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名古屋市南区の不退去罪なら
名古屋市南区の不退去罪なら
~ケース~
名古屋市南区在住のAさんは、委託を受けて代金回収を代行する会社に勤めている。
給料には歩合があり,代金回収をした件数によって給料が増加する仕組みであった。
ある日Aさんは,Vさん宅にX社の代金の回収に赴いた。
Aさんは玄関ドアに設置されていた呼出しチャイムを押したところVさんが対応した。
Aさんは玄関ドアから玄関口に上がりそこでAさんにX社の代金を支払うように説明した。
Vさんは自分は払う義務もないし払う意思もないので帰って欲しいとAさんに伝えた。
Aさんはあと1件回収できれば歩合の割合がアップすることからその場に留まり、Vさんに代金を支払うよう要求した。
Aさんがなかなか帰らないため、Vさんは110番通報し,Aさんは駆けつけた愛知県警察南警察署の警察官に不退去罪の疑いで現行犯逮捕された。
現在,交通事故を起こしてしまい執行猶予中のAさんは、なんとかして執行猶予の取消しとならないようにできないかと、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護を依頼した。
(フィクションです)
~侵入罪と不退去罪~
刑法130条は「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
前段が侵入罪,後段が不退去罪となります。
◇侵入罪◇
「侵入」の意義について,判例は,管理権者の意思に反した建造物等への立ち入りをいうと解しています(最判昭和58・4・8刑集37巻3号215頁)。
この見解からすると,許諾権者の立ち入りについての許諾の有無によって住居侵入罪の成否は決せられます。
許諾権者は住居であれば居住者であり,今回のケースではVさんは許諾権者であるといえるでしょう。
AさんはVさん宅の玄関口に上がっていますがAさんに住居侵入罪は成立するのでしょうか。
Vさんが明確に玄関口に上がらせない意思を示していた場合には住居侵入罪が成立すると考えられますが,今回のようなケースでは玄関口に上がること自体は許諾しているとも考えられます。
したがって,Aさんに住居侵入罪は成立しないといえるでしょう。
◇不退去罪◇
不退去罪は,住居に立ち入った者が,退去の要求を受けたにも関わらず,その場所から退去しなかった場合に成立します。
不退去罪は立ち入り時に住居侵入罪が成立しない場合について認められる補充的な犯罪であると解されています(最決昭和31・8・22刑集10巻8号1237頁)。
不退去罪は構成要件自体が不作為の形式で定められている真正不作為犯(~~しない者を罰するという規定)であり,退去要求がなされた後に,退去に必要な時間が経過した時点で成立します。
今回のケースでAさんはVさんから帰って欲しいと伝えています。
しかしAさんは,退去の要求に応じることなく,その場に留まりVさんに代金を支払うように要求しています。
したがって,Aさんは退去に必要な時間が経過してもなおその場に留まっているので,Aさんには不退去罪が成立します。
~弁護活動~
執行猶予期間中にさらに罪を犯し,執行猶予が付かない禁錮以上の刑に処せられた場合には執行猶予は取り消されます。
一方で,執行猶予期間中であっても罰金刑の場合には裁量により執行猶予が取り消されることになります。
不退去罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金ですので執行猶予のつかない懲役刑となった場合には執行猶予が取り消されてしまうことになります。
また,罰金刑であっても裁量によって執行猶予が取り消されてしまう可能性もあります。
Aさんが執行猶予を取り消されないためには,不起訴処分,罰金刑,再度の執行猶予付き判決のいずれかとなる必要があります。
執行猶予期間中であっても1年以下の懲役または禁錮の場合には情状に特に酌量すべきものがある場合には再度の執行猶予を付けることが出来ます。
不退去罪は住居侵入罪に比べて立ち入り自体は許諾されていますので犯情は軽く,いきなり実刑判決が出ることは少ないでしょう。
しかしAさんは執行猶予中の身ですので,そういった点から実刑判決となり執行猶予が取り消されてしまう可能性もあります。
一方,不退去罪は事件が1件だけであれば示談を成立させることができれば不起訴処分となる可能性も高いでしょう。
執行猶予中であることが考慮されたとしても再度の執行猶予付き判決となる可能性は高く,執行猶予が取り消される可能性は低いでしょう。
まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
執行猶予中に事件を起こしてしまった場合でも0120-631-881までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
危険ドラッグで薬機法違反に問われたら
危険ドラッグで薬機法違反に問われたら
~ケース~
名古屋市中区在住のAさんは,危険ドラッグを不正に所持していた疑いで,いわゆる薬機法違反により愛知県警察中警察署に逮捕された。
Aさんは、愛知県警察中警察署に連行され取調べを受けるなかで,危険ドラッグの使用回数や他の薬物の使用歴、入手経路を何度も聞かれた。
Aさんとしては素直に供述しているにも関わらず、「他にもあるだろう」「話した方が楽になるぞ」と執拗に取調べが続けられたため、Aさんは嘘でもいいから適当なことを話して取調べから解放されたいと思うようになっていた。
そんな折、Aさんの両親から依頼を受けた弁護士が接見に来てくれたため、Aさんは取調べにどう対応すべきかアドバイスを求めた。
(事実を基にしたフィクションです)
~危険ドラッグとは~
危険ドラッグ(違法・脱法ドラッグ)は、おもに、麻薬や覚醒剤の構造を変えた薬物のことをいいます。
法律による規制が追いつかないため、脱法ドラッグなどと呼ばれていますが、実際には麻薬や覚醒剤と同等以上の健康被害のおそれがあり、とても危険なものです。
そのため、旧薬事法の改正に伴い、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬機法)が制定され、危険ドラッグへの規制強化が図られました。
薬機法第76条の6に「指定薬物である疑いがある物品」に加え、「指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品」が加えられ、指定薬物ではなくとも、危険性の高い薬物について規制出来る範囲が広がりました。
また、薬機法では、危険ドラッグの製造・輸入・販売・広告についても禁止されています。
~薬機法違反に問われるケース~
また、薬機法では危険ドラッグ以外にも医薬品、医薬部外品、化粧品を取り扱う業者や個人に対して様々な規制が設けられています。
①無許可薬物の販売
医薬品を販売するためには販売地の都道府県知事の許可を受けなければなりません(薬機法24条1項、同26条1項)。
この許可がなく医薬品を販売すると違反行為になりますが、販売目的で医薬品を所持していても薬機法違反になります(薬機法84条各号)。
また、販売の許可を得ていたとしても実際に販売することのできる医薬品は厚生労働省の承認を得たものだけです(薬機法43条1項)。
無許可薬物の所持・販売等に対する罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課されます。
②無許可化粧品
化粧品の輸入・販売でも、化粧品製造販売業許可が必要とされます(薬機法12条)。
さらに、輸入した化粧品の包装・表示・保管などを行う場合は、化粧品製造業許可が必要です(薬機法13条)。
③不正表示の医薬部外品販売
医薬部外品の販売に当たり、その医薬部外品への表示が義務けられている事項があります(薬機法59条各号)。
製造業者の氏名・名称・住所やその医薬品の名称、成分等を表示して医薬品を販売しなければこれも薬機法違反に問われます。
~取調べ対応~
薬機法違反、特に危険ドラッグ使用や所持で検挙された場合、使用頻度や依存度、または本人が販売元になっていないかといった事情により、その後の処分が大きく左右される可能性があります。
その為、取調べを受ける前など早い段階で弁護士から助言を受けて取調べに対応することで,今後不利な状況を回避できる可能性が高まります。
また本当に罪を犯していない場合や容疑の中で身に覚えのない部分については、否認したうえで黙秘した方が効果的な場合がありますが,積極的に取調べに応じることが反省の態度を示すことになり,後の刑事処分が軽くなる場合もあります。
したがって,出来るだけ早い段階で弁護士に相談し,取調べにおいてどう供述していくべきかアドバイスを受ける事をお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く,危険ドラッグについての刑事弁護活動も多数承っております。
危険ドラッグで薬機法違反に問われてお困りの方、取調べ対応についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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名古屋市中川区のショバヤ行為(迷惑行為防止条例違反)なら
名古屋市中川区のショバヤ行為(迷惑行為防止条例違反)なら
~ケース~
名古屋市中川区在住のAさんはインターネットオークションにおいて以下のような内容で販売をした。
「地下鉄東山線の座席を譲ります!指定時刻発車の列車をご指定下さい!」
Aさんは地下鉄東山線高畑駅から乗車するため確実に座席に座ることができ,購入した客が乗車してきたところ,席を譲るという内容であった。
地下鉄伏見駅から東山線に乗車するBさんは毎朝の通勤ラッシュによる満員電車に悩んでいた。
ある日,Aさんのインターネットオークションを発見し,購入した。
Bさんは伏見駅から乗車し,満員電車であったがAさんから座席を譲ってもらうことにより着席することができた。
Aさんの出品を見かけたCさんから,Aさんの行為は「ショバヤ行為」ではないかと愛知県警中川警察署に問い合わせがあり,中川警察署はAさんから事情を聞くために任意で中川警察署に出頭するように命令した。
中川警察署からの出頭命令を受けて逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。
(実際にあったニュースを基にしたフィクションです)
~ショバヤ行為~
ショバヤ行為は愛知県迷惑行為防止条例第5条によって以下のように規制されています。
第5条 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,不特定の者に対し,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 座席,座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与すること。
二 座席等を占め又は人につきまとって,座席等を占める便益を対価を得て供与しようとすること。
罰則は50万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
また,常習である場合には6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
今回のケースで地下鉄は公共の乗物に該当します。
Aさんはインターネットオークションで対価を得ていますので席を譲る行為は「座席を占める便益を対価を得て供与し」たといえるでしょう。
そのため,Aさんの行為はショバヤ行為に該当する可能性があります。
~弁護士として~
Aさんの行為が実際にショバヤ行為に該当するかどうかは確実に言い切る事はできません。
というもの,ショバヤ行為は「その場で不特定の乗客に席を500円で譲る」というような行為を想定しています。
条例の制定時,インターネットのようなリアルタイムでの連絡手段は固定電話や公衆電話くらいしか存在しなかったため,購入者をあらかじめ募集しておくという事があまり想定されていなかったと思われます。
また,愛知県迷惑行為防止条例は座席等を「公共の乗物において」,「不特定の者に対し」供与することを禁止しています。
Aさんの行為は地下鉄の車内においては「購入者であるB」という特定の者に対して席を譲っているわけであり,「不特定の者に対して」はインターネットオークションでの販売段階であるといえるでしょう。
したがって,Aさんの行為はショバヤ行為の構成要件に該当しないと主張することが可能です。
しかし,裁判所はインターネットオークションで不特定の者を募集し公共の乗物で席を譲るという一連の行為を全体としてショバヤ行為に該当すると判断する可能性もあります。
この場合にはAさんは愛知県迷惑行為防止条例違反として罰金もしくは科料となる可能性が高いです(拘留が選択されることはまずないでしょう)。
検察官はおそらく略式起訴という正式な裁判を経ずに罰金刑を科す手続きを選択すると思われます。
一方で,上記のようにショバヤ行為に該当しないと主張する場合には正式な裁判で争う必要があります。
どちらが最善であるかは具体的な事情を弁護士と相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
思いもよらず愛知県迷惑行為防止条例違反に問われてしまいお困りの方は0120-631-881までご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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現住建造物等放火罪で裁判員裁判なら
現住建造物等放火罪で裁判員裁判なら
~ケース~
豊川市在住のAさんは,自殺する決心をし、アパートの自室のカーテンを燃やそうとライターで火をつけた。
その結果、カーテンから壁にまで火が燃え移ったが、いち早く煙を発見した近隣住民からの通報で駆け付けた消防隊員により火は消し止められ、Aさん含めけが人は出なかった。
その後、Aさんは現住建造物等放火罪の容疑で、愛知県警察豊川警察署の警察官に逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、今後どうなるのか不安でたまらなくなり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~裁判員裁判の対象となる事件~
現住建造物等放火罪については、刑法第108条において「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
現住建造物等放火罪は、死刑や無期懲役刑が設けられている非常に重い犯罪ですので、起訴された場合裁判員裁判の対象となります。
まず、裁判員裁判とは、刑事事件ごとに選ばれた一般市民が、裁判官らと一緒に判決へ参加する制度のことです。
一般市民から選ばれた6名の裁判員が3人の裁判官と一緒に、被告人の有罪無罪の判決に加え、具体的な罰則まで決定することになります。
裁判員裁判の対象となる事件は、
① 死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件
② 法定合議事件(裁判官3名)であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させ罪に係るもの
となります。
具体的には、
•殺人罪
•強盗致死傷罪
•傷害致死罪
•現住建造物等放火罪
•身代金目的誘拐罪
•強制わいせつ致死傷
•覚せい剤取締法違反
•強盗強姦
等が挙げられます。
~裁判員裁判における弁護士の役割~
先述させて頂きましたとおり、現住建造物等放火罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、大変重いものになっており、裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判の審理が行われる場合、弁護士(弁護人)は、法律の専門家ではない裁判員に、分かりやすい言葉や説明で事件を理解してもらい、賛同を得ることが必要となります。
また、裁判員裁判の審理前に裁判所で行われる裁判官、検察官、弁護人(被告人が希望した場合は被告人も参加)が参加する「公判前整理手続」においても、審理において被告人の主張や言い分を理解していただくために十分な準備と対応が求められます。
さらに、公判全体の進行も、あらかじめ分単位で計画が立てられるなど緻密に打ち合わせが行われます。
そのため、裁判員裁判を担当する弁護士としては、通常の刑事裁判より多大な時間と労力をかけて公判準備を入念に行う必要があり、また刑事裁判に対する豊富な経験と知識も必要とされます。
したがって、裁判員裁判の刑事弁護については、早急に刑事事件・裁判員裁判に精通した弁護士に相談をすることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く、現住建造物等放火罪や裁判員裁判についての刑事弁護活動も安心してお任せ頂けます。
現住建造物等放火罪のような裁判員裁判の対象になる事件を起こしてお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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蒲郡市で犯罪収益移転防止法違反なら
蒲郡市で犯罪収益移転防止法違反なら
~ケース~
蒲郡市在住のAさんは、SNSで投資家を名乗るアカウントXが開催していた「参加者の中から100人に100万円をプレゼント」という企画に参加した。
Aさんはどうせ嘘だろうと思っていたが,数日後プレゼントに当選した旨のメッセージが届いた。
メッセージには受け取り方法として「振込回数に限度があり全員に振込みをするには時間がかかるので銀行口座のキャッシュカードと暗証番号を紙に書いてを送って欲しい」という内容が記載されていた。
Aさんはどう考えても詐欺だと思ったが,「不安でしたがちゃんと振り込まれてキャッシュカードが戻ってきました」という書き込みが多数あるのを見て信用できるのではないかと考えた。
そこでAさんは、銀行で新たな銀行口座を作成しキャッシュカードと暗証暗号を紙に書いてをXに送付した。
その後しばらくして,愛知県警察蒲郡警察署からAさんの口座が特殊詐欺の受取口座に利用されており、Aさんに犯罪収益移転防止法違反の容疑がかかっているため、愛知県警察蒲郡警察署に出頭するように命じられた。
逮捕されてしまうのかと不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用することにした。
(フィクションです)
~Aさんに成立する犯罪~
今回のケースでAさんが行った行為は銀行口座を開設しXにキャッシュカードを交付したということです。
この行為にいかなる犯罪が成立するのかを考えていきましょう。
◇犯罪収益移転防止法◇
銀行口座を他人に譲渡した場合,犯罪収益移転防止法違反となる可能性があります。
犯罪収益移転防止法では預金通帳等を他人になりすまして使うことを知りながら譲渡,交付等をした場合には1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらを併科すると定められています(28条2項)。
また,他人になりすまして使うことを知らなかった場合であっても,売却および有償で貸与した場合には同様の刑罰が科せられます。
今回のケースで,XはAさんのキャッシュカードを用いてAさんになりすまして預金の預入をすることを認識していたのですから本条違反となってしまうでしょう。
なお,銀行口座のやりとりが通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がある場合には罰せられませんが,今回のケースではどちらにも該当しないでしょう。
友人や親戚であれば今回のケースのような場合に「正当な理由」とみなされる可能性はありますがAとXは赤の他人ですのでキャッシュカードを交付する正当な理由があるとはいえないでしょう。
◇銀行に対する詐欺罪◇
Aさんは今回,Xに送るために銀行で新しく口座を開設しています。
銀行は通常預金通帳等を名義人以外の第三者に譲渡等することを禁止しており,そのような意図を秘して預金口座を開設し預金通帳等の交付を受ける行為は詐欺罪に該当します(最三平19・7・17判例タイムズ1252号167頁)。
詐欺罪が成立するには他人に譲渡等をする意思を口座開設の時点で持っていることが必要です。
元から持っていた口座を他人に譲渡したような場合には口座開設時点に遡って詐欺罪が成立するということはありません。
しかしAさんの場合は上記のXとのやりとりの直後に銀行口座を新しく開設しており,そしてXさんに当該口座を交付していますのでAさんは口座開設時点で譲渡する意思を持っていたとされ,詐欺罪が成立してしまう可能性は高いでしょう。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役刑のみが定められています。
~弁護活動~
今回Aさんには少なくとも犯罪収益移転防止法が成立します。
銀行に対する詐欺罪については,口座の開設時点では譲渡する意思はなかったが後からXに送ることにしたと主張すれば詐欺罪の立証が困難になり,詐欺罪については立件されない可能性もあります。
ただし,「口座を新しく作って送って欲しい」などという具体的に口座開設の指示があった場合には上記のような主張は難しくなります。
銀行口座の譲渡による犯罪収益移転防止法違反の法定刑は比較的軽いものとなっています。
また,送付先住所がわかれば捜査機関に教えるなど捜査に協力することによって罰金刑や執行猶予付き判決となることもあります。
銀行口座を他人に譲渡してしまった場合は、お早めに弁護士に対応を相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
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武豊町で公務執行妨害罪なら
武豊町で公務執行妨害罪なら
~ケース~
武豊町在住のAさんは,深夜、武豊町内の公園で友人たちとたむろしていたところ、愛知県警察半田警察署の警察官Vに職務質問をされた。
せっかく友人たちと話が盛り上がっていたところに水を差され腹を立てたAさんは、Vさんの顔面を殴るなどの暴行を加えた。
そのため、AさんはVさんによって公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕された。
公務執行妨害罪の処分の見通しや、今後どうすべきかアドバイスをAさんに伝えてほしいを思ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~公務執行妨害罪とは~
公務執行妨害罪については、刑法第95条1項において、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
公務執行妨害罪が保護しているのは公務員個人の身体や精神ではなく、公務員が行う公務の円滑な執行です。
つまり、公務執行妨害罪の被害者は公務員個人ではなく「公務」すなわち「国」ということになります。
なお、公務中の公務員に対し、暴行または脅迫を用いた結果、公務の執行を妨害できたときはもちろん、妨害できなくても一般に妨害するに足りる程度のものであれば、公務執行妨害罪が成立します。
たとえば、路上駐車禁止エリアに駐車していた車を取り締まろうとした警察官に暴行を加えたにもかかわらず、駐車禁止違反として取り締まりを受けてしまったとしても、公務執行妨害罪は成立します。
~公務執行妨害罪における弁護活動~
上記のケースにおいて、Aさんは公務員である警察官Vさんに対して、職務質問を受けたことに腹を立てて暴行を加えてその職務の執行を妨害していますので、公務執行妨害罪に問われています。
上記のケースのように、公務執行妨害罪の成立に争いがなく、被害者が存在するケースの場合、弁護士としては被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが多いです。
ただし、上述させて頂いた通り、公務執行妨害罪が保護しているのは「公務」ですので、基本的に示談に応じてもらえないことがほとんどです。
そのため、示談交渉による不起訴処分の獲得は、かなり難しいと思われます。
ですが、そのような場合でも、弁護士としては正式な公判請求を防ぎ、罰金刑で済ますことを求める弁護活動も十分に可能です。
例えば、本人の日頃の誠実な生活状況や真摯に反省していることを意見書によって検察官に伝え、処分の軽減を訴えかけることが可能です。
このような弁護活動を効果的に行うためには、刑事事件の経験が豊富な弁護士の力が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、刑事弁護の経験が豊富です。
そのため、公務執行妨害罪の刑事弁護活動も安心してお任せいただけます。
ご家族が公務執行妨害罪に問われてお困りの方、処分軽減に向けた弁護活動をご希望の方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
阿久比町で強制性交等致傷罪に問われたら
阿久比町で強制性交等致傷罪に問われたら
~ケース~
阿久比町在住のAさんは、深夜、忘年会から帰る途中、暗い夜道を1人で歩くVさんを見かけた。
ムラムラしたZAさんは、Vさんに後ろから近付き、「騒いだら殴る」とVさんを脅し、Vさんを押し倒した。
その際、Vさんは腕を骨折する傷害を負ったが、Aさんは構わず姦淫した。
後日、事件現場付近の防犯カメラの映像やVさんに付着していた体液が決め手となり、Aさんは強制性交等致傷罪の容疑で愛知県警察半田警察署の警察官に逮捕された。
愛知県警察半田警察署からAさんが逮捕されたとだけ聞かされたAさんの両親は、少しでも早く事情を知りたい、またAさんの力になってほしいという思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~強制性交等致傷罪とは~
強制性交等罪は、刑法第177条において「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。…」と規定されています。
また、強制性交等致死傷罪については、刑法第181条2項において「第百七十七条……の罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。」 と規定されています。
暴行・脅迫を用いて性交等をした場合、被害者に怪我が無ければ強制性交等罪、怪我をさせてしまった場合は強制性交等致傷罪となります。
強制性交等致傷罪における暴行とは、性交等を行うために、殴ったり、力ずくで抑え込んだりすることを指します。
また、脅迫とは、性交等を行うために、刃物で刺すそぶりを見せて脅したり、「騒ぐと殺すぞ」と言って脅したりすることを言います。
強制性交等致傷罪の刑罰は、強制性交等罪に比べ、懲役刑の下限が6年に引き上げられており、また無期懲役も定められているため、非常に重い刑罰といえます。
さらに、相手を死亡させてしまった場合は、無期懲役となる可能性が高くなります。
その為、強制性交等致傷罪に問われた場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
例えば、もし加害者と被害者との間で起訴前に示談が成立すれば、起訴されない可能性も出てきます。
当然、不起訴となった場合は刑罰を科されることはありません。
また、示談が成立したのが起訴後であったとしても、示談が成立していることのほかに、前科の有無や加害者の反省度合いなどを考慮して、懲役年数が減少することも考えられます。
仮に、減刑されて懲役3年となれば、執行猶予が付く可能性も出てきます。
一方、被害者との間で示談が成立しなければ、実刑となる可能性が極めて高くなります。
~接見~
強制性交等致傷罪に問われた場合、被疑者は逮捕される可能性が高いです。
身柄拘束を受けている被疑者は、外部との接触を制限され、捜査機関の取調べを受けることになります。
逮捕後勾留されるまでの72時間は、被疑者には弁護士しか接見することが出来ず、また勾留された後であっても接見等禁止処分がなされると、引き続き弁護士以外の人は被疑者に会うことができません。
そして、接見(面会)ができる状況となっても、一般面会の場合、1日で接見(面会)できる回数や時間はかなり制限されます。
その為、被疑者の精神的負担は非常に大きくなります。
このような状況になった場合、家族などが依頼した弁護士が接見(面会)に行くことは、被疑者の精神的負担を軽減する効果が高く望めます。
そして、刑事事件に強い弁護士であれば、刑事手続きや捜査などの今後の見通しを具体的に説明することができます。
また、取調べでは、どのような対応をすることが望ましいのかもアドバイスもできます。
取調べの対応によって、自己を必要以上に不利にしてしまう場合もあります。
そのため、逮捕後なるべく早い時期に弁護士から様々な話やアドバイスを聞くことが出来るか否かで、その後の刑事手続の流れや最終的な処分が大きく変わることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、強制性交等致傷罪についての刑事弁護活動も安心してお任せいただけます。
強制性交等致傷罪に問われてお困りの方やそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
暴行罪(再犯)で起訴されたら
暴行罪(再犯)で起訴されたら
~ケース~
飛鳥村在住のAさんは、近所の飲食店において、接客態度が悪かった従業員Vさんに対して暴行を加えた。
その後、通報を受けて駆け付けた愛知県警察蟹江警察署の警察官によって、Aさんは逮捕された。
捜査を受ける中で、Aさんには暴行罪の前科が多数あり、今回の犯行は前刑が終了してから1年も経たずのことであったことを重く受け止められ、暴行罪で起訴された。
再犯ということもあり重い判決が出てしまうのではと不安になったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~再犯をしてしまったら~
上記のケースのAさんは、多数の前科を有しており、さらに前刑の執行を受け終えてから、わずか1年足らずの間に行われています。
暴行罪については、刑法第208条において「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
そして、再犯については刑法第56条において、
「1.懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
2.懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
3.併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。」
と規定されています。
そして、再犯をしてしまった場合の刑の加重については、刑法第57条において
「再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。」
と規定されています。
この規定により、今回のケースのAさんには重い内容の判決が下されることが予想されます。
その為、暴行罪のような比較的法定刑が軽い犯罪の場合でも、再犯の場合は最大懲役4年まで科される可能性が出てきます。
こうした場合においては、可能な限りの減刑を求めるためにも、起訴された際は公判において効果的な刑事弁護を行ってもらうことが大切です。
たとえば、被害者との間で示談交渉が成立し、宥恕をいただいたことの主張や、更生を誓うことはもちろん、関係者などの協力を得るなど、説得的に裁判官に対して主張・立証することです。
特に、暴行罪では、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が被告人の処分に大きく影響するので、弁護士を介して示談等を行った経過なども含め、説得的に主張することも重要となります。
したがって、再犯に問われてしまった場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,暴行罪や再犯事件についての刑事弁護活動も承っております。
暴行罪に問われてお困りの方、再犯で重い刑罰を回避したいとお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
覚せい剤取締法違反で即決裁判なら
覚せい剤取締法違反で即決裁判なら
~ケース~
長久手市在住のAさんは、野外ライブ会場のはずれで覚せい剤少量を吸引していたところを警備員に発見・通報された。
通報により駆け付けた愛知県警察愛知警察署の警察官による所持品検査の結果、少量の覚せい剤を所持していたことが発覚し、覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察愛知警察署に連行後、逮捕された。
愛知県警察愛知警察署における取調べでは、Aさんには前科前歴はなく、今回の事件が初犯であり、たまたま好奇心で覚せい剤を吸ってしまったことを素直に認め、反省している様子も伺えた。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~覚せい剤取締法違反~
禁止薬物の中でも、覚せい剤は依存性が強く、使用を続けると幻覚や妄想が現れたり、錯乱状態になったりする危険性があるとされています。
その危険性ゆえに、覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出入・所持・使用等の行為が禁止され、それぞれに厳しい罰則が設けられています。
例えば、上記のケースのAさんのような覚せい剤使用の場合、10年以下の懲役が法定刑として定められています。
そして、覚せい剤取締法違反の場合、再犯可能性が高い、罪証隠滅の恐れがあると判断され、逮捕後勾留されるケースが多く、公判が開かれ判決が確定するまでは数か月、場合によっては1年以上かかかることもあります。
~即決裁判手続~
ただし、上記のケースにおいて、Aさんは初犯で、かつ罪を認めて反省の態度を示しています。
このようなケースの場合、即決裁判手続きを求める弁護活動が考えられます。
即決裁判手続とは,比較的軽い事件であって,事案が明白かつ軽微である場合において,被疑者の同意と検察官の申し立て,冒頭手続における被告人の有罪の陳述を条件に,裁判所が即日判決を下す裁判手続をいいます。(刑事訴訟法第350条の2)
比較的軽い事件とは,死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる事件ではないことをいいます。
そのため、即決裁判の場合、被告人の刑事手続き上の負担を大きく軽減することが出来ます。
即決裁判手続を利用しようとするとき,被告人は,即決裁判手続に関する同意の他に,冒頭手続で有罪の陳述をしなければなりません。
即決裁判手続の場合,出頭を要しない事件であっても,被告人は出頭を義務付けられるほか,証拠調べの手続も簡略になされることになります。
また、検察官は,即決裁判手続を申し立てるにあたり,事前に被疑者と弁護人の同意を得なければなりませんし,即決裁判手続は,弁護人が居なければ開廷できません。
そのため,被疑者は即決裁判に同意するのかしないのかを判断するに当たり、弁護士にアドバイスを受けることが大切です。
また、即決裁判の場合、執行猶予判決が前提となるので、刑期や執行猶予期間を短くしたり、また保護観察がつかないようにするなどの弁護活動も重要となります。
実務上,薬物事件の初犯の場合や入管法違反事件,軽微な窃盗事件などの場合に,即決裁判手続がとられることが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く、覚せい剤取締法違反事件や即決裁判に関する相談も多数承っております。
覚せい剤取締法違反に問われてお困りの方、即決裁判で負担を減らしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
脅迫罪で示談なら
脅迫罪で示談なら
~ケース~
東郷町在住のAさんは、以前付き合っていたVさんに対し、「Vの裸の写真をネット上に晒すぞ」とVを脅した脅迫罪の疑いで、愛知県警察愛知警察署から出頭要請を受けた。
愛知県警察愛知警察署からは、素直に応じるなら逮捕はしないとの説明を電話で受けたが、Aさんは信じ切れず、このまま自分は逮捕されてしまうのか心配になった。
その為、刑事事件に酔い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~脅迫罪とは~
脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立する犯罪で、その法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
脅迫罪における「脅迫」とは、他人を畏怖させるような害悪を加える旨を告知することをいいます。
上記のケースにおいて、Aさんはこの脅迫罪の疑いをかけられ、在宅捜査を要求されています。
~認め事件の場合~
刑事事件における弁護活動では、被疑者・被告人が容疑について認めているのか、否認しているのかによって弁護方針が大きく変わって来る場合があります。
上記のケースにおいて、Aさんが脅迫罪の事実について認めている場合であれば、弁護士を通して被害者と早期の示談をすることが有効な弁護活動の一つです。
示談とは、被害者に対して相応の金銭を支払うことで、事件を当事者間で解決するという内容の合意をすることをいいます。
示談が成立すれば、被害者が加害者を許しているということを示すことができます。
もし、脅迫罪において示談をすることが出来れば、逮捕されることを回避出来たり、ひいては不起訴処分の可能性を高めたりすることに繋がります。
~否認事件の場合~
一方で、脅迫罪にあたるような行為を行っていないとAさんが否認している場合には、示談をすることは難しくなります。
というのも、被害者側としては、加害者側が犯罪事実について認めていないとなると、反省の色が見られないと感じるでしょうし、そんな状態で示談を持ちかけられても逆に被害者感情を逆撫でする結果に繋がりかねません。
被疑者・被告人が否認をしている事件の場合、多くの事件では弁護士を通じて、捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘し、不起訴処分や無罪判決に持ち込む弁護活動を行うことが想定されます。
特に否認事件の場合、早い段階で弁護士に相談し、具体的効果的な刑事弁護活動を行ってもらうことが重要となります。
弁護士お法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、脅迫罪をはじめとし、刑事事件全般を安心してご相談頂けます。
脅迫罪に問われてお困りの方、示談交渉が難航していてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。