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愛知県豊山町の公用文書毀棄事件で逮捕
愛知県豊山町の公用文書毀棄事件で逮捕
愛知県豊山町の公用文書毀棄事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは愛知県豊山町にある愛知県警西枇杷島警察署の交番に勤務する警察官です。
Aさんは自身が担当・捜査していた窃盗事件に関する証拠品を紛失してしまいました。
そこで、証拠品の紛失を隠すために証拠品に関する書類(公用文書)計2通をシュレッダーで細断し破棄してしまいました。
しかし、その後の捜査等でAさんによる書類の破棄行為が発覚し、Aさんは、愛知県警西枇杷島警察署の警察官により公用文書毀棄罪の容疑で逮捕されました。
公用文書毀棄罪の容疑での逮捕を連絡を受けたAさんの両親は、愛知県豊山町の刑事事件に対応している法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【公用文書毀棄罪とは】
「公務所の用に処する文書又は電磁的記録を毀棄した者」には、公用文書毀棄罪が成立します(刑法258条)。
公用文書毀棄罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3月以上7年以下の懲役です。
公用文書毀棄罪における文書は「公務所の用に供する文書」です。
つまり、公用文書毀棄罪における「公務所の用に供する文書」とは、公務所がその事務処理上保管している文書は全て含まれることになります。
例えば、私文書であっても警察が捜査のために保管している場合には公用文書毀棄罪の「公務所の用に供する文書」に該当することになります。
刑事事件例において、Aさんがシュレッダーで細断し破棄したのは、Aさんが担当・捜査していた事件の証拠品に関する書類です。
この文書は愛知県警西枇杷島警察署の捜査のために保管されていた文書であるため、公用文書毀棄罪における「公務の用に供する文書」に該当すると考えられます。
また、公用文書毀棄罪における「毀棄」とは、文書の効用を害する行為をいうと考えられています。
刑事事件例におけるシュレッダーで細断し破棄する行為は、当然文書の効用を害する行為であるといえます。
よって、Aさんの行為は公用文書毀棄罪における「毀棄」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには公用文書毀棄罪が成立すると考えられます。
【公用文書毀棄罪と罪数】
ところで、Aさんは公用文書毀棄罪における「公務所の要に供する文書」を2通毀棄しています。
このような場合、Aさんには公用文書毀棄罪がいくつ成立することになるのでしょうか。
換言すれば、毀棄した公用文書の数だけAさんに公用文書毀棄罪が成立することになるのでしょうか。
この点、公用文書毀棄行為は複数(2回)ありますが、これら公用文書毀棄行為が一つの意思決定に基づく場合であるため、公用文書毀棄行為の一体性が肯定されます。
そのため、接続して行われた数個(2回)の公用文書毀棄行為が行われた場合であっても、全体として一つの公用文書毀棄罪(包括一罪)が成立することになります。
【公用文書毀棄罪と刑事裁判】
上述の通り、公用文書毀棄罪の法定刑は3月以上7年以下の懲役という自由刑として重い刑罰が設定されています。
検察官が不起訴処分をしない(起訴する)と判断した場合、略式命令(罰金の納付を命令する処分)のような非公開の裁判が行われることはなく、公開の裁判が開かれることになります。
そして、上述したように財産刑(罰金刑)が科されることはないため、一旦起訴された場合には、執行猶予付き判決を獲得して通常の社会生活を送れるよう刑事裁判対応を行っていくことが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県豊山町の公用文書毀棄事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市港区の住居侵入・強盗事件で逮捕
愛知県名古屋市港区の住居侵入・強盗事件で逮捕
愛知県名古屋市港区の住居侵入・強盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(22歳)は、愛知県名古屋市港区において、ガスの点検作業員を装いVさん(80歳)の家に押し入って粘着テープで縛るなどの暴行を加え現金2万円や預金通帳を奪ったとして、愛知県港警察署の警察官により住居侵入罪及び強盗罪の容疑で逮捕されました。
愛知県港警察署の警察官による住居侵入罪及び強盗罪の容疑での取調べに対し、Aさんは住居侵入罪及び強盗罪の容疑を認めています。
住居侵入罪及び強盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市港区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月11日に千葉日報に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【住居侵入罪とは】
「正当な理由がないのに、人の住居」「に侵入し」た者には、住居侵入罪が成立します(刑法130条)。
住居侵入罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
住居侵入罪における「侵入」とは、住居の居住者・看守者(住居権者・管理権者)の意思に反する立入りを意味すると考えられています。
そして、住居の居住者・看守者(住居権者・管理権者)の意思とは、具体的には「住居に誰を立ち入らせ、誰の滞留を許すか」という意思であると考えられています。
刑事事件例において、Aさんは強盗目的でガスの点検作業員を装いVさんの住居に侵入しています。
真実のところガスの点検作員でない強盗目的を有する者(Aさん)を自身の住居に立ち入らせる意思をVさんが有していたとは通常考えられません。
よって、Aさんの立入りは住居侵入罪における「侵入」に該当すると考えられます。
また、Vさんの住居が住居侵入罪における「住居」に該当すること、Aさんの立入りに住居侵入罪における「正当な理由がない」ことは明らかです。
以上より、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。
【強盗罪とは】
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」には、強盗罪が成立します(刑法236条)。
強盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、5年以上の有期懲役です。
強盗罪における「暴行」とは、強盗事件の被害者の意思を制圧して財物を奪取するに足りるものである必要があります。
そのため、強盗罪における「暴行」とは、強盗事件の被害者の反抗を抑圧するに足りるものである必要があると考えられています。
刑事事件例において、Aさん(22歳)はVさん(80歳)の家に押し入って粘着テープで縛るなどの暴行を加えています。
この粘着テープを持って縛り上げるなどの行為は、若年で体力のあるAさんが高齢で体力のないVさんに対してなしたものです。
よって、Aさんの暴行行為はVさんの反抗を抑圧するに足りるものであり、強盗罪における「暴行」に該当すると考えられます。
そして、強盗罪における「強取」とは、強盗罪における「暴行又は脅迫」を手段として、財物に対する事実上の支配(占有)を所得することをいいます。
刑事事件例において、Aさんは(前述の通り)強盗罪における「暴行」を行い、強盗罪における「財物」に該当する現金2万円や預金通帳を取得しています(Aさんの事実的支配下に置いています)。
よって、Aさんの取得行為は強盗罪における「強取」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには強盗罪が成立すると考えられます。
【住居侵入罪及び強盗罪と示談】
住居侵入・強盗事件の被害者であるVさんと示談締結をした場合、住居侵入罪及び強盗罪での刑事裁判でなされる量刑判断において、一般情状として斟酌される可能性があります。
刑事弁護士としては、住居侵入・強盗事件の被害者であるVさんとの間で正式な謝罪や被害の弁償をすることができるよう、示談交渉を開始することができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入罪及び強盗罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市港区の住居侵入・強盗事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県北名古屋市の詐欺事件で逮捕
愛知県北名古屋市の詐欺事件で逮捕
愛知県北名古屋市の詐欺事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、仮想通貨を巡って詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、Vさんに対し「仮想通貨を自動で売買するシステムを用いれば、知識がなくても利益が出せる」などと全くのウソを言い、そのシステム購入代金とサポート料として現金およそ100万円を騙し取りました。
Aさんはインターネットの掲示板などを通じて知り合った仮想通貨に関する知識のない若者やお年寄りを詐欺罪の犯行の対象にしていました。
愛知県警西枇杷島警察署はAさんには詐欺罪の他に余罪があるとみて厳しく取調べをする方針です。
詐欺罪の容疑での取調べを受けたAさんは、愛知県北名古屋市に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【詐欺罪とは】
「人を欺いて財物を交付させた者」には、詐欺罪が成立します(刑法246条1項)。
詐欺罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役です。
詐欺罪は、①行為者の欺く行為、②被害者の錯誤、③被害者の交付行為、④行為者の取得行為により構成される財産犯罪です。
そして、詐欺罪における①行為者の欺く行為とは、取引の相手方が真実を知っていれば財産の交付行為を行わないような重要な事実を偽ることをいうと考えられています。
しかし、商品を売買する場合など経済活動の場面において、売り手が多少の駆け引きや誇張した広告・宣伝文句を用いることは、日常生活においてよく見受けられることです。
そのため、このような行為が取引上における信義則に反しないと認められる場合には、詐欺罪における①行為者の欺く行為には該当しないと考えられています(東京高等裁判所判決昭和27年2月9日)。
そして、取引上の信義則に反し詐欺罪が成立するか否かの判断の際には、取引の相手方(詐欺事件の被害者)の知識・経験、行為者(詐欺事件の被疑者)の申し付けた文言・その場所など、具体的な事情が考慮されると考えられます。
刑事事件例において、Aさんは、「仮想通貨を自動で売買するシステムを用いれば、知識がなくても利益が出せる」という全くのウソの文言を仮想通貨に関する知識や経験のないVさんに告げています。
そして、Vさんは、仮想通貨を自動で売買するシステムを用いても、利益を出せないという真実を知っていれば、システム購入代金とサポート料として現金100万円を交付するようなことはなかったと考えられます。
よって、Aさんの行為は詐欺罪における①行為者の欺く行為に該当すると考えられます。
また、Vさんは真実のところ仮想通貨を自動で売買するシステムを用いても、利益を出せないにも関わらず、Aさんの欺く行為により騙されています。
よって、Vさんには詐欺罪における②被害者の錯誤があったと考えられます。
そして、Vさんは、Aさんにシステム購入代金とサポート料として現金100万円を交付していることから、詐欺罪における③被害者の交付行為と④行為者の取得行為があります。
よって、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられるのです。
【詐欺罪と余罪】
Aさんは現在愛知県警西枇杷島警察署の警察官により詐欺罪の容疑で取調べを受けています。
しかし、愛知県警西枇杷島警察署の警察官は、Aさんが本件詐欺事件の他に同様の手口による詐欺事件を起こしているのではないかと疑っています。
そして、愛知県警西枇杷島警察署の警察官が、Aさんを別件の詐欺罪で逮捕をする必要性があると考えた場合、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕される可能性があります。
逮捕をする必要性としては罪証隠滅のおそれがあることや逃亡のおそれがあること等が挙げられます(刑事訴訟法199条2項、刑事訴訟規則143条の3参照)。
逮捕されるとそれに引き続く最大20日にも及ぶ勾留が請求されることが多く、また被疑事実の重大性によっては実名報道がされるケースもあります。
こうした不利益を避けるためには、在宅事件として任意の取調べが行われている間に領置を行ったり、場合によっては別件の詐欺事件の被疑事実を認めたりする刑事弁護方針も考えられます。
ただし、これには高度な刑事事件に関する専門的知識が必要となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
詐欺罪のような財産犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県北名古屋市の詐欺事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市千種区の傷害事件で逮捕
愛知県名古屋市千種区の傷害事件で逮捕
愛知県名古屋市千種区の傷害事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市千種区にあるVさん宅の玄関付近で、Vさんの顔や腹などを殴り、Vさんに全治2週間の怪我を負わせたとして、愛知県警千種警察署の警察官により傷害罪の容疑で逮捕されました。
二人に面識はなく、酒に酔ったAさんがVさん宅のインターホンを鳴らし、出てきたVさんに殴りかかり傷害を負わせたといいます。
傷害罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市千種区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【傷害罪とは】
「人の身体を傷害した者」には、傷害罪が成立します(刑法204条)。
傷害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
傷害罪における「傷害」とは、身体の生理機能の障害であると考えられています。
具体的には、創傷、打撲傷といった外傷に加えて、圧痛、めまい、嘔吐、失神なども傷害罪における「傷害」に含まれると考えられています。
ただし、形式的には傷害に該当するとしても、軽微なものは傷害罪で処罰するに値する「傷害」に該当するとはいえないと考えられています。
刑事事件例において、AさんはVさんを殴打し、全治2週間の怪我を負わせています。
この怪我により、Vさんは身体の生理機能の障害を負ったといえます。
そして、怪我(傷害)の程度としても全治2週間であることから傷害罪における「傷害」に値しない軽微なものとはいえません。
よって、AさんはVさんの顔や腹という傷害罪における「人の身体」を「傷害」したといえます。
以上より、Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。
【傷害罪と逮捕・勾留】
現在、Aさんは愛知県警千種警察署の警察官により傷害罪の容疑で逮捕されているところ、Aさんは傷害罪の容疑での逮捕に引き続く身体拘束である勾留がなされる可能性があります。
傷害罪の容疑での勾留は最大20日に及ぶ身体拘束であり、Aさんは長期間会社や学校に行けなくなってしまうという不利益を被る可能性があります。
刑事弁護士としては、傷害罪の容疑での勾留を請求しないよう、Aさんを傷害罪の容疑で取り調べる検察官に対して意見書を提出することができると考えられます。
また、傷害罪の容疑での勾留を決定しないよう、傷害罪の容疑での勾留を決定する裁判官に対しても意見書を提出することができると考えられます。
さらに、一旦傷害罪の容疑での勾留の決定がなされた場合には、傷害罪の容疑での勾留決定を取り消すよう、傷害罪の容疑での勾留決定をした裁判官が所属する裁判所に対して準抗告(刑事訴訟法429条、不服申し立て)をすることができると考えられます。
検察官や裁判官が傷害罪の容疑での勾留請求・決定をしないと判断した場合や準抗告が認容された場合には、Aさんの身柄は解放され、Aさんは社会生活を送りながら検察官や警察官による傷害罪の容疑での取調べを受けることになります(在宅捜査・在宅事件といいます)。
留置施設や拘置施設に収容されたまま検察官や警察官による傷害罪の容疑での取調べを受ける身柄事件と比べて、社会生活を送りながら検察官や警察官による傷害罪の容疑での取調べを受けことができる在宅事件では、家族との面会時間が制限されるようなこともありません。
そのため、Aさんの肉体的・精神的負担が軽減されると考えられます。
こうしたメリットも大きいため、釈放を目指したいと考える方も多いでしょう。
釈放を求める活動に取りかかるのであれば、早い段階から弁護士に相談・依頼することがおすすめされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市千種区の傷害事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市守山区の住居侵入・準強制わいせつ事件で逮捕
愛知県名古屋市守山区の住居侵入・準強制わいせつ事件で逮捕
愛知県名古屋市守山区の住居侵入・準強制わいせつ事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(33歳・男性・会社員)は、Vさん(21歳・女性)のマンションに侵入し、寝ていたVさんの尻を触ったとして、愛知県警守山警察署の警察官により住居侵入罪と準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、住居侵入罪・準強制わいせつ罪の容疑での取調べに対し、「子どもの声がうるさいので、文句を言うために行った。無断で部屋に入り、寝ていたので起こすために腕を触ったが、尻は触っていない」と一部否認しています。
住居侵入罪・準強制わいせつ罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市守山区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【住居侵入罪とは】
「正当な理由がないのに、人の住居に侵入した者」には、住居侵入罪が成立します(刑法130条)。
住居侵入罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
住居侵入罪における「人の住居」とは、他人の起臥寝食、すなわち日常の生活に使われている場所をいいます。
また、住居侵入罪における「侵入」とは、住居権者(居住者)の意思に反する立入りを指します。
刑事事件例において、Aさんが立ち入ったのは、Vさんが日常的に住んでいるマンションです。
よって、住居侵入罪における「人の住居」に該当します。
また、AさんはVさんの無断で立ち入っており、Vさんは許可のない立入りに対しては「入れたくない」という意思を持っていたと考えられます。
そのため、Aさんの立入りは、住居権者であるVさんの意思に反しており、住居侵入罪における「侵入」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。
【準強制わいせつ罪とは】
「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者」には、準強制わいせつ罪が成立します(刑法178条1項)。
準強制わいせつ罪の法律に定められた刑(法定刑)は、6月以上10年以下の懲役です。
準強制わいせつ罪における「心神喪失」とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいいます。
例えば、失神・泥酔状態にある場合や高度の精神障害がある場合などが準強制わいせつ罪における「心神喪失」に該当します。
そして、刑事事件例におけるVさんの睡眠状態も精神的な障害によって正常な判断力を失った状態であり、準強制わいせつ罪における「心神喪失」に該当すると考えられています。
なお、準強制わいせつ罪における「抗拒不能」とは、心理的または物理的に抵抗ができない状態をいいます。
例えば、極度の畏怖状態のある場合や、治療行為のためにあたかもわいせつな行為が必要であるかのように誤信させる場合などが準強制わいせつ罪における「抗拒不能」に該当します。
また、準強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいいます(最高裁判決昭和26年5月10日)。
刑事事件例におけるAさんのVさんの尻を触る行為も、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為であるといえます。
よって、Aさんに行為は準強制わいせつ罪における「わいせつ行為」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには準強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
【住居侵入罪と準強制わいせつ罪と逮捕・勾留】
現在、Aさんは準強制わいせつ罪で逮捕されていますが、検察官や裁判官がAさんに罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると判断した場合、逮捕に引き続き最大20日に及ぶ勾留がなされる可能性があります。
特にAさんは準強制わいせつ事件に関して一部否認していること等から、捜査機関が勾留を請求する可能性が高いと考えられます。
刑事弁護士としては、このような勾留請求・決定に対して、Aさんは会社員であり勾留がなされた場合の不利益が大きいこと等に着目して、意見を提出したり不服を申し立てたりすることができると考えられます。
また、仮にAさんが勾留された場合において、その後起訴された後はAさんの被疑者としての勾留が自動的に被告人としての勾留に切り替わります。
そのため、刑事裁判中はAさんに対する身体拘束が引き続くことになります。
そこで、刑事弁護士としては、保釈を請求してAさんの身体拘束を解除するよう裁判所(裁判官)に求めることができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入罪・準強制わいせつ罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市守山区の住居侵入・準強制わいせつ事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
常習累犯窃盗事件で逮捕
常習累犯窃盗事件で逮捕
常習累犯窃盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県知立市に住むAさんは、同市内のドラッグストアにて3000円相当の化粧品を万引きしたところを、店員に通報されました。
Aさんは臨場した愛知県安城警察署の警察官により、窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されました。
その後、愛知県安城警察署の警察官の取調べの結果、Aさんに多数の窃盗の前科があることが判明しました。
Aさんは愛知県安城警察署の警察官から「常習累犯窃盗罪」になると言われました。
(2020年7月28日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【常習累犯窃盗罪とは】
常習累犯窃盗罪は、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条に規定されている犯罪です。
盗犯等の防止及処分に関する法律3条(※読みやすさに配慮し、カタカナをひらがなに直しています。)
常習として前条に掲げたる刑法各条の罪(※刑法235条、236条、238条、239条を指します。)又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る。
常習累犯窃盗罪は、常習として窃盗罪(刑法235条)を犯した場合であって、その窃盗行為の前の10年内に窃盗罪(又は窃盗罪と他の罪との併合罪)に付き3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受けたか、又はその執行の免除を得ていたときに成立します。
常習累犯窃盗罪の法定刑(法律に定められた刑)は、3年以上の有期懲役です(盗犯等の防止及処分に関する法律2条)。
常習累犯窃盗罪の「常習として」とは、反復して盗犯等の防止及処分に関する法律所定の条件による窃盗をなす習癖をいいます。
すなわち、常習累犯窃盗罪の「常習として」とは、反復して窃盗をすることをいうと考えられます。
Aさんがこれらの要件(常習性や累犯性)を満たす場合、Aさんには常習累犯窃盗罪が成立することになります。
【常習累犯窃盗事件の刑事弁護活動とは】
刑事事件例では、上述した常習累犯窃盗罪の要件である常習性や累犯性という要件を満たす場合、Aさんには常習累犯窃盗罪が成立することになります。
常習窃盗事件の刑事弁護活動では、被疑者の方が再犯を繰り返さないということを検察官や裁判官に主張していかなければなりません。
例えば、常習窃盗事件では被疑者の方が窃盗症(クレプトマニア)という精神疾患を抱えているという場合も考えられます。
そのような場合は、被疑者の方に通院や治療プログラムを受診して頂き、その経過報告や結果を刑事弁護士によって検察官や裁判官に伝えていくことで、被疑者の方がしっかりと再犯防止対策をとっているということを主張していくことになるでしょう。
また、常習累犯窃盗事件は被害者の方が存在する刑事事件であるため、被害者の方との示談交渉も重要です。
示談では、刑事弁護士を通して、被害者の方への正式な謝罪と相当な被害弁償金の支払いを行うことになると考えられます。
示談が成立した場合には、示談書等を検察官や裁判官に提出し、被疑者の方がしっかりと反省し、示談金も支払ったということを主張していくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
常習窃盗事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
窃盗事件の上告審の刑事弁護活動
窃盗事件の上告審の刑事弁護活動
窃盗事件の上告審の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県半田市に住むAさんは、窃盗事件を起こし、愛知県半田警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは窃盗罪で起訴され、第一審判決では懲役1年6月の判決を言い渡されました。
Aさんは第一審の判決に不服があり、名古屋高等裁判所に控訴しました。
しかし、控訴審で選任した弁護士から、控訴棄却が言い渡される可能性が高いと言われています。
Aさんはそのような控訴審の判決がされた場合、不服申立てをしたいと考えており、もし実刑判決が覆らなくても、刑務所に服役するまでの時間が欲しいと考えています。
(フィクションです。)
【上告とは】
上告とは、最高裁判所への不服申立てのことを意味します。
上告を提起することができる期間は、判決が宣告された日から14日間です(刑事訴訟法358条、刑事訴訟法373条、刑事訴訟法414条)。
刑事事件例では、刑事弁護士は、上告申立書を作成し、上告の申立てをすることができます。
【上告理由とは】
上告の申立てをするには上告理由が必要です(刑事訴訟法405条柱書)。
上告理由は刑事訴訟法405条各号に規定されています。
具体的な上告理由は以下の通りです。
・憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること
・最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと
・最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと
上述した上告理由がない場合であっても、法令の解釈に関する重大な事項を含む場合には、上告受理申立てができます(刑事訴訟法406条)。
また、上述した上告理由がない場合であっても、職権破棄事由の主張ができます(刑事訴訟法411条)。
上告理由は、刑事弁護士が作成する上告趣意書に記載します。
上告審は書面審査であり、審判の対象は上告趣意書に記載された上告理由の有無であるため、刑事弁護士が作成する上告趣意書がいかに説得的であるかという点が重要になります。
刑事事件例でも、刑事弁護士が上告趣意書を作成し、上告理由があることと主張することができます。
【上告審でできること】
上告審においても保釈の請求をすることができます。
保釈の請求は、刑事弁護士が作成する保釈請求書を提出することにより行います。
もし保釈が許可され保釈金の納付ができれば、被告人の方の身体拘束は解かれることになります。
ここで、上告には判決の確定時期を延ばす効果があるため、もし保釈により被告人の方の身体拘束が解かれれば、刑務所に入る前の準備などに時間を確保することができます。
刑事事件例では、Aさんはもし控訴審の実刑判決が覆らなくても、刑務所に服役するまでの時間が欲しいと考えています。
刑事弁護士の刑事弁護活動としては、判決の確定時期を延ばすべく、まず刑事弁護士により上告の申立てを行うことが考えられるでしょう。
その上告の申立てをした上で、被告人の方の身体拘束を解くために刑事弁護士により保釈請求を行うことになるでしょう。
この刑事弁護士による保釈請求が許可された場合、Aさんは身体拘束を解かれ、刑務所に入る前の準備などに時間を費やすことができるようになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗事件の上告審の刑事弁護活動でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
暴力行為処罰等に関する法律違反(器物損壊)事件
暴力行為処罰等に関する法律違反(器物損壊)事件
暴力行為処罰等に関する法律違反(器物損壊)事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県岩倉市に住むAさんは、愛知県岩倉市議会議員であるVさんの自宅の敷地内に侵入し、Vさんの車3台の窓ガラスをハンマーなどを使用して破壊したり、塗料のようなものをまいたりしました。
Aさんは愛知県江南警察署の警察官により、暴力行為等処罰に関する法律違反の容疑で逮捕されました。
(2020年11月11日にテレビ朝日NEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【暴力行為処罰等に関する法律違反とは】
Aさんが違反したとみられる暴力行為処罰等に関する法律とはどのような法律なのでしょうか。
以下では、Aさんが違反したとみられる暴力行為処罰等に関する法律第1条を見ていきます。
団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法第208条(暴行罪)、第222条(脅迫罪)又は第261条(器物損壊罪)の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す(暴力行為処罰等に関する法律第1条)。
暴力行為処罰等に関する法律は、労働運動や学生運動、暴力団による暴力行為等を処罰することを目的として作られた法律です。
暴力行為処罰等に関する法律第1条に「団体」・「多衆」・「数人で共同して」などといった表現が使用されていることも納得できます。
そして、労働運動や学生運動、暴力団による暴力行為等には、「兇器を示し」てなされることも多かったのでしょう。
そのため、暴力行為処罰等に関する法律第1条には、「兇器を示し」て行われる一定の犯罪を禁止しています。
上記一定の犯罪の中には、刑法第261条の器物損壊罪が含めれています。
つまり、「兇器を示し」器物損壊罪を犯した者は、暴力行為処罰等に関する法律違反の罪が成立することになるのです。
【暴力行為処罰等に関する法律違反の罪と器物損壊罪】
以下では、刑法261条の器物損壊罪を見ていきます。
前三条(注:刑法258条・259条・260条)に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪の「損壊」とは、広く物の効用を滅失させる行為を指すと考えられていますが、刑事事件例のAさんのように、物を物理的に破壊する行為は当然に、器物損壊罪の「損壊」に該当します。
このことから、Aさんには器物損壊罪が成立するところ、Aさんの器物損壊行為は「兇器を示し」てなされたものです。
上述のように、「兇器を示し」器物損壊罪を犯した者は、暴力行為処罰等に関する法律違反の罪が成立することになります。
よって、Aさんには、暴力行為処罰等に関する法律違反の罪が成立することになります。
【暴力行為処罰等に関する法律違反と示談】
暴力行為処罰等に関する法律違反事件を起こしてしまった場合、被害者の方と早期に示談交渉を開始し、示談を締結することが重要となります。
そして、示談交渉には刑事事件を数多く取り扱った経験から得られる交渉力が必要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴力行為処罰等に関する法律違反事件を起こした方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
暴力行為処罰等に関する法律違反(器物損壊)事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
ストーカー規制法違反事件で逮捕された
ストーカー規制法違反事件で逮捕された
ストーカー規制法違反事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市中川区に住む元交際相手のVさんの自宅に押し掛けました。
Aさんは、Vさんにより110番通報を受けた愛知県中川警察署の警察官により、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。
愛知県中川警察署の警察官によると、Vさんは警察に以前から「Aさんがしつこくつきまとってくる。Aさんと別れたい」などと相談をしており、警察からはAさんからの接触があった場合には110番通報するように伝えられていたといいます。
(2021年3月25日にSTVNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【ストーカー規制法違反の罪とは】
ストーカー規制法18条
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
「ストーカー行為」を行ったときにはストーカー規制法違反という犯罪が成立することになりますが、具体的に「ストーカー行為」とはどのような行為を指すのでしょうか。
ストーカー規制法2条3項では、ストーカー行為とは「つきまとい等」を反復して行うことを指すと規定しています。
そして、「つきまとい等」には、ストーカー規制法2条1項1号から8号に規定された8類型があります。
ストーカー規制法2条1項の「つきまとい等」に当たる8類型は以下の通りです。
①つきまとったり、待ち伏せしたり、進路に立ちふさがったり、住居等の付近において見張りをしたり、住居等に押し掛けたり、住居等の付近をみだりにうろついたりすること。
②行動を監視していることを告げること。
③面会、交際を行うことを要求すること。
④著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
⑤電話をかけて何も告げなかったり、拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけたり、ファックス・メールを送信したりすること。
⑥汚物等を送付すること。
⑦名誉を害する事項を告げること。
⑧性的羞恥心を害する事項を告げたり、性的羞恥心を害する文書や写真、データを送付・送信したりすること。
以上をまとめると、上記8類型の「つきまとい等」を反復して行った、すなわちストーカー行為を行った者には、ストーカー規制法違反の罪が成立するといえます。
刑事事件例では、Aさんが8類型の「つきまとい等」を反復して行ったといえる場合には、Aさんにはストーカー規制法違反の罪が成立します。
【禁止命令違反とは】
ストーカー規制法19条1項
禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
ストーカー規制法違反事件では、「禁止命令違反」という言葉をよく耳にしますが、ストーカー規制法違反の「禁止命令違反」とはどのような行為を指すのでしょうか。
ストーカー規制法5条1項は、都道府県公安委員会は、つきまとい等をして不安を覚えさせる行為があった場合、その行為者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるとき、「更に反復して当該行為をしてはならないこと」及び「更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項」を命ずることができる旨を規定しています。
要約すると、ストーカー規制法の「禁止命令違反」とは、一度つきまとい等を行った者が更に反復して行わないよう命じられたにもかかわらず、再度ストーカー行為等を行った場合に成立する犯罪であるといえます。
ストーカー行為の態様が悪質であると評価できるときに成立するといえます。
刑事事件例では、Aさんがすでにストーカー規制法による禁止命令を受けていた場合には、Aさんにはストーカー規制法違反(禁止命令違反)の罪が成立します。
【ストーカー規制法違反事件で逮捕されたら】
ストーカー規制法違反事件で逮捕された場合、被害者の方とすみやかに示談交渉を開始し、示談を締結することが重要です。
そして、刑事事件例のように被害者の方が元交際相手である場合、被害者の方の処罰感情にも十分考慮しつつ、被害者の方が真摯に反省していることや、今後被害者の方には接触しないと約束することなどを伝えることが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ストーカー規制法違反事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
未成年者誘拐事件で告訴・逮捕された
未成年者誘拐事件で告訴・逮捕された
未成年者誘拐事件で告訴・逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県知多市に住むAさんは、会員制交流サイト(SNS)において、女子中学生のVさん(15歳、愛知県知多市内在住)が「家出したい」と書き込んでいるのを見つけました。
そこで、Aさんは「泊まるところないなら、うちに泊めてあげるよ」とメッセージを送り、Vさんを自宅に連れ込みました。
後日、Vさんから事情を聞いたVさんの母親は事態を重く見て、愛知県知多警察署に未成年者誘拐罪の告訴をしました。
その結果、Aさんは、愛知県知多警察署の警察官により、未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されました。
(2021年2月3日に中日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【未成年者誘拐罪とは】
刑法224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
未成年者誘拐罪は、「未成年者」を「誘拐」した者に成立する犯罪です。
未成年者誘拐罪の「未成年者」とは、「20歳未満の者」(民法4条)をいいます。
例えば、刑事事件例のVさんは15歳であるため、20歳未満の者であるとして、未成年者誘拐罪の「未成年者」に当たります。
また、未成年者誘拐罪の「誘拐」とは、欺罔(虚偽の事実を告知すること)または誘惑(甘言を用いて未成年者の判断を誤らせること)を手段として、未成年者を現在の生活状態から離脱させ、被疑者の実力的支配下に移すことをいいます。
刑事事件例では、Aさんは、「家出したい」と書き込んだVさんに対して、「泊まるところないなら、うちに泊めてあげるよ」とメッセージを送っています。
このAさんの行為は、誘惑(甘言を用いて未成年者の判断を誤らせること)行為に当たると考えられます。
そして、Aさんは上記誘惑行為を手段として、Vさんを自宅に連れ込んでいます。
このAさんの行為は、未成年者を現在の生活状態から離脱させ、被疑者の実力的支配下に移す行為に当たると考えられます。
よって、AさんによるVさんに「泊まるところないなら、うちに泊めてあげるよ」とメッセージを送り、Vさんを自宅に連れ込むという行為は、欺罔(虚偽の事実を告知すること)または誘惑(甘言を用いて未成年者の判断を誤らせること)を手段として、未成年者を現在の生活状態から離脱させ、被疑者の実力的支配下に移す行為として、未成年者誘拐罪の「誘拐」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには未成年者誘拐罪が成立すると考えられます。
【未成年者誘拐事件の刑事弁護活動】
刑法229条
第224条の罪…は、…告訴がなければ公訴を提起することができない。
未成年者誘拐罪は、被害者の方の名誉を保護するという観点から、「告訴がなければ公訴を提起することができない」親告罪であるとされています。
告訴とは、検察官または警察官に対して、犯罪事実を親告して、被疑者の方の処罰を求める意思表示のことをいいます。
また、告訴は、被害者の方(刑事訴訟法230条)またはその法定代理人(刑事訴訟法231条)がすることができると規定されています。
刑事事件例でいえば、未成年者誘拐事件を担当する検察官がAさんを未成年者誘拐罪で起訴するためには、Vさんかそのご両親の方が告訴をしている必要があるといえます。
ここで、刑事事件例では、既にVさんの母親が未成年者誘拐事件の告訴をしていますが、刑事訴訟法237条では「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。」と規定されているため、Vさんの母親は未成年者誘拐事件の告訴を取り消すこともできます。
そこで、刑事弁護士としては、被害者の方の母親と連絡を取り、正式な謝罪と相当な被害弁償をするので未成年者誘拐事件の告訴を取り下げてもらえないかと交渉することができると考えられます。
刑事弁護士による示談交渉により、未成年者誘拐事件の告訴を取り下げてもらうことができれば、Aさんは未成年者誘拐罪で起訴されることはなくなると考えられます。
未成年者誘拐罪のような親告罪では、刑事事件(特に示談交渉)に強い弁護士を選任することにより、円滑に示談を進めていくことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
未成年者誘拐事件で告訴・逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。