまずは弁護士事務所に相談することが大切です。

◆警察介入後(逮捕や取調べを受ける等)段階
この段階では、
・逮捕に引き続く身柄拘束手続である勾留の阻止に向けた活動
不起訴処分の獲得に向けた活動
・起訴された場合は、執行猶予獲得に向けた活動
を行うことが大切です。
具体的には、この段階でも示談交渉が主な活動になります。
なぜなら、示談をすることで釈放の可能性が高まり、また、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性が高まるからです。

いずれにせよどの段階でも、児童買春事件の場合は、示談成立に向けた弁護活動が重要となります。

児童買春事件を起こしてしまった場合は、示談交渉の経験豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

岐阜の性犯罪事件 盗撮事件で起訴 盗撮事件の裁判

2014-09-05

岐阜の性犯罪事件 裁判で刑事弁護活動を行う弁護士

岐阜県岐阜市在住のAさんは、同市にあるVさん宅に侵入し、Vさんの脱衣の様子をスマートフォンで盗撮しました。
Aさんは、Aさんの盗撮の様子を目撃していた者によって、「住居侵入、軽犯罪法違反」の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんの身柄は岐阜県警岐阜南警察署に引き渡されました。
その後の捜査により、Aさんには盗撮の前科が2件あり、今回の事件の他にも余罪があることが判明しました。
Aさんは、釈放されることなく岐阜地方裁判所に起訴されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。

盗撮について

近年、携帯電話やスマートフォンによる盗撮事件が増加しています。
盗撮行為は、迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反として処罰されます。
電車がデパートなど不特定多数の人が出入りできる公共の場所で盗撮を行うと迷惑防止条例違反にあたります。
他人の家など公共の場所とはいえないところで盗撮を行うと軽犯罪法違反にあたる可能性があります。
AさんもVさん宅で盗撮をしているので、軽犯罪法違反で現行犯逮捕されたと考えられます。

公判段階の弁護活動

Aさんのように起訴されると、公判(裁判)が開始されることになります。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所においては、公判段階では、以下のような弁護活動を行います。
保釈請求
保釈請求が認められれば、身柄拘束から解放されます。
保釈請求は「起訴後」のみに認められる手続ですので、身柄解放を望む場合は保釈請求をすることが必須です。
保釈請求は、弁護士以外の一定の者もできますが、法律のプロである弁護士を通して行うことで保釈の成功率を挙げることができます。
◆検察官提出証拠の精査と違法不当な証拠を争う
違法不当な手段によって得られた証拠は、証拠能力が認められない場合があります。
ですので、違法不当な証拠であることを主張し、証拠の採用を阻止することが大切です。
◆有利な証拠の収集と提出
◆十分な公判準備と打ち合わせ
刑事弁護は依頼者とのコミュニケーションが重要です。
証人尋問等の刑事手続について丁寧に説明はもちろんなこと、綿密かつ十分な打ち合わせを行い、被告人や証人等の不安を軽くすることが大切です。
◆無罪又は執行猶予などの軽い罪を獲得するための弁護

住居侵入・盗撮事件を起こし起訴されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、依頼者の方に寄り添い、適切な弁護活動を行います。

愛知県瀬戸市の性犯罪 児童ポルノで逮捕

2014-08-30

愛知県瀬戸市の性犯罪 児童ポルノで逮捕

三重県四日市市在住の会社員Aさんは、インターネットの交流サイトで知り合った愛知県瀬戸市在住の女子高生Vさん(16歳)に対し、裸の画像を撮影させ、Aさんの携帯に送らせました。
Aさんは、犯行当時、Vさんが18歳未満と知っていました。
Vさんは怖くなり、両親と共に愛知県警瀬戸警察署に相談に訪れました。
Vさんからの相談を受けた愛知県警瀬戸警察署は、「児童買春・ボルノ禁止法違反(製造)」容疑でAさんに出頭要請をかけました。
不安になったAさんは、出頭前に弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

Aさんとよく似た事件が宮城県内で発生しました。
宮城県警遠田署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで会社員の男を逮捕したと発表しました。

児童買春・ポルノ禁止法は、Aさんのように児童(18歳未満)に淫らな姿態をとらせて写真や画像を作成する製造行為も処罰しています。

~捜査の開始~
警察の捜査は、以下のような場合に開始されます。
被害届が提出される
被害届とは、犯罪の被害に遭われた方が、被害の事実等を捜査機関に申告する届出をいいます。
告訴、告発がなされる
告訴とは、犯罪の被害者その他告訴権を有する者(被害者の配偶者や法定代理人など)が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をすることをいいます。
告発とは、犯人又は告訴賢者以外の第三者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をすることをいいます。
通報される
Aさんのケースのように被害者が警察に相談すること等です。
職務質問を受ける
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から何らかの犯罪を犯し、又は犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問することができます。
これを職務質問と言います。
薬物事件の場合は、職務質問の際に行われる所持品検査で薬物所持が発覚し、現行犯逮捕されるケースが多いです。
被害届や告訴・告発、通報、職務質問などを契機に捜査が開始されると、警察から取調べのための出頭要請を受けたりします。
その場合は、Aさんのように出頭前に、弁護士から法的アドバイスを受けることが非常に大切です。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で警察から出頭要請を受けたら、ぜひ一度、出頭前に刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

名古屋の性犯罪事件 示談交渉と被害弁償に動く弁護士

2014-08-29

名古屋の性犯罪事件 示談交渉と被害弁償に動く弁護士

名古屋市北区在住の会社員Aさんは、名古屋市北区の路上で、歩いて帰宅していた女子高生(15歳)の上半身を触りました。
Aさんは、その際、女子高生の口をふさぎながら「騒いだら殺す」などと脅していました。
後日、愛知県警北警察署はAさんを「強制わいせつ罪」の容疑で逮捕しました。
突然のAさんの逮捕に驚いたAさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました(このお話はフィクションです)。

Aさんと同様の強制わいせつ事件が神奈川県横浜市南区の路上で起きました。
逮捕された男は、同市同区の路上で女子高生(17)の後ろから近づき、突然口をふさぎながら「騒いだら殺すぞ。パンツちょうだい。体触らせて」などと脅して上半身を触るなどしたとの容疑です。

強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、
・13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする
・13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をする
場合に成立します。
法定刑は、6年以上10年以下の懲役です。

13歳以上の男女に対する暴行又は脅迫は、被害者の抵抗を著しく困難にする程度のものをいいます。
Aさんの場合は、女子高生に対し「騒いだら殺す」と言っています。
これは一般的に、被害者の抵抗を著しく困難にする程度の脅迫といえますので、強制わいせつ罪に問われます。

被害者が13歳未満の場合は、被害者が同意をしていても、また被害者に暴行・脅迫を加えていなくても強制わいせつ罪が成立します。

1秒でも早い示談交渉が大切
強制わいせつ事件が起きたら、一秒でも早く弁護士に示談交渉に向けた弁護活動を開始してもらうことが大切です。
強制わいせつ事件における示談のメリット
不起訴処分獲得の可能性が高まる
強制わいせつ事件は親告罪です。
ですので、示談を行うことで告訴も取消しでもらうことが出来れば、確実に不起訴処分を獲得することができます。
・減刑又は執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まる
被害者の処罰意識が強く示談交渉が長期化し、起訴前の示談成立が難しいケースもあります。
しかし、もう起訴されるからと諦めないで、起訴後も弁護士を通して粘り強く示談交渉を継続してもらい、執行猶予獲得の可能性を高めましょう。
身柄解放(釈放・保釈)の可能性が高まる

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士は性犯罪における示談成立の実績が豊富です。
強制わいせつ事件を起こしてしまったら、示談交渉の経験豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

名古屋の性犯罪事件 児童ポルノで名古屋の中村警察が逮捕

2014-08-20

名古屋の性犯罪事件 児童ポルノで名古屋の中村警察が逮捕

名古屋市中村区在住の会社員Aさんは、女子高校生(16歳)のポルノ画像をインターネット上に掲載し、誰でも見られる状態にしました。
通報を受けて捜査を開始した愛知県警中村警察署は、後日、Aさんを児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑通常逮捕しました。
Aさんのご家族が、弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反について
Aさんがインターネットに掲載したわいせつな画像の対象は、18歳未満の女児でした。
このように、わいせつな画像や動画の対象が18歳未満の未成年であった場合には、わいせつ物頒布等罪ではなく、それよりも法定刑の重い児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われます。

具体的には、
・児童(18歳未満)のわいせつな画像・動画等を提供する行為
・提供する目的で、製造・所持等をする行為
・単純に製造する行為
は処罰され、法定刑は3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

・不特定多数人に児童(18歳未満)のわいせつな画像・動画等を提供・公然陳列する行為
・不特定多数人に提供・公然陳列する目的で、製造・所持等をする行為
も処罰され、法定刑は5年以下の懲役または500万円以下の罰金です。

そして、児童ポルノの摘発件数が増加する中、平成26年6月には自己使用目的での児童ポルノ所持も処罰対象になりました。
自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。

児童ポルノ事件の弁護活動
◆画像の対象が18歳未満の未成年者だと分からなかった、知らなかったことを主張します。
このような事情が認められると、児童買春・児童ポルノ法禁止法違反罪は成立しません。
ですので、このような事情がある場合には、弁護士が客観的な証拠に基づき主張し、不起訴処分を求めていくことになります。
◆被害者対応(被害弁償・示談交渉)を行います。
示談を締結し、被害者の処罰感情が緩やかになれば、不起訴処分により前科がつかなくる可能性が出てきます。
弁護士を通して、粘り強く示談交渉をしてもらうことが大切になります。
早期釈放に向けた活動を行います。

児童ポルノ事件を起こしてしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
性犯罪の経験豊富な弁護士が無料法律相談を行います。

名古屋の性犯罪事件 わいせつ動画で逮捕 初回接見に向かう弁護士

2014-08-19

名古屋の性犯罪事件 わいせつ動画で逮捕 初回接見に向かう弁護士

名古屋市熱田区在住のAさんは、自宅のパソコンに女性のわいせつな画像を保管していました。
Aさんが保管していた画像や動画の女性は成人していました。
また、Aさんが保管していた目的は、出品・販売するためでした。
後日、Aさんは愛知県警熱田警察署に「わいせつ物頒布等罪(わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管)」の疑いで逮捕されました(フィクションです)。

わいせつ物頒布等罪について
性交または性交渉類似行為、無修正の局部等のわいせつな画像や動画を頒布したり、公然と陳列すると、わいせつ物頒布等罪に問われます。
「頒布」とは、不特定又は多数の人に交付することです。
有償か無償かは問いません。
「公然と陳列」とは、不特定又は多数の人が認識しうる状態に置くことです。
インターネット上にわいせつ画像・動画を掲載、アップロードする行為などもわいせつ物頒布等罪の対象です。

さらに、販売目的でわいせつ画像や動画を所持したり、保管・保存したりする場合も同様の罪に問われます。
Aさんの場合も、オークションに出品し利益を得る目的が認められるのでわいせつ物頒布等罪に問われます。

法定刑は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金の併科です。

目的を否定して不起訴処分又は無罪判決を獲得!
わいせつ画像・動画をパソコン等で保管するなどして所持していても、所持目的が個人的かつ私的な範囲内に過ぎなかった場合や流出・流通させる目的がなかった場合は、販売目的があったとはいえず、わいせつ物頒布等罪(有償頒布目的保管)は成立しません。
ですので、弁護士を通してその旨主張していくことが必要になります。
この主張が認められれば、(嫌疑不十分)不起訴処分又は起訴されても無罪判決を獲得することができます。

しかし、このような主張をより説得的に行うには、ある程度の時間が必要になります。
まずは、早い段階で弁護士に弁護を依頼し、弁護士に素直にその旨を伝えることが大切です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回接見サービスを行っております。
性犯罪の経験豊富な弁護士が、逮捕された方のもとへ向かい事件の詳しい内容や主張を聞き、アドバイスを行います。
ご家族がわいせつ物頒布等罪で逮捕、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

岐阜の淫行条例違反事件 示談をして不起訴処分を獲得する弁護士

2014-08-17

岐阜の淫行条例違反事件 示談をして不起訴処分を獲得する弁護士

岐阜県大垣市在住のAさんは、無料通話・メールアプリLINEで知り合った女子(15歳)とホテルで性交渉を行いました。
Aさんは、性交渉の対価としてお金は支払いませんでした。
Aさんは、後日岐阜県警岐阜羽島警察署から出頭要請を受けました。
不安になったAさんは、弁護士事務所無料法律相談に来ました。
Aさんは今回の行為について素直に罪を認めています(フィクションです)。

Aさんは、性交渉に対価を支払っていないので児童買春は成立しません。
しかし、18歳未満の少女と自分の性欲を満たすため性交渉を行っているので、岐阜県青少年保護育成条例(淫行条例)違反の罪に問われます。

相手方児童と示談をして不起訴処分を獲得する!!
淫行条例違反や児童買春事件の場合、処分や量刑において示談が非常に重要なポイントとなります。

淫行条例違反や児童買春等事件における示談のメリット
・直ちに示談に動くことで、警察介入を阻止し、事件化自体を防ぐことができる可能性がある
・釈放の可能性が高まり、早期の職場復帰・社会復帰を図ることができる
示談等によい被害者の処罰感情が緩やかになれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まる。
・起訴後であっても、減刑又は執行猶予の可能性が高まる

Aさんの場合は、既に警察が介入しているため、まずは早期釈放不起訴処分の実現に向けて示談交渉に取り掛かる必要があります。

ただし、相手方児童とその両親は、犯人に対する怒りや嫌悪感、恐怖心などで犯人本人は会いたがらず連絡先も教えてくれないのが通常です。
ですので、犯人やその親族のみで示談を進めようとしても、それは非常に困難でしょう。
しかし、弁護士が介入すれば話は異なります。
相手方児童やその両親は、犯人等には教えない事を条件に、弁護士には連絡先を教えてくれることは多々あります。
また、弁護士を通してであれば、示談交渉にも応じてくれる場合も多く見られます。

ですので、弁護士に依頼することで、被害者対応や示談交渉が可能になります。
そして、示談が成立すれば、上に述べたメリットを受ける可能性が高くなるのです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士は、性犯罪における示談交渉の経験が豊富です。
淫行条例違反・児童買春事件を起こしてしまったら、示談交渉の経験豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

岐阜の児童買春事件 故意を否定して不起訴処分を獲得する弁護士

2014-08-16

岐阜の児童買春事件  故意を否定して不起訴処分を獲得する弁護士

岐阜県多治見市在住の会社員Aさんは、無料通話・メールアプリLINEで知り合った女子(17歳)と岐阜県大垣市にあるホテルで性交渉をしました。
Aさんは、女子に性交渉の対価として3万円を支払いました。
後日、Aさんは岐阜県警大垣警察署に児童買春の容疑で通常逮捕されました。
Aさんのご家族から初回接見サービスの依頼を受けた弁護士が、早速Aさんのもとへ向かいました。
Aさんは、弁護士に対し「性交渉をしたことは間違いない。でも、私は18歳未満であることは知らなかった。」と主張しています(フィクションです)。

故意を否定して不起訴処分を獲得する
Aさんのように対価を支払って児童(18歳未満)と性交渉をした児童買春のケース又は児童に強い影響力を及ぼした上で淫行をさせる児童淫行のケースにおいては、相手方児童が18歳未満であることを認識していない場合は、犯罪が成立しません。

ですので、18歳未満であることを認識していないという主張が認められれば、嫌疑不十分による不起訴処分又は起訴されても無罪判決を獲得することができます。

児童買春・児童淫行罪で嫌疑不十分による不起訴処分を獲得する弁護活動
◆証拠を収集・精査したうえで、18歳未満だとは分からなかったことを検察官・裁判官に対して説得的に主張する
具体的には、
・知り合った経緯(掲示板等の書き込み等)
・相手の外見的特徴(制服だったのか)
・事件当日のやり取り(年齢を聞いたか、相手方児童は自分の年齢についてどのように話していたか等)
等の事情を収集・精査することになります。

◆逮捕された方と頻繁に接見して、励ますとともに法的アドバイスを行います
18歳未満と知らなかった場合、きちんとその旨を捜査機関に対して主張することが大切です。
ただ、場合によっては自白を引き出そうと捜査機関による威圧的な取調べが行われる可能性も否定できません。
そのような中で自分の主張を曲げることなく適切に伝えるには、弁護士からのアドバイスを受ける必要があります。
弁護士の助言と励ましを定期的に受けることで、捜査機関に屈し児童買春罪の故意を認める供述をしないことが大切です。

ご家族や知人の方が児童買春・児童淫行事件を起こし逮捕されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
まずは、弁護士が初回接見へと向かいます。

 

名古屋の児童買春事件 児童買春事件で不起訴処分を獲得する弁護士

2014-08-15

名古屋の児童買春事件 児童買春事件で不起訴処分を獲得する弁護士

名古屋市天白区在住のAさんは、インターネットの出会い系サイトで知り合った少女(16歳)と名古屋市天白区にあるホテルで性行為をしました。
Aさんは、性行為の対価として3万円を少女に支払いました。
後日、Aさんは愛知県警天白警察署児童買春の容疑で通常逮捕されました。
Aさんのご家族が、弁護士事務所無料法律相談に来ました。
Aさんご家族は、不起訴処分になるよう検察官に働きかけてほしいと弁護士にお願いしています(フィクションです)

不起訴処分=前科がつかない!!
Aさんのご家族が希望する【不起訴処分】とはいったいどういう処分なのでしょうか?
不起訴処分とは、犯人を起訴するか否かの判断権限をもつ検察官が、起訴をしないという決定をすることをする処分です。
不起訴処分になると裁判を開くことなく事件が終了することになりますので、前科がつきません。
前科がつかないということになると、
・一定の職業に就く資格や受験資格をはく奪されずに済む
・会社によっては、解雇などの一定の不利益処分を受けずに済む可能性がある
などのメリットがあります。

不起訴の種類
不起訴処分は、理由に応じて大きく3種類に分かれます。
◆嫌疑なし不起訴
捜査の結果、犯人でないことが明白である又は犯罪成立を認定する証拠がないことが明白な場合に出される不起訴処分です。

◆嫌疑不十分による不起訴
捜査の結果、犯罪の疑いが完全には晴れてはいないが、裁判において犯罪を認定するための証拠が不十分である場合に出される不起訴処分です。

◆起訴猶予処分
捜査の結果、犯罪の疑いが十分にあり、起訴して裁判で犯罪を立証することも可能であるが、特別な事情に配慮してなされる不起訴処分です。
この起訴猶予という不起訴処分は、
・犯罪の軽重や情状
・犯罪後の状況(被害弁償が済んでいるか、示談がまとまっているか等)
・本人の反省
・犯人の境遇
等を考慮して検察官が判断します。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件のみを扱っております。
そして、児童買春や淫行条例違反事件における不起訴処分獲得の実績も豊富です。
児童買春・淫行条例違反事件を起こしてしまい不起訴処分をご希望の場合は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

名古屋の児童買春事件 児童買春事件の弁護活動

2014-08-14

名古屋の児童買春事件 児童買春事件の弁護活動

名古屋市港区在住のAさんは、インターネットの出会い系サイトで知り合った少女(16歳)と名古屋市港区にあるホテルで性行為をしました。
Aさんは、性行為の対価として3万円を少女に支払いました。
後日、Aさんは愛知県警港警察署に児童買春の容疑で逮捕されました(フィクションです。)

児童買春・援助交際・淫行条例違反
対価を支払って18歳未満の児童と性交渉をした場合
この場合は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律」に違反することになります。
法定刑は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
Aさんのケースも、性行為の対価として3万円支払っているので、児童買春・児童ポルノ法禁止法違反に問われます。

対価を支払わずに18歳未満の児童と性交渉をした場合
この場合は、各都道県が定める「青少年健全育成条例」違反が成立します。
法定刑は、各地方自治体によって異なりますが、愛知県の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金です(岐阜県・三重県も同様)。

18歳未満の児童に対して特に働きかけて児童に淫行させた場合
この場合は、児童淫行罪(児童福祉法違反)が成立します。
法定刑は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金です。

13歳未満の児童にわいせつな行為又は性交渉をした場合
この場合は、刑法の強制わいせつ罪又は強姦罪に問われる可能性があります。
法定刑は、強制わいせつ罪の場合は、6月以上10年以下の懲役です。
強姦罪の場合は、3年以上の懲役です。

18歳未満の児童との児童買春・援助交際は、相手方児童の同意があっても法律や条例による処罰の対象となります。

児童買春・淫行条例違反における弁護活動
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、児童買春等事件が発生したら以下のような弁護活動を行います。
・18歳未満だと知らなかった場合はその旨を主張し不起訴、無罪になるよう働きかけます。
・被害者対応(示談交渉や被害弁償等)を行います。
・早期釈放を実現できるよう、検察官・裁判所に働きかけます。
・減刑又は執行猶予付判決になるよう裁判所に働きかけます。

児童買春事件を起こしてしまったら、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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