Author Archive

お金の貸し借りで詐欺罪に

2019-06-30

お金の貸し借りで詐欺罪に

 

~ケース~

愛西市在住のAさんは、知り合いであるVさんに「急に出費が重なってしまった。再来月に利息を1割つけて返すので10万円貸して欲しい。」と申し入れた。
Aさんが地元では名の知れた大企業に勤めていたこともあり、Vさんは特に疑うこともなくAさんに10万円を渡した。
ところが、Aさんは会社での転勤が決まっており県外に引っ越す予定であった。
AさんはVさんからお金を受け取った数週間後、転勤に伴い県外へ引っ越してしまった。
2か月後、Vさんが返済を受けるためにAさんの自宅へ行った際、Aさんは転勤で引っ越してしまった事を知った。
また,Aさんは同様に数人からお金を借りていたが,いずれも返していなかった。
Vさんは、Aさんが最初からお金を返す気がなく騙し取られたと思い,愛知県警察津島警察署に相談した。
(フィクションです)

~金銭の貸し借りと詐欺罪~

個人での金銭の貸し借りは民法上の金銭消費貸借契約であり,返さなかったといって詐欺罪が成立することは原則ありません。
借りたお金を返さないことは,民事上の債務不履行状態であり,犯罪行為ではありません。
また,警察は民事不介入が原則ですのでお金を返さなかったといって警察に呼び出されたりすることは基本的にありません。

しかし,お金の貸し借りにおいて民事上の問題だけではなく、何らかの刑事法上の問題がある場合には警察が介入する可能性はあります。
お金の貸し借りの場合,貸した側に出資法違反や利息制限法違反,貸金業法違反,借りた側に詐欺罪の成立が考えられます。
では、今回のケースでAさんは詐欺罪に問われてしまうのでしょうか。

◇詐欺罪◇

詐欺罪は刑法246条に「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。」と定められています。
詳しい構成要件としては

1.行為者の欺罔行為又は詐欺行為によって
2.相手方が錯誤に陥り
3.錯誤に陥った相手方が,その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること
4.財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること
上記1~4の間に因果関係が認められ,また,行為者が行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること

となっています。

お金を返す意思がなく返すように装いお金を借り,結果的に返さなかった場合には詐欺罪が成立すると考えられます。
しかし,借りたお金を返す意思があったかどうかは借りた人の内面的な問題であり,返す意思がなかったと証明することは困難です。
逆に、返す意思が当初からなかったと客観的に証明できる場合には、詐欺罪に問われてしまう可能性は高くなります。

今回のケースでは,Aさんは転勤によって県外に引っ越すことがVさんからお金を借りる時点でわかっていました。
振込先などを知らない,すなわち金銭を直接やりとりするという場合においては、返す意思がなかったと推認される可能性があります。
隣県などの場合はそれほど問題となりませんが,遠方の場合,金銭を直接やりとりするのが困難となりますので,振込先を聞いておくなど,特段の事情がなかった場合,世間一般的に最初から返す気がなかったと考えられてしまいます。
加えてAさんは,数人から同様の手口でお金を借りており,そのいずれも弁済していないのですから最初からVさんにお金を返す気がなかったと認められ、詐欺罪が成立する可能性はあります。

~弁護活動~

個人間の金銭の貸し借りの場合,上述のように詐欺罪であると立証するのは困難です。
そのため、警察は基本的に介入したがらず詐欺罪とならない可能性が高いです。
万一,詐欺罪として立件されそうになったとしても,借りたお金を返すことによって起訴される可能性は低くなります。

今回のAさんの場合,数人から金銭を借りており,また,さまざまな事情を踏まえると、当初から返済の意思がなかったと考えられます。
そのため、Aさんは詐欺罪として立件されてしまう可能性は高いでしょう。
しかし,上述のようにVさんらに借りたお金を返済することによって、詐欺罪として起訴される可能性は低くなります。
まずはお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
金銭の貸し借りで詐欺罪等の刑事事件に問われそうになった方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。

窃盗罪で執行猶予を目指すなら

2019-06-29

窃盗罪で執行猶予を目指すなら

~ケース~

弥富市在住のAさんは、弥富市内にある宝石店から、指輪やネックレス等の貴金属約300万円相当を窃取した。
愛知県警察蟹江警察署の警察官が捜査をした結果、Aさんが捜査線上に浮上したため、後日Aさんを窃盗罪の容疑で逮捕した。
後日、Aさんが起訴されたという知らせを受けたAさんの両親は、このままではAさんが実刑を受けてしまうのではないかととても不安になった。
そこで、Aさんの両親は何とか執行猶予にしてほしいとの思いから、刑事事件に強いと噂で聞いた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~執行猶予付判決のメリット~

執行猶予とは、刑事裁判の被告人に対する判決において、一定の期間中に、他の刑事事件を起こさないことを条件として、判決の執行を猶予する制度のことをいいます。
起訴されて公判が開かれたとしても、執行猶予付の判決を獲得することが出来れば,すぐに刑務所に行ったり,罰金を支払ったりする必要はなくなります。
そして,執行猶予期間中に刑事事件を起こして有罪判決を受けることが無ければ,刑の執行を受けることはありません。

実刑とは違い日常生活を送りながら更生を図ることが出来ますので、執行猶予付の判決を獲得できるかどうかは,被告人にとってとても重要です。

~執行猶予が付くための条件~

執行猶予制度が適用出来るかどうかについては条件があり、それは刑法第25条に規定されています。

1.次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

したがって、法定刑の短期が懲役3年を超えて定められていて、かつ特に減刑理由もないという犯罪の場合には、そもそも執行猶予が付くということがありません。
また、執行猶予の条件を満たしていても、執行猶予を付けるかどうかを決めるのは裁判官になりますので、公判においていかに効果的に執行猶予が相当な事件であるかを主張できるかが大切になります。

~執行猶予を求める弁護活動~

執行猶予を獲得するためには、大別すると「犯罪に関すること」と「情状に関すること」の2点を裁判で主張・立証していく必要があります。

「犯罪に関すること」とは、
・犯行が悪質なものではない
・突発的な犯行であり,計画性がないこと
・被害が軽微であること
・共犯者がいる場合,共犯者に逆らえない立場であったなど被告人の立場が従属的であること
・組織的な犯行でないこと
奈どです。

 また,「情状に関すること」とは、
・被害者との示談が成立している、被害者が被告人を許すという意思を表明している
・被害者に謝罪をしており,反省している
・被告人に更生の意志があり,具体的な再発防止策がある
・実刑判決が出されては家族などの周囲の人々に重大な悪影響がある
・前科・前歴がない
・常習性や再犯可能性がない
などです。

上記のケースでは、被害額は300万円であるため,「被害が軽微である」とは言えません。
ただし,Aさんと宝石店の店主との間で示談が成立し,Aさんが反省しているという事情がある場合には,執行猶予が獲得できる可能性もあります。

窃盗罪で起訴されてお困りの方、執行猶予付判決を獲得したいとお考えの方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

盗撮事件で示談なら

2019-06-28

盗撮事件で示談なら

~ケース~

犬山市在住のAさんは、犬山市内のビルのエレベーターにおいて、前に立っていた女性Vのスカート内をスマートフォンを使って盗撮した。
Aさんに盗撮されたことに気づいたVさんは、エレベーターを降りた際に付近の住民に助けを求め、愛知県警察犬山警察署に通報した。
駆け付けた愛知県警察犬山警察署の警察官によって、Aさんは逮捕された。
後日、愛知県警察犬山警察署で取調べを受けたAさんは、今回の盗撮以外にも同様の手口で20件以上盗撮していることを自白した。
(事実を基にしたフィクションです)

~刑事事件における示談の役割~

今回は、盗撮等の刑事事件における示談の流れについて考えていきたいと思います。

まず、示談とは、裁判によらずに当事者の話し合いによって損害賠償責任の有無や金額、支払い方法等を合意することをいいます。
加害者側は被害者との間で示談が成立すれば、刑事手続で有利な事情として考慮してもらうことができます。
また、被害者にとっても、民事裁判など煩雑な手続きを行わずに、賠償金を受け取れるメリットがあります。

そもそも、示談そのものは当事者間における民事上の紛争を裁判外で解決するものに過ぎず、示談をしたからといって盗撮の加害者が刑に処せられないということはありません。
ただし、検察官が起訴するか否かを判断する際には、示談の有無を重視しますし、裁判官が最終的な処分を決める際にも、示談が成立しているか否かは情状として重要視されます。
したがって、盗撮等の被害者が存在する刑事事件では、示談を締結できるか否かが、大きなポイントになります。

~示談の流れ~

示談交渉は、被害者と連絡を取るところから始まります。
その際、被害者と面識があれば連絡は可能かもしれませんが、特に盗撮事件では被害者と面識がないケースが殆どです。
面識がない場合には捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手する必要があります。
ただし、特に盗撮などの性犯罪の場合、被害者が加害者本人と連絡を取ることを怖がり連絡先を教えてくれないこともありますし、そもそも捜査機関が2次被害を危惧して加害者本人には被害者の連絡先を教えないことが多いです。
このような場合、弁護士であれば捜査機関も被害者情報を教えてくれますし、被害者も安心して話し合いの場に出てきてくれる可能性が高まります。

そして、実際に示談交渉をする際ですが、実務では弁護士を通じて被害者に連絡をし、交渉をすることがほとんどです。
もちろん、被害者への連絡は加害者本人(逮捕されていない場合)や、加害者が逮捕されてしまい直接交渉を行うことができない場合に、加害者親族が行うことも不可能ではありません。
ただし、加害者や加害者関係者が被害者に連絡すると、特に盗撮等の性犯罪の場合、被害者を無用に警戒させたり、不安にさせる可能性が高く、示談交渉がうまくまとまらない危険性があります。
この点、弁護士であれば被害者も安心して話を聞いてくれることが多く、示談交渉を円滑に進めることに繋がります。
また、盗撮などの性犯罪では、被害者が再犯を危惧すうことも多いため、示談書内で加害者が被害者に接近することを禁止する条項を加える等の工夫を行うことで被害者を安心させ、示談締結の可能性を高めることも可能です。

盗撮事件において示談を締結することができれば、不起訴処分の可能性が高まり、前科を回避することも十分考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件に特化した弁護活動を日頃行っておりますので、盗撮事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
盗撮をしてしまいお悩みの方、弁護士による示談交渉をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

 

初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。

初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。

まずは、お気軽にお電話下さい。

傷害罪で責任能力を争うなら

2019-06-27

傷害罪で責任能力を争うなら

~ケース~

大府市在住のAさんは、ふとしたことからVさんと口論になり、Vさんの顔を殴打してしまった。

その為。後日Aさんは傷害罪の容疑で愛知県警察東海警察署に逮捕された。
ただし、Aさんは以前からパニック障がいを患っており、些細なことでも気が動転し、思いもよらない行動を取ってしまうことがあった。

そのため、Aさんの両親は、犯行時も訳が分からない状態で暴行を振るってしまったのではないかと思っている。
そこで、刑事事件に強い法律事務所に責任能力に問題があったことを主張することは出来ないか相談をすることにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~刑事責任能力とは~

刑事事件における責任能力について、刑法では「心神喪失者の行為は、罰しない。(刑法第39条)」、そして「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。(刑法第39条2)」と定められています。
つまり、責任能力について争いがあるケースでは、
①心神喪失(責任無能力)の場合→無罪
②心神耗弱(部分責任能力)の場合→有罪であったとしても減軽される
③完全責任能力→有罪
という流れになります。

この点、心神喪失とは、精神の障害によって、善悪の判断をする能力またはその判断にしたがって行動をする能力が失われている状態を指します。
次に、心神耗弱とは、精神の障害によって、善悪の判断をする能力またはその判断にしたがって行動をする能力が著しく障害されている状態を指します。
この責任能力については、生物学的要素や心理学的要素から、その有無や程度については、専門家たる精神医学者の意見が尊重されますが、究極的には裁判所が判断する法律問題です。

その為、起訴される前の段階で心神喪失や心神耗弱であったことが明らかなケースでは、検察官が公訴を提起をしない、つまり裁判をしない(不起訴、起訴猶予)ことが考えられます。
また、仮に起訴されて公判になった場合、裁判官(裁判員裁判の場合は裁判員も含む)が刑事責任能力について、心神喪失や心神耗弱で会ったといえるのか否かを、精神鑑定の結果等をもとに判断します。

したがって、責任能力が問題となる場合については、出来るだけ早期の捜査段階から弁護活動を開始し、心神喪失や心神耗弱であったことを捜査機関や裁判所に主張してもらうことが大切です。

~責任能力を争う際の弁護活動~

責任能力に争いがある事件における弁護活動としては、まず被疑者の事件直後の供述などを含む取調べ対応などがあります。
特に、捜査開始直後の供述で心神喪失あるいは心神耗弱にあたりうる精神状態・健康状態であったということを話しているか否かが、最終的に責任能力の有無の認定に大きな影響を与える可能性があります。
また、例えば妄想などの精神症状は時間の経過により消えたり軽くなったりすることがあるため、事件直後の被疑者の精神状態を正確に把握し、それを立証する上で証拠となりうるものは保全をする必要があります。

そして、仮に起訴されてしまった場合には、責任能力を争うなどの公判段階での弁護活動が想定されます。
このように、責任能力を争う弁護活動については早期の対応が重要なため、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件のみを日頃受任しておりますので、傷害罪責任能力が問題となる刑事事件についての相談も安心してお任せいただけます。
傷害罪に問われてお困りの方、責任能力について主張したいとお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

貨幣損傷等取締法で刑事事件なら

2019-06-26

貨幣損傷等取締法で刑事事件なら

~ケース~

北名古屋市在住の手品師であるAさんはある日,手品の小道具として10円玉の内側を削り取り薄くしたものや,内部に薄くした硬貨を隠せるようにした500円玉などを作成した。
ある日Aさんが北名古市内のデパートの催し会場で手品を披露していたところ,たまたま客としてきていた愛知県警察西枇杷島警察署の警察官であるXが硬貨が本物でるかどうかを尋ねた。
Aさんはもちろん本物であると答えたところ,Xは「硬貨を加工することは罪になる可能性があるので後日,愛知県警察西枇杷島警察署で話を聞かせて欲しい」とAさんに任意での出頭を求めた。
逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。
(フィクションです)

~硬貨を加工したら罪になる?~

硬貨を削ったり2つに割るなどする行為は貨幣損傷等取締法という法律違反となる可能性が高いです。
1条のみからなる短い法律ですので以下に全文を掲載します。

貨幣損傷等取締法
1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3項 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

この法律でいう「貨幣」とは通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律に定める貨幣をいい,同法5条1項に定める五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類および同法5条3項の定める記念貨幣が規制対象となります。
したがって,外国の貨幣は貨幣損傷等取締法の対象とならないため手品師の方は外国の貨幣を加工して使用することが多いようです。
なお,外国には該当する法律がない場合も多く,アメリカの観光地には硬貨を記念メダルに加工するスーベニアメダルマシンという機械がよく設置されています。
日本の観光地でも同じ様な機械が設置されていることがありますが,基本的にはすぐ傍に設置されている自動販売機などで専用のメダルを買う形態となります。

また,刑法148条1項の通貨偽造罪となる可能性も僅かながらあります。
しかし,通貨偽造罪は行使の目的で通貨を偽造した場合に成立します。
行使の目的とは真正な硬貨として流通に置く目的をいいますが,今回のケースでAさんはあくまでも手品の小道具として使用したものであり,真正な硬貨として流通に置く目的はなかったと考えられます。
したがって,Aさんに通貨偽造罪が成立する可能性は低いでしょう。

~弁護活動~

貨幣損傷等取締法はあまり検挙される事件ではありません。
また統計を見ても,検挙数が多い年度もある一方,全く検挙されていない年度もあります。
起訴と起訴猶予の割合も検挙された件数のほとんどが起訴されている年度もある一方でほとんど起訴されていない年度もあります。
そのため,貨幣損傷等取締法違反として検挙された場合に起訴されてしまうか起訴猶予となるかの判断が少しつきにくいでしょう。
しかし,前科がなく違法性も自身の手品に使うために数枚を加工したというような違法性が低い場合には起訴猶予となることも十分に考えられます。
逆に,自身ので使用する目的ではなく,手品用として販売するために大量に加工した場合には起訴された事案もあります。
起訴されてしまった場合でも,前科がなければよほど悪質な事案でなければ略式手続きによって罰金刑となると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
刑事事件の弁護経験豊富な弁護士が多数所属しておりますので、様々な刑事事件に対応可能です。
思いがけず,刑事責任に問われそうになってしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談・初回接見のご予約を24時間受け付けています。

小牧市の児童買春・強制わいせつ・愛知県青少年保護育成条例違反なら

2019-06-25

小牧市の児童買春・強制わいせつ・愛知県青少年保護育成条例違反なら

~ケース~

愛知県小牧市在住の大学院生であるAさんは、インターネットで知り合った高校2年生のVさんにテスト前などに勉強を教えていた。
Aさんは、特に金銭などを要求していなかったが、Vさんとやり取りをしている内にVさんに好意を抱くようになった。
一方で、Vさんは特にAさんに好意などは抱いていなかった。
ある日,AさんはVさんに対してこれまで勉強を教えた代わりにキスをさせるか,今までの授業料として10万円を支払うように要求した。
VさんはAさんの要求を拒むことができず、Aさんにキスをさせた。
その際,AさんはVさんを抱き寄せ胸や陰部などを触った。
Vさんは両親に相談し,話を聞いたVさんの両親は愛知県警察小牧警察署に被害届を提出した。
Aさんは、児童買春の疑いで愛知県警察小牧警察署に事情を聞かれることになった。
(フィクションです)

~児童買春~

児童買春児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童ポルノ禁止法,児童買春禁止法etc)によって禁止されています。
同法2条によると、児童買春とは「児童(18歳未満の者)に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等(性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせること)をすることをいう。」と定義されています。
今回のケースで、Vさんは高校2年生ですので児童に該当します。
そして、AさんはVさんとキスをしただけではなく,抱き寄せて胸や性器を触っていますので上記の性交等に該当します。

ところで,AさんはVさんに対し対償を供与し,またはその供与を約束していたのでしょうか。
今回のケースで、Aさんによる対償は勉強を教えるという行為であったと考えられます。
しかし,Aさんは当初は善意で教えていたのであり,途中からVさんに好意を抱くようになったと考えられます。
そうすると,Aさんは勉強を教えるという対償を供与しVさんの胸や性器を触ったとはいえず、児童買春とはならない可能性もあります。

~強制わいせつ~

Aさんに児童買春が成立しない場合であっても,AさんはVさんに対しキスをさせるか10万円を支払うように要求しています。
Vさんは高校生であり、10万円を支払うことは困難でしょう。
そうすると,AさんはVさんを脅迫し,キスや胸などを触るというわいせつな行為をしたといえ、強制わいせつ罪(刑法176条)が成立する可能性があります。
しかしながら,強制わいせつ罪のいう暴行・脅迫とは相手方の抵抗を著しく困難にする程度のものが要求されます。
今回のケースでは、AさんによるVさんへの要求はVさんの抵抗を著しく困難にする程度のものとはいえない可能性もありますので,強制わいせつ罪は成立しない可能性もあります。

~青少年保護育成条例違反~

Aさんに児童買春および強制わいせつ罪が成立しない場合でも、Vさんの胸や性器を触ったという事実について、愛知県青少年保護育成条例違反となる可能性が高いです。
愛知県青少年保護育成条例14条は「何人も,青少年(18歳未満の者)に対して,いん行又はわいせつ行為をしてはならない。」と定めています。
AさんがVさんの胸や性器を触ることはわいせつな行為といえますので少なくとも愛知県青少年保護育成条例違反となるでしょう。

~弁護活動~

Aさんに成立しうる罪は上記のように児童買春強制わいせつ愛知県青少年保護育成条例違反のいずれかとなります。
法定刑はそれぞれ児童買春の場合5年以下の懲役または300万円以下の罰金,強制わいせつ場合6カ月以上10年以下の懲役,愛知県青少年保護育成条例違反の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
成立する罪によって法定刑が大きく変わることに加え,示談をした場合に検察官が起訴猶予とするかどうかも大きく変わってきます。
児童買春の場合,示談交渉で示談金を払ったことによって起訴しないというのでは,間接的に児童買春を肯定することになってしまいます。
そのため,児童買春の場合,事案にもよりますが示談交渉をしても起訴されてしまう可能性は高いでしょう。
一方で,強制わいせつは、保護法益が児童の権利の保護という社会的法益である児童買春とは異なり、被害者の性的自由ですので,示談交渉によって不起訴となる可能性は高いです。
同様に,愛知県青少年保護育成条例も青少年の保護を目的としていますので、示談が成立していればあえて国家が刑罰を下す必要はないと判断され不起訴となる可能性は高いです。

今回のようなケースでは、Aさんが警察等での取調べでどのように供述するかによってどの罪として立件されるかが変わってしまう可能性が高いです。
取調べで適切な対応をするために、事前に刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所です。
児童買春強制わいせつ愛知県青少年保護育成条例違反事件も多く手掛けております。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。

覚せい剤取締法違反で報道回避なら

2019-06-23

覚せい剤取締法違反で報道回避なら

~ケース~

瀬戸市在住のAさんは、瀬戸市内の繁華街を歩いていたところ、愛知県警察瀬戸警察署の警察官に職務質問を受けた。
挙動がおかしいことからAさんは薬物使用の疑いをかけられ,愛知県警察瀬戸警察署で任意の取調べを受けることとなった。
愛知県警察瀬戸警察署で尿検査を受けたところ,Aさんの尿から覚せい剤の陽性反応が出たため,Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
Aさんの妻は、Aさんが覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されたことが報道されにか不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~覚せい剤取締法違反で身柄拘束されたら~

覚せい剤は、覚せい剤取締法によりその所持や使用等が禁じられています
上記のケースでは、Aさんは覚せい剤使用の容疑で逮捕されています。

刑事事件を起こしてしまい、一度、逮捕・勾留をされてしまうと、最大で23日間の身体拘束をされてしまう可能性があります。
逮捕、勾留されてしまった場合、必然的に社会人の方は仕事へ行くことができなくなり、学生の方は学校に行くことができなくなります。

また、覚せい剤取締法違反といった薬物犯罪事件の場合、接見等禁止処分が付くことも多いです。
その場合、被疑者は弁護士以外の者と面会することはできず、外部の状況を把握することがより困難になります。
また、身柄拘束が長期間に及ぶと、仕事先や学校先の方たちから、何か起きたのではないかと推測されることとなってしまい、最終的に事実を話さざるを得なくなってしまうことも多いです。

~報道されやすいケースとは~

そして、事件のことが周りに知られてしまう切っ掛けとして、マスコミによる報道が考えられます。
どのような自県を公表するかについては、明確な基準があるわけではありませんが、社会的影響が大きいと考えられる事件は公表されるリスクが高くなります。
また、報道される場合、匿名化実名かについても明確な基準はないとされていますが、加害者が公務員など公的な側面を持つ職業であったり、加害者が芸能人・アスリートなど著名人であったりすると、実名報道されることが多いです。
一方、加害者が未成年であったり、加害者が一般人で比較的軽微な刑事事件であったり、事件に特殊性がなく社会的注目も集まらないと予想される事件の場合は、匿名報道になる可能性が高いです。

薬物犯罪事件におけるマスコミなどの報道機関による報道・公表の差控えを事前に働きかけることは通常の犯罪より難しく、交渉能力や活動能力が高い弁護士に相談することをお勧めします。
特に、刑事事件に強い弁護士に依頼することで、働きかけの効果の有無も異なり得るので、報道回避をご希望の方は、刑事事件に強い弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に強く,覚せい剤取締法違反についての刑事弁護活動も多数承っております。
できる限り報道回避したいとお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

 

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。



初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

強制性交等致死罪で裁判員裁判対応なら

2019-06-21

強制性交等致死罪で裁判員裁判対応なら

~ケース~

春日井市市在住のAさんは、春日井市内の商店街でナンパしたVさんと性交渉をした。
その際、Aさんは自分の性的志向からVさんが苦しむ顔を見たいと思い、性交渉中にVさんの首を両手で絞めた。
Aさんに殺意は全くなかったが、Aさんは興奮状態から力が入り過ぎてしまい、Vさんの首を強く締めすぎてしまったため、Vさんは窒息死してしまった。
Aさんは自ら愛知県警察春日井警察署に通報し、駆け付けた警察官によって逮捕・勾留された。
その後、Aさんは強制性交等致死罪で起訴された。
Aさんは、性交渉や首を絞めることについて、Vの同意があったと考えています。
(フィクションです)

~裁判員裁判の対象事件~

強制性交等罪については、刑法第177条において、「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と規定されています。
また、強制性交等致死罪については、刑法181条2項において、「第177条若しくは第178条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は5年以上の懲役に処する。」と規定されています。

強制性交等致死罪は無期懲役に当たる罪ですので、起訴され公判が開かれる場合、裁判員裁判の対象となります。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号)。
裁判員裁判は、
① 死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件
② 法定合議事件(裁判官3名)であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させ罪に係るもの
の場合に開かれることになります。

具体的な罪名としては、
•殺人罪
•強盗致死傷罪
•傷害致死罪
•現住建造物等放火罪
•身代金目的誘拐罪
•強制わいせつ致死傷
•覚せい剤取締法違反
•強盗強姦
等が挙げられます。

歳判員裁判とは、刑事事件ごとに選ばれた一般市民が、裁判官らと一緒に判決へ参加する制度のことです。
一般市民から選ばれた6名の裁判員が3人の裁判官と一緒に、被告人の有罪無罪の判決に加え、具体的な罰則まで決定することになります。

~強制性交等致死罪における弁護活動~

上記の通り、強制性交等致死罪の法定刑は、無期又は5年以上の懲役ですので、有罪判決の場合には実刑となる可能性が高いです。
ただし、情状弁護等を的確に行うことで減軽を獲得することが出来れば、執行猶予が付く可能性も出てきます。

上記のケースにおいて、Aさんは性交渉や首を絞めることについてVさんの同意があったと考えています。
そのため、弁護士としてはそもそも強制性交ではなかったということを主張していくことも考えられます。
仮に、強制性交ではなかったと認められた場合、おそらくAさんには傷害致死罪(3年以上の有期懲役)が適用されることになり、法定刑も下がる為、執行猶予獲得の余地は広がります。

また、情状弁護としては、可能であれば、被害者の遺族に被害弁償や場合によっては示談をすることが考えられます。、

上記の通り、強制性交等致死罪裁判員裁判対象事件です。
Aさんに有利な事情を、一般市民たる裁判員が理解できるように主張立証する必要があります。
無罪判決の獲得や裁判員裁判における弁論は容易なものではありませんから、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼するのが適切でしょう。
強制性交等致死罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

恐喝罪で否認事件

2019-06-20

恐喝罪で否認事件

~ケース~

名古屋市東区在住のAさんは、名古屋市東区内でA自身が経営する性風俗店において、従業員Vさんが辞めると言ったことでトラブルとなった。
その際、AさんはVさんに対して、Vさんがシフトに穴を空けてしまうことによる損害金を払うよう、強く求めた。
怖くなったVさんが、「Aさんから金を払わないとバックの暴力団が黙っていない」といった旨の話をされたと愛知県警察東警察署に被害届を提出したため、Aさんは恐喝未遂の容疑で愛知県警察東警察署の警察官に逮捕された。
しかし、Aさんとしては、自己に暴力団関係者がいることを示したことはなく、そもそも金銭を要求した事実すらないと取調べでは否認をしている。
(事実を基にしたフィクションです)

~恐喝罪とは~

恐喝罪については、刑法第249条1項において、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
また、恐喝罪は未遂も処罰の対象となります。(刑法第250条)

恐喝罪が成立するためには、まず、相手をから財物をとるために暴行や脅迫を利用していることが必要になります。
例えば、相手を殴って怯えさせてり、「金を出さないとぶっ殺すぞ」と、脅迫することなどが考えられます。
この点、強盗罪も暴行または脅迫を用いた場合に成立すると規定されています(刑法236条1項)。
したがって、恐喝罪も強盗罪も、暴行・脅迫によって財物を取る犯罪という意味では同じです。
その違いは、暴行・脅迫の程度です。強度な暴行・脅迫の場合に強盗罪が成立し、それより弱い程度の場合に恐喝罪となります。
恐喝罪と強盗罪の境界線については、被害者が抵抗することが著しく困難になる場合が強盗罪で、そこまでではない場合が恐喝罪と考えるのが一般的です。

また、恐喝行為によって被害者が畏怖する(恐怖を感じる)ことが恐喝罪の要件の一つです。
その為、どれだけ暴行・脅迫をしたとしても、相手が気にも留めていなければっ恐喝罪は成立しません。
そして、被害者が畏怖により金銭や財産上の利益などを処分することが必要です。

~否認事件の場合~

恐喝罪は、被害者がいる犯罪ですので、早期に被害弁償や示談交渉を行うことが弁護活動としては有効です。
ただし、上記のケースのように、恐喝罪の事実について争いがあり否認しているような場合、示談交渉をすることは難しくなります。
その為、弁護士としては、例えば冤罪であることを証明すべく、捜査機関や裁判所に対し、アリバイがあることや真犯人を示す客観的な証拠があることや、捜査機関の見解を裏付ける証拠が不十分であったり不適切であること等を強く主張することが必要となります。
こうした否認事件における刑事弁護については、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件のみを日頃受任しておりますので、恐喝罪否認事件についての刑事弁護活動も安心してお任せ頂けます。
否認事件に強い弁護士をお探しの方、恐喝罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。

初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

傷害罪で示談交渉するなら

2019-06-19

傷害罪で示談交渉するなら

~ケース~

名古屋市中川区在住のAさんは,当時交際していたVさんと喧嘩をした際,カッとなってVさんに対して殴る蹴るの暴力をふるってしまった。
その後、冷静さを取り戻したAさんは、Vさんを病院へ連れて行き、Vさんは全治1週間の怪我との診断を受けた。
後日、AさんはVさんから別れ話を切り出され、怪我を負わされたことについて愛知県警察中川警察署に被害届を出そうと考えていることを告げられた。
刑事事件化を何としても回避したいAさんは、Vさんとの間で示談交渉を取り計らってもらえないだろうかと,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~刑事事件化回避に向けた弁護活動~

上記のケースにおけるAさんの要望は刑事事件化の回避です。
今回は、刑事事件化を回避するためにはどのようなことが必要かについて考えてみたいと思います。

トラブルが刑事事件化する端緒として多いのが、被害者からの被害届の提出です。
被害届とは、何らかの犯罪に巻き込まれてしまった場合に、被害にあったことを捜査機関に知らせるための手続きの1つで、捜査を開始するためのきっかけとなるものです。
したがって、特に上記のケースのような傷害事件においては、まず被害届を提出される前に被害者との間で和解し、被害届の提出を防ぐことが、刑事事件化を防ぐうえで重要となります。

そして、被害者と和解をする場合には、示談という形をとることが一般的です。
示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をかわすことをいいます。
仮に、被害届が出される前に示談をまとめることが出来れば,刑事事件化を防ぐことが期待できます。

また、刑事事件化された後であったとしても、起訴される前であれば不起訴処分を獲得することが期待できるようになります。
さらに,示談の成立が起訴後であったとしても,量刑(刑罰の重さ)が軽くなる事情となったり,執行猶予が付きやすくなったりもします。
そして,示談の際に相応の金銭を支払い、紛争の蒸し返しをしない旨の合意をすることで、後々損害賠償請求といった刑事事件とは別の民事に関する紛争を事前に防止することもできます。

~示談交渉における弁護士の役割~

このように、示談を締結する事が出来れば、被疑者・被告人にとって大きなメリットがあります。
ただ、示談交渉を当事者間で直接行う場合,顔を合わせることで被害感情が高めることになってしまったり,書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうおそれがあります。
この点、弁護士を入れて示談交渉を行うことで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
また、被疑者・被告人側からはなかなか切り出しにくい宥恕文言についても、弁護士であれば第三者として冷静に交渉していくことが可能です。
ここで、宥恕文言とは、被害者が加害者を許し、法的な処罰を求めないという意思表示であり、示談によって解決していることを意味します。

また,事件の内容や被害の内容・程度によって,示談金についてのある程度の相場観がありますので,適切な示談金についてを提示することも期待できます。
こうした示談交渉については,刑事事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に強く,傷害罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
傷害罪で被害者との示談交渉をお考えの方,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら