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名古屋の薬物事件 愛知県警中警察署が逮捕 危険ドラッグで勾留阻止で釈放する弁護士

2014-11-10

名古屋の薬物事件 愛知県警中警察署が逮捕 危険ドラッグで勾留阻止で釈放する弁護士

名古屋市のホテルで、名古屋市中村区在住40才代男性公務員Aさんと同市名東区在住30才代女性会社員Bさんが愛知県警中警察署薬事法違反(所持)などの容疑で逮捕されました。
名古屋市内のホテルの客室で植物片や粉末状にした指定薬物と麻薬十数点を所持していたのです。
初回接見に向かった弁護士には、女性と出会い系サイトで知り合いホテルの室内で薬物を吸ったが、意識が朦朧として気がついたら病院で、その後警察に逮捕されたと言っていました。
事件が発覚したのは、2人が精算を終えても部屋から出てこないため、ホテルの従業員が警察署に通報したようです。(フィクションです)

~逮捕されたAさんらは今後どうなる?~

被疑者が逮捕されると、48時間以内に被疑者の身柄も含めた事件記録が検察庁へ送られます。
事件を受けた検察官は、24時間以内に被疑者を引き続き身柄拘束すべきか否かを判断します。
この逮捕段階における身体拘束は、最大72時間です。
そして、検察官が身柄拘束が必要であると判断した場合は、裁判所に対し勾留請求をします。
勾留期間は原則として勾留請求した日から10日間であり、この間は捜査機関からの取調べなどを受けることになります。
10日間で捜査が終わらない場合は、勾留が延長されます。
さらに最大10日間勾留されることになってしまうのです。
つまり、逮捕期間を含めると勾留延長の満期を迎えるまで、最大23日間もの間身体を拘束されるのです。
ですので、逮捕後の弁護活動は勾留請求又は決定を阻止して早期釈放することが中心となります!!

~危険ドラッグに関連する条文~

薬事法
第七十六条の四  指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)
以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
第八十三条の九  第七十六条の四の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者又は指定薬物を所持した者(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した者に限る。)は、
五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二十  第七十六条の四の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)

危険ドラッグ所持など薬事法違反の容疑で逮捕されたら、一刻も早く薬物事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご連絡ください。
薬物事件の弁護経験豊富な弁護士が、万全の弁護活動で勾留を阻止し、早期釈放を実現します。

名古屋の痴漢事件 逮捕直後、迷惑防止条例違反に強い刑事事件弁護士が早期解決

2014-11-10

名古屋の痴漢事件 逮捕直後、迷惑防止条例違反に強い刑事事件弁護士が早期解決

名古屋市内のあるスポーツバーで、痴漢などで名古屋市港区在住、40代の男性会社員Aさんが逮捕されました。
Aさんは愛知県港警察署迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。
釈放後、Aさんは弁護士事務所法律相談に来ました。
(フィクションです)

~逮捕直後の弁護活動が大事~

身柄拘束ある刑事事件は時間との勝負です。
逮捕直後の弁護活動が非常に大切になります。
刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、以下のような弁護活動を行います。
◆逮捕された方とすぐに接見します。
逮捕直後の取調べが重要です。
威圧的な取調べに屈し虚偽の自白をしてしまってからでは遅いです。
ですので、警察や検察官からの取調べ対応については、早期に弁護士からアドバイスをもらうことが得策です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回接見サービスを行っております。
逮捕された方のもとにすぐに駆けつけ取調べの対応等をアドバイスします。
◆早期釈放を実現するための弁護活動を行います。
具体的には、
・検察官に対する勾留請求をしないで欲しい旨の働きかけ
・裁判所による勾留決定後は、裁判所に対する準抗告(不服申立て)
を行うことが大切です。
痴漢で捕まってしまったら、できる限り早く刑事事件に精通した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

~迷惑防止条例とは~

47都道府県と一部の市町村に、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められています。
迷惑防止条例は、痴漢、つきまとい、盗撮、のぞき、客引き、スカウト、ピンクビラ配布などを禁止しています。
罰則は、自治体ごとに定めているため、自治体によって大幅に異なり、複数の条例を定めている自治体もあります。
迷惑防止条例は親告罪でないため、被害者の告訴がなくても公訴を提起することができます。
ちなみに愛知県では痴漢行為に対する罰則は六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます。

痴漢事件で早期解決を図る為には、「事件後すぐに弁護士に相談する」これが何よりも重要な解決策になります。
迷惑防止条例違反事件など刑事事件でお困りの方は、できる限り早く刑事事件に精通した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

名古屋の売春事件 港警察署が逮捕 弁護士が無料法律相談で逮捕について説明

2014-11-09

名古屋の売春事件 港警察署が逮捕 弁護士が無料法律相談で逮捕について説明

名古屋市港区在住のAさんは、「売春防止法違反(場所の提供)」容疑で愛知県警港警察署逮捕されました。
Aさんは、不特定多数の男性が売春をするために使用する事実を知って、Aさんの店舗の部屋を使用させました。
Aさんは、罪を認めています。
愛知県警港警察署からAさん逮捕の連絡を受けたAさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

~売春防止法について~

日本には、【売春防止法】という法律が存在します。
売春防止法では、売春を助長する行為などを処罰して、売春の防止を図ることを目的として制定されました。

◆売春防止法が禁止する行為◆
売春防止法は、
・売春を誘う行為
・売春の周旋を行う行為
・売春の場所を提供する行為
・売春を助長する行為
などを処罰の対象としています。

Aさんの行為は、売春が行われるという事実を知ったうえで、売春を行うための場所を提供しているので、売春防止法第11条が禁止する行為に該当します。
法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

~売春防止法で逮捕されたら?~

逮捕とは、被疑者の逃亡防止と証拠隠滅防止のために行われる身体拘束手続のことです。
逮捕には、以下のような種類があります。

◆通常逮捕
通常逮捕とは、裁判官が発行した令状(逮捕状)を用いて行う逮捕のことをいい、逮捕の通常形態といえます。
通常逮捕の場合、逮捕理由となった犯罪事実の要旨等が書かれた逮捕状を呈示されたうえで手錠をかけられることになります。
また、このとき警察官から犯罪事実の要旨が告げられるので、自分がどのような嫌疑で逮捕されたのかが分かります。

◆現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、現行犯人対して、誰でも令状なしに逮捕する場合です。
例えば、スマホで女性のスカート内を盗撮している行為を現認した警備員が逮捕する場合などです。

◆緊急逮捕
緊急逮捕とは、一定の重大犯罪で、高度の嫌疑があり、かつ緊急性が認められる場合に、令状なしに逮捕する場合です。
ただ、逮捕時に令状が不要である点は現行犯逮捕と同じですが、緊急逮捕の場合は、逮捕後直ちに令状を求める手続きをしなければなりません。

逮捕されると、その時点から外部との接触は遮断されます。
また、逮捕中は、警察や検察等の捜査機関による取調べなどの捜査が行われます。
逮捕された方の供述は、重要な証拠の一つとなるので、自分に不利な供述調書が作成されないことが大切になります。

このように、逮捕直後の期間は容疑者にとって極めて重要な時期といえます。
ですので、逮捕直後の段階で弁護士をつけて、早急に適切な弁護活動を行ってもらいましょう。

大切なご家族が、売春防止法違反容疑で逮捕されたら、逮捕直後の弁護活動に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

中部国際空港セントレアで起きた窃盗事件 情状立証を行う刑事事件専門の弁護士

2014-11-08

中部国際空港セントレアで起きた窃盗事件 情状立証を行う刑事事件専門の弁護士

愛知県常滑市にある中部国際空港セントレアで「窃盗事件」が発生しました。
通報を受け、愛知県警中部空港警察署が名古屋市中村区在住のAさんを任意同行し、その後通常逮捕しました。
その後、検察官はAさんを「窃盗罪」で名古屋地方裁判所に起訴しました。
Aさんのご家族が、弁護士事務所無料法律相談に来ました。
Aさんと面会したご家族によると、Aさんは罪を認めているとのことです(フィクションです)。

~公判活動(自白事件)~

Aさんのように検察官が起訴すると、刑事裁判が開始されます。

◆刑事裁判の流れ◆
冒頭手続き

証拠調べ手続

検察官の論告・求刑

弁護人の最終弁論

判決言い渡し

Aさんのように既に罪を認めている自白事件の場合においては、弁護士は情状立証をすることになります。
被告人の罪が少しでも軽くなるよう、情状酌量を求めるというものです。

具体的には
・犯行動機に同情すべき点や酌むべき事情があること
・犯行態様が悪質でないこと
・計画性がなく、突発的・偶発的であること
・共犯事件の場合は被告人の立場が従属的であったこと
・被害が小さいこと
・被害感情が薄いこと(示談書や減刑嘆願書などを証拠として提出する)
・前科、前歴がないこと
・再犯防止の環境が整っていること

◆再犯防止策について◆
窃盗は、再犯率が高い犯罪です。
ですので、再犯可能性がないということを説得的に主張していくことが非常に大切になります。
・被告人が真摯に反省していること
・家族が被告人の身元を引受け、今後監督していくことを誓約していること
・被害現場には一切近寄らないこと
・共犯者がいる場合には、共犯者との関係をたつこと
などが挙げられます。
より説得的な再犯防止策を提示するためには、被告人のご家族や職場の方の協力が必要不可欠です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、刑事事件専門窃盗の情状立証も多く扱ってきた弁護士が情状立証をお行います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回は無料で法律相談を行っていますので、窃盗事件を起こしてしまったら、まずは刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋の横領事件 会社財産を横領して緑警察に逮捕!刑事事件の無料法律相談を行う弁護士

2014-11-07

名古屋の横領事件 会社財産を横領して緑警察に逮捕!刑事事件の無料法律相談を行う弁護士

名古屋市緑区にある会社に勤めるAさんは、業務上横領の容疑で愛知県警緑警察署逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

~刑事事件の流れと弁護活動~

◆検察官送致
警察が犯人を逮捕すると、警察は48時間以内に犯人を検察庁に送らなければなりません。
そして警察から犯人の身柄を引き受けた検察官は、24時間以内に勾留するかを判断しなければなりません。
勾留とは、逮捕に引き続く身柄拘束のことです。
検察官が、罪状隠滅や逃亡のおそれがあるなどと判断すると裁判所の裁判官に対し勾留請求を行います。
=検察官送致段階での弁護活動=
・被疑者と接見して、取調べのアドバイス
・検察官に勾留請求の必要性がない旨、働きかける
・被害者との示談交渉を開始する。

◆勾留(延長)決定
検察官からの勾留請求に対し、裁判官が【勾留決定】を下すと、犯人は勾留され10日間、留置場や拘置所にて身柄が拘束されます。
勾留期間中は、捜査機関(警察や検察)による取調べを受けます。
勾留期間後、さらに勾留延長もなされるとさらに10日間身柄拘束が延長されます。
=勾留決定段階での弁護活動=
・裁判官に、勾留決定する必要がない旨、働きかける
・勾留決定が出た場合には、不服申立て手続「準抗告」を行う
・被害者との示談交渉を開始、継続する
・不起訴処分獲得に向け、被告人に有利な事情を収集・検討する
(具体的には、家族や職場に働きかけたり、示談成立にむけ示談交渉を行うなど)
・検察官に、不起訴が妥当である旨の意見を述べる

◆起訴
犯人の身柄が拘束されている場合、検察官は、勾留期間満了までに起訴又は不起訴の判断をしなければいけません(ただ、処分保留で釈放という場合もあります)。
起訴されると、裁判が開始されます。
裁判で無罪判決を獲得できない限り、前科がつきます。
不起訴になれば、裁判が開かれることなく事件は終了し前科もつきません。
=起訴段階での弁護活動=
・保釈(起訴後の身柄解放手続)請求を行う
・被害者との示談交渉を開始・継続する
・執行猶予や減刑に向けた活動を行う。
いずれの段階にせよ、刑事事件の弁護で大切なことは【身柄解放】と【処分軽減】です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、依頼者の方が早く社会復帰できるよう、そして少しでも処分が軽くなるよう力を尽くします。
刑事事件専門の事務所だからこそできる経験と専門知識に基づいた弁護活動に任せてみませんか。
業務上横領で逮捕されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋の文書偽造事件 刑事事件で逮捕直後の弁護活動に強い弁護士

2014-11-07

名古屋の文書偽造事件 刑事事件で逮捕直後の弁護活動に強い弁護士

名古屋市千種区在住の無職Aさんは、不正に運転免許を取得しようと、同区にある星ヶ丘自動車学校の卒業検定合格証明書と卒業証明書を偽造しました。
愛知県警千種警察署は、Aさんを「偽造有印公文書行使」などの疑いで逮捕しました。
Aさんのご家族が弁護士事務所法律相談に来ました(フィクションです)。

~文書偽造の罪について~

文書偽造とは、公文書の偽造と私文書の偽造に分けられます。
公文書とは、健康保険証・運転免許証・住民票・戸籍謄本等の公務所若しくは公務員が作成すべき文書のことです。
私文書とは、公文書以外の文書で権利・義務若しくは事実証明に関する文書(私人間の申込書・請求書・契約書等)のことです。
また、偽造文書を行使(真正文書として他人に認識させた又は認識させうる状態に置く)した場合は、文書偽造行使罪が成立します。

~逮捕直後の弁護活動が大事~

身柄拘束されている刑事事件の場合、時間との勝負になります。
ですので、逮捕直後弁護活動が非常に大切です。
刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、逮捕直後から迅速かつ適切な弁護活動を開始いたします。

◆逮捕された方とすぐに接見します。
接見では、事件の詳細や逮捕された方の主張(罪を認めているのかどうかなど)を聞いた上で、今後の見通しや取調べ対応のアドバイスをいたします。
捜査では、逮捕直後の取調べがとても重要です。
取調べの対応が分からず、威圧的な取調べに屈し虚偽の自白をしてしまってからでは遅いです!
取調べ対応については、早期に弁護士からアドバイスをもらいましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回接見サービスを行っております。
逮捕された方のもとにすぐに駆けつけ取調べの対応等をアドバイスします。

◆早期釈放を実現するための弁護活動を行います。
具体的には、
・検察官に対して勾留請求は必要ない旨の働きかけ
・裁判所に対して勾留決定をする必要はない旨の働きかけ、
・裁判所による勾留決定後は、裁判所に対する準抗告(不服申立て)
を行います。

その他にも、
◆接見禁止処分がついている場合、接見禁止解除に向けた活動
◆被害者との示談交渉活動
◆不起訴処分又は軽い処分の獲得に向けた弁護活動

文書偽造の罪を犯してしまったら、できる限り早く逮捕直後の弁護活動に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

岐阜の交通事件 過失運転致傷罪で岐阜地方検察庁から呼び出し。

2014-11-06

岐阜の交通事件 過失運転致傷罪で岐阜地方検察庁から呼び出し。

岐阜県岐阜市在住のAさんは、JR岐阜駅前の交差点で交通事故を起こし、Vは全治1週間の怪我を負いました
Aさんは、岐阜県警岐阜北警察署より「過失運転致傷」の容疑で呼び出しを受け、取調べを受けました。
その際、警察から「今後は、Aさんの事件を検察官に送ります。後日岐阜地方検察庁から呼び出しがあると思うから。」と言われました。
不安になったAさん自身が弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

~岐阜地方検察庁での取調べ~

警察での捜査が終了すると、警察は事件を検察庁のもとに送ります。

いつ検察庁のもとに送られるかは、身柄拘束の有無で異なります。
容疑者の身柄が拘束されている(逮捕・勾留)場合には、警察は48時間以内に検察官のもとに身柄と共に事件を送らなければいけません。
他方、容疑者の身柄が拘束されていない在宅事件の場合には、検察官のもとに送らなければならない時間制限は特にありません。

事件が検察官のもとに送られると、検察官による取調べが行われます。
検察官は、事件を起訴するか否かを判断する権限を有していますので、検察庁での取調べは処分を決める要素の一つになります。

~愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所ができること~

刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、検察官から呼び出しがあった場合、以下のような弁護活動を行います。

◆取調べの対応を指示する。
検察官からの呼び出しがあった場合、事件を起訴するかどうかの判断が近い状態にあるといえます。
ですので、検察庁の取調べには適切に対応する必要があります。
弁護士からアドバイスを受け万全な体制で、取調べに臨みましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、専門知識・豊富な経験をもった刑事事件専門の弁護士が、相談者・依頼者の方が安心するまで丁寧にアドバイスをいたします。

◆不起訴処分が相当である旨、検察官に意見する。
不起訴処分が獲得できれば、裁判が開かれることもなく、前科もつきません。
ですので、容疑者に有利な事情を集め、不起訴処分が相当である旨を検察官に訴えることが弁護活動として大切です。
具体的には、被害者と示談が成立していること、適切な監督が期待できる身元引受人がいること、具体的な再犯防止策がとられていることなどを主張していきます。

いずれにせよ岐阜地方検察庁から呼び出しがあった場合は、「大丈夫だろう」と安心せずに、一度法律のプロである弁護士の相談を受けましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、初回は無料で法律相談を行っています。
ですので、「過失運転致傷罪の容疑で岐阜地方検察庁から呼び出しを受けた・・」という場合は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

春日井市の児童ポルノ事件で逮捕 勾留阻止で早期身柄解放の弁護士

2014-11-06

春日井市の児童ポルノ事件で逮捕 勾留阻止で早期身柄解放の弁護士

愛知県春日井市在住のAさんは、児童(16歳)のわいせつな画像をインターネット上にアップしました。
Aさんは、後日愛知県警春日井警察署に「児童買春・ポルノ禁止法違反」の容疑で逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来て、一刻も早い身柄解放をお願いています(フィクションです)。

~一刻も早く身柄解放には、勾留を阻止することが大切です~

早い身柄解放には、
・会社が学校など、早期の社会復帰ができ、普段通りの生活に戻ることができる。
・会社や学校を長期に休む必要がなくなり、事件のことを秘密にできる。
・留置場にいなくて済むので、家族の支えなどをうけながら、精神的に安定した状態で捜査に応じることができる。
などのメリットが挙げられます。
そして、早期の身柄解放を実現するには、逮捕に引き続く身柄拘束を阻止すること、すなわち【勾留を阻止すること】が必要となります。

~勾留を阻止する弁護活動~

そして勾留要件の一つに、
・住居不定、罪証隠滅又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること
があります。
ですので、弁護士が検察官・裁判官に証拠隠滅や逃亡するおそれはないことを主張して、勾留を阻止する必要があります。

具体的には、
<証拠隠滅のおそれがないことを示す具体的事情例>
・既に捜索・差押えが実施されており、被疑者の下に隠滅する証拠がないため、物理的に証拠隠滅が不可能である
・共犯者がいないため、釈放後共犯者と連絡をとり証拠隠滅をするおそれはない。
・被害者や目撃者等の事件関係者と面識がないため、連絡をとり働きかけることもない。
・事件現場付近には近づかない体制が整っている(公私で事件現場を通る必要がないこと、仕事現場の変更や適切な監督が期待できる身元引受人がいる等)

<逃亡のおそれがないことを示す具体的事情例>
・被疑者には定職があること
・被疑者には養っている家族がいること
・身元引受人による監督があること
その他に被疑者に有利な事情(示談が成立している等)があれば、その事実も合わせて主張します。

いずれにせよ勾留を阻止するためにはスピードの勝負となります。
勾留決定が出される前に、弁護士が勾留を阻止するよう検察官・裁判官に働きかける必要があるからです。
ですので、児童ポルノ事件などの性犯罪で逮捕された場合、身柄解放活動に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

名古屋の裁判員裁判 現住建造物放火事件で名古屋地方裁判所に起訴

2014-11-05

名古屋の裁判員裁判  現住建造物放火事件で名古屋地方裁判所に起訴

名古屋市守山区在住のAさんは、同区在住の会社員Vさんの木造2階建住宅に放火し、全焼させました。
幸い、Vさん家族は皆無事でした。
Aさんは、「現住建造物放火」容疑で愛知県警守山警察署逮捕・勾留されました。
先日、Aさんは、釈放されることなく名古屋地方裁判所起訴されました。
Aさんの事件は裁判員裁判として裁判されることになりました。
Aさんの弁護人は、Aさんが少しでも罪が軽くなるよう弁護活動をしています(フィクションです)。

~裁判員裁判について~

裁判員裁判とは、特定の刑事裁判において、市民から選ばれた裁判員が、裁判官と共に審理に参加する裁判制度のことです。
有罪・無罪の決定及び量刑の判断に市民が参加することが、裁判員裁判の最大の特色といえます。

~どんな事件が対象事件になるの?~

国民の関心の高い一定の重大犯罪が裁判員裁判の対象事件です。
具体的には、
・死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
・裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの
が裁判員裁判の対象事件です(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項)。
例えば、殺人・強盗致死傷・傷害致死・危険運転致死・強姦致死傷・現住建造物等放火・身代金目的誘拐等が挙げられます。
Aさんの現住建造物放火罪裁判員裁判対象事件です。

~裁判員裁判における弁護活動~

◆公判前整理手続での証拠開示活動
裁判員裁判は、公判の前に必ず公判前整理手続が開かれます。
そして、被告人に有利な主張・立証を行うために、公判前整理手続きの段階で、警察・検察などの捜査機関が持っている被告人に有利な証拠を開示させることが大切になります。
弁護士は、捜査機関が持っている被告人に有利な証拠を開示させるため、検察官や裁判所に対して証拠開示請求、証拠開示の裁定請求を行います。

◆専門用語を使わず、わかりやすい説明が大切!!
被告人が罪を認めている場合には、少しでも被告人の罪が軽くなるよう公判活動することが主となります。
ただ、裁判員裁判の場合は、職業裁判官による従来の裁判と違い、法律の専門家ではない一般市民の方が裁判に参加しています。
ですので、裁判員の理解を得るため、専門用語を使わずに日常的な言葉でわかりやすい説明をしなければなりません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、裁判員裁判の経験も豊富です。
ですので、裁判員裁判対象事件で逮捕・勾留されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋の刑事事件 強盗事件で港警察署が逮捕 保釈請求する弁護士

2014-11-05

名古屋の刑事事件 強盗事件で港警察署が逮捕 保釈請求する弁護士

名古屋市港区在住のAさんは、「強盗」の容疑で愛知県警港警察署逮捕され、現在は名古屋拘置所に留置されています。
その後、Aさんは釈放されることなく、名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来て、保釈をお願いしています(フィクションです)。

◆保釈◆

Aさんのように逮捕・勾留されている容疑者が起訴されると、ほとんど自動的に勾留による身柄拘束が継続されます。
被告人勾留の期間は、勾留の日から2か月と長期間の身柄拘束となります。
また、必要性が認められる場合は、さらに1か月ずつ更新されます。

長期間の身柄拘束が継続すると・・・
・会社など職場を解雇されてしまう危険が高くなる
・既に解雇されてしまった場合、再就職の活動に取り組めない
・裁判に向けた準備時間を十分に確保できない
・家族や親族など外部との接触が自由にできない
・裁判で実刑判決になった場合、身辺整理ができないまま服役しなければならない
など様々な負担が発生します。

では、Aさんの身柄を解放するにはどうしたら良いのでしょうか?
起訴後の身柄解放手続として、“保釈”が挙げられます。
保釈”とは、保釈保証金の納付を条件として、被告人の身柄拘束を解く制度です。

では、保釈を請求できるのはだれなのでしょうか。

保釈を請求できる権利は、一定の者にしか認められていません。
勾留されている被告人、その弁護人、法定代理人、配偶者、兄弟姉妹などです。
ただ、弁護人弁護士が保釈請求を行うケースが多いです。
保釈の成功率を上げるためにも、法律のプロであり且つ保釈の得意な弁護士に依頼しましょう。

次に、保釈請求はいつできるのでしょうか。
回数制限はあるのでしょうか。

保釈は、【起訴後】のみに認められています。
また、保釈請求の回数には、制限がなく、起訴後判決確定までの間であればいつでも何回でもできます。
ただ、却下決定時と同じ状況下で再度請求しても、却下されてしまいます。
弁護士に依頼して、事情変更したことを説得的に主張してもらいましょう。

他にも、
・保釈保証金はいくらなのか。
・保釈請求が却下されたらどうするのか。
など、保釈にまつわる様々な疑問点・不安点があると思います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門で、強盗事件をはじめこれまで数多くの保釈を実現してきました。
初回の法律相談は無料ですので、“保釈”についてのご質問は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

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