Archive for the ‘刑事事件’ Category

静岡市内の詐欺未遂事件 釈放獲得を得意とする弁護士

2014-12-02

静岡市内の詐欺未遂事件 釈放獲得を得意とする弁護士

名古屋市緑区在住30代会社員Aさんは、静岡県警静岡中央署により詐欺未遂の疑いで逮捕されました。
同署によると、Aさんは知り合いの40代女性とともに静岡市内の70代無職女性から現金約1900万円をだまし取ろうとしたそうです。
その手口は、被害者宅に銀行などの職員をかたる男から架空の株取引に関連して現金を要求する電話をし、現金を数回に分けて指定されたマンションの一室に送付させたようです。
犯行に及んだAさんと40代女性は「知らない」と容疑を否認しています。

今回の事件は、11月29日(土)静岡新聞に掲載されたニュースをもとに作成しています。
地名は変えてあります。

~詐欺罪とは~

詐欺罪は、人をだましてお金などの金品又は本来有償である待遇やサービスを得たり、他人にこれを得させた場合に成立します。
本事件のような組織的詐欺は、重罰化・厳罰化の傾向にあります。
首謀者だけでなく、詐欺被害者に連絡して騙す役割の者も、実刑判決を受ける可能性が高くなっています。
また、振り込め詐欺や投資詐欺のような組織的詐欺事件において逮捕・勾留された場合、身柄拘束期間が長期になる傾向にあります。

・詐欺罪の法定刑:10年以下の懲役です(刑法第246条)。未遂も罰せられます(刑法第250条)。
・詐欺罪が団体の活動として組織的に行われたときは、法定刑が1年以上の有期懲役に引き上げられます(いわゆる組織犯罪処罰法第3条)。

~逮捕・勾留されてしまったら早期に弁護士に依頼することをお勧めします~

逮捕・勾留されてしまうと、会社や学校に行くことはできなくなります。
そのまま逮捕・勾留が長引いてしまうと、逮捕されたことを周囲の人に知られたり、会社や学校を休む状態が続いて解雇や退学になったりする可能性があります。。
逮捕されたことを周囲の人に知られず、解雇や退学にならないためには、早期に釈放されることが大切となります。
ただし、一旦逮捕・勾留されてしまうと待っているだけでは釈放されません。
もし、刑事事件に精通した弁護士に依頼すれば、釈放の可能性を高めて会社や学校への復帰を促すことができます。

詐欺罪でお困りの方は、刑事事件に精通し、釈放獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

愛知県の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件 示談に強い弁護士

2014-12-01

愛知県の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件 示談に強い弁護士

愛知県県蟹江市在住20代男性教員Aさんは、愛知県県警蟹江警察署児童買春・ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、出会い系アプリを通じて知り合った高2の女子生徒にスマホで裸や下着の画像を撮影させ、LINEを使ってAさんのスマホに送信させたようです。
Aさんは「間違いありません」と容疑を認めているようです。

今回の事件は、11月28日(金)に時事通信により配信記事をもとに作成しています。
地名、警察署名は変えてあります。

~児童ポルノ事件で逮捕されてしまったら~

実際にわいせつ画像、児童ポルノ画像の提供等を行い、逮捕されてしまったら、弁護士を通じて被害者と示談をすることが重要です。
示談により、被害者の処罰感情が緩やかになれば、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性が高まります。
まずは弁護士に依頼して、示談締結を目指しましょう。

もちろん逮捕前であっても、直ちに示談に動くことで、事件化(警察介入)しなくなったり、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。
仮に起訴されたとしても、示談をすることで執行猶予の可能性を高めることができます。
また、示談をすることで釈放の可能性も高まり、示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできます。
要するに、起訴前でも起訴後でも、被害弁償と示談の有無及び被害者の処罰感情が処分に大きく影響することになります。
示談に強い刑事事件専門の弁護士を介して、納得のいく示談をすることが重要です。

児童売春・ポルノ禁止法違反事件でお困りの方は、示談の得意な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。

岐阜市内の名誉毀損事件 告訴取下げの弁護士

2014-11-30

岐阜市内の名誉毀損事件 告訴取下げの弁護士

岐阜県岐阜市在住20代男性アルバイトAさんは、名誉毀損罪の容疑で岐阜県警岐阜中警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんの元交際相手を装ってツイッターで女性の個人情報を公開し、援助交際の相手を募集する文章を投稿し、名誉を傷つけたそうです。
その女性が知人から書き込みの存在を聞き、同署に相談したため、事件が発覚しました。

今回の事件は、2014年11月25日(火)産経新聞で報道された記事をもとに作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~名誉毀損罪が成立するには~

相手方を非難中傷した場合には、名誉毀損罪侮辱罪が成立する可能性があります。
ただし、名誉毀損罪の成立には事実の適示が必要となるため、単に相手方をさげすむような評価をしただけでは成立しません。
仮に事実を適示して相手方を誹謗中傷した場合、その事実の真偽に関わらず名誉毀損罪に問われます(ただし、一定の場合には免責されることがあります)。
単に相手方をさげすむような評価をした場合には、法定刑の軽い侮辱罪で処罰される可能性があります。

「罰則」
名誉毀損罪:3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金(刑法230条)
侮辱罪:拘留又は科料(刑法231条)

~名誉毀損罪の弁護活動~

今回の事件のAさんは、「振られた腹いせに書き込んだ」と行為を認めています。
この場合、弁護士を介して被害者側と示談をするか、被害者に対して賠償をするのが最適でしょう。
名誉毀損罪は、被害者側の告訴がなければ裁判ができない親告罪です。
そのため、弁護士を介して起訴前に示談や賠償を行い、告訴を取り消してもらえれば、不起訴処分となります。
不起訴処分を得られれば、前科が付くことはありません。

名誉毀損事件でお困りの方は、告訴取下げ実績多数の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。

名古屋市内の器物損壊事件 不起訴獲得を得意とする弁護士

2014-11-29

名古屋市内の器物損壊事件 不起訴獲得を得意とする弁護士

名古屋市中村区在住20代男性フリーターAさんは器物損壊罪の容疑で愛知県警中村警察署逮捕されました。
同署によると、名鉄百貨店ヤング館前の巨大マネキン「ナナちゃん」に落書きし、一部を破壊したそうです。
落書きといった悪戯の再発防止のために設置した防犯カメラに、Aさんの行為が映っていたそうです。

今回の犯罪は、2014年11月22日の毎日新聞のニュースをもとに作成しています。
ただし、事件内容は変えているため、フィクションとなります。

~器物損壊罪とは~

器物損壊罪は、他人の物を損壊した場合に成立します。
「他人の物」には、土地や動物(家畜やペット)なども含まれます。
ただし、公用文書、私用文書、建造物は含まれません(別途、文書等毀棄罪、建造物等損壊罪が存在するためです)。
「損壊」とは、物を物理的に壊す行為だけでなく物の効用を害する(物の価値を損ねる)行為を広く含みます。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です(刑法第261条)。

なお、器物損壊罪は、親告罪となるため、被害者の告訴がなければ起訴ができません。

~器物損壊罪で逮捕されたときは~

器物損壊罪逮捕された場合、警察署長あての上申書・調書を書き、家族などの身元引受人がいれば、その日のうちに家に帰れる可能性が高いです。
もっとも、釈放された後でも検察官が、容疑者を起訴する場合があります。
もし弁護士がついていれば、弁護士は前科が付かない不起訴処分を目指します。
この際、被害者との示談が成立していることが重要となります。
なぜなら、器物損壊罪は親告罪ですので、被害者との間で示談が成立し、告訴状を取り下げてもらえれば、不起訴になるからです。
その意味で、器物損壊事件では、示談交渉ができるか否かが不起訴獲得の大きなポイントとなります。

器物損壊罪でお困りの方は、不起訴獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

三重県での強制わいせつ事件 不起訴を目指す弁護士

2014-11-28

三重県での強制わいせつ事件 不起訴を目指す弁護士

三重県津市在住50代男性整体院経営者Aさんは、三重県警津警察署強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、女性用補正下着の営業に訪れた20代女性の尻を触ったほか、抱きついてベッドに押し倒したそうです。
Aさんは、「お互いバランスを崩して倒れただけ」などと容疑を否認しています。

この事件は、実際に報道されたニュース(2014年11月19日の産経新聞)をもとに作成しています。
ただし、地名、警察署名は変更しています。

~強制わいせつ罪で逮捕されたら~

強制わいせつ罪逮捕された場合、基本的に勾留される可能性が高いです。
勾留された場合、10日間は警察の留置所から出られない状態になります。
この間に会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もあります。
ただし、この時に弁護士がいれば以下のような弁護活動をすることができます。
・弁護士を通して、被害者との示談交渉を行います
→示談が成立して告訴状を取り下げてもらえれば、不起訴となります。
この場合、すぐに留置所を出ることができます。
早期に釈放されれば、その分早く社会復帰することができます。
弁護士が留置所に面会に行きます
→面会では、事件の進展やご家族からの伝言などをお伝えします。
取調べ対応について、具体的な指示を行います。

~容疑を否認する場合は~

今回の事件のように否認している場合は、検察官や裁判官に対して無実を裏付ける証拠を提出していきます。
提出された証拠により、検察官は被疑者がしたという確信をもてなければ、不起訴処分を下します。
また、合意のもとで行為を行ったにもかかわらず、相手が「合意していなかった」と証言することもあります。
もし合意の下で行われた場合は、強制わいせつ罪は成立しません(被害者が13歳以上の場合)。
弁護士を通じて相手の証言を争い、両者合意のもとで行為が行われたことを主張し、不起訴処分を獲得していきます。

強制わいせつ罪でお困りの方は、不起訴獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市内の傷害事件 勾留阻止と示談を得意とする弁護士

2014-11-27

名古屋市内の傷害事件 勾留阻止と示談を得意とする弁護士

名古屋市東区在住20代女性介護職員Aさんは、愛知県警東警察署傷害罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、同区にある老人保健施設に入所している80代女性の頭髪を引き抜くなどし、軽傷を負わせた疑いがあるそうです。
この施設では前回も、他の女性に刺し傷が見つかったため、防犯カメラを設置していたところ、Aさんの犯行が明らかとなったそうです。。

今回の事件は、2014年11月23日の朝日新聞より報道されたニュースをもとに作成しています。
なお、地名、警察署名、事件内容は変えてあります。

~傷害を加えたことで逮捕されてしまったら~

今回の事件のように、被害者に傷害を負わせてしまったことが明らかな場合、弁護士は以下のような活動を行います。

・勾留を阻止する弁護活動
傷害事件逮捕された場合、早く留置場から出るためには、逮捕後に勾留されないことが大切です。
勾留を阻止するためには、逮捕後の早い段階で弁護士と面会して取調べ対応について話し合っておくことが重要です。
また、身元引受人の協力を得ることも勾留を阻止するための重要なポイントです。
その上で、弁護士から検察官や裁判官に対して、本人の反省と二度と傷害事件を起こさない旨を主張し、釈放してもらうよう働きかけます。

・起訴前の示談
傷害事件の場合、傷害の程度が重ければ、たとえ初犯の方であっても、裁判で実刑判決を受けて刑務所に行く可能性があります。
そうならないためにも、示談をせずに放っておくのではなく、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要となります。
傷害事件では、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が被疑者・被告人の処分に大きく影響します。
例えば、起訴前に示談をすることで、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。

傷害罪でお困りの方は、勾留阻止示談を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

 

名古屋市内の援助交際事件 児童買春事件に強い弁護士

2014-11-26

名古屋市内の援助交際事件 児童買春事件に強い弁護士

三重県桑名市在住20代男性公務員Aさんは、愛知県青少年保護育成条例違反の疑いで愛知県警中村警察署逮捕されました。
同署によると、18歳未満と知りながら名古屋市内の居酒屋で知り合った当時17歳無職の少女と同市中村区内のホテルでわいせつな行為をしたそうです。
Aさんは、「間違いありません」と容疑を認めているそうです。

今回の事件は、実際に報道されたニュース(2014年11月22日共同通信)をもとに作成しています。

~愛知県青少年保護育成条例と児童買春禁止法の違いは~

テレビなどのニュースで少女とわいせつな行為をした等として逮捕されたというニュースを耳にすると思います。
この際、青少年保護育成条例違反児童買春禁止法違反のどちらかで逮捕されるケースが多いと思います。
両者とも児童(18歳未満の者)と性交、わいせつな行為等する点では共通しています。
では、どのような点が異なるか、以下に示します。

・児童買春禁止法違反となるのは、児童や児童に対する性交を周旋した者等に「対償を供与し、又はその供与の約束をし」た場合です(第2条2項)。
一方、対償の供与等の約束をしなかった場合には、青少年保護育成条例違反となります。
・罰則が異なります。
児童買春禁止法:「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」(第4条)
愛知県青少年保護育成条例:「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」(第29条1項)

今回の事件では、愛知県青少年保護育成条例違反となっているため、少女との間に金銭の受け渡しはなかったと考えられます。

~18歳未満と知らなかったとき~

相手が18歳未満だと知らなかった場合、愛知県青少年保護育成条例違反児童買春禁止法違反の罪には問われません。
なぜなら、これらの罪は、行為者に「相手が18歳未満の者であるという認識」がなければ処罰することができないからです。
ただし、行為時に「相手は18歳未満かもしれないが、それでも構わない」という心理状態であれば、相手が18歳未満と確信していなくても、処罰されてしまいます。

また18歳未満と知らなかったとしても、警察官などから取調べを受けると、その追及の強さから「18歳未満と知っていた」と認めてしまうケースも考えられます。
一度自白してしまうと、それを覆すのは容易ではありません。
このような虚偽の自白は、悲しい冤罪事件のきっかけになります。
不利な状況にならないためにも、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

児童買春禁止法・青少年保護育成条例でお困りの方は、児童買春事件等にも強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の窃盗未遂事件 住居侵入罪を得意とする弁護士

2014-11-25

名古屋市内の窃盗未遂事件 住居侵入罪を得意とする弁護士

名古屋市中村区在住30代男性飲食店従業員Aさんは、住居侵入罪窃盗未遂罪の疑いで愛知県警中村警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんは合鍵を使って元交際相手の女性宅に侵入し、現金の入った貯金箱を盗もうとしたところ、帰宅した女性と鉢合わせになり、110番通報されたそうです。
「自宅に侵入したことは間違いないが、お金は盗もうとしていない」と容疑を一部否認しているようです。

今回の事件は、実際に報道されたニュース(スポーツ報知 11月20日(木))をもとに作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~住居侵入罪とは~

刑法第130条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
同条は以下のような行為をした場合に成立します。
住居侵入罪
→他人の家(住居)又はマンションやアパートなどの共同住宅の敷地に無断で侵入した場合に成立します。
・建造物侵入罪
→店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に不法侵入した場合に成立します。
・不退去罪
→退去の要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった場合に成立します。

また、これらの未遂も罰せられます(刑法第131条)。、
住居侵入罪や建造物侵入罪の犯人は、住居や建造物の場所を覚えている可能性が高いです。
そのため、これらの刑事事件で容疑をかけられた者は、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪事件捜査の布石の為に逮捕・勾留される可能性が高いです。
また、被害者の恐怖心が大きく、被害感情が厳しくなるケースが多いです。

早期釈放や早期示談成立のためには、事件発覚直後に弁護活動を受けることが重要です。
逮捕・勾留された場合や被害者との示談がしたい場合は、なるべく早く弁護士に依頼することをお勧めします。

~住居侵入事件・建造物侵入事件の弁護活動~

1 弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する
2 直ちに示談のために動く
3 被害弁償及び示談を成立させる
4 身柄解放に向けた弁護活動

住居侵入罪窃盗罪でお困りの方は、刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の建造物侵入と暴行事件 示談を得意とする弁護士

2014-11-24

名古屋市の建造物侵入と暴行事件 示談を得意とする弁護士

名古屋市千種区在住20代男性アルバイトAさんは、愛知県警千種警察署の警察官に逮捕されました。
同署によると、同市のマンションに侵入し、エレベーター内で、住人の当時12歳の女子中学生の臀部を触ったそうです。
女子中学生の母親により110番がなされた後、同署は、マンション周辺の警戒を強化していました。
ある夜、防犯カメラの映像とよく似た男を発見し職務質問したところ、Aが犯行を認めたため、裏付け捜査の末建造物侵入暴行の容疑で逮捕に至ったということです。

この事件は実際に報道されたニュース(2014年11月21日(金)産経新聞)をもとに作成しています。
ただし、地名、警察署は変えてあります。

~示談が必要となる犯罪とは~

被害者がいる犯罪は、示談を検討することになります。
例えば、暴行や傷害といった粗暴犯,強姦,強制わいせつ,痴漢などの性犯罪,窃盗や詐欺,横領などの財産罪などがあてはまります。
今回の事件は、暴行事件ですので、示談を検討することとなります。
なるべく早い段階で弁護士を選任することで、示談をスムーズに行うことができます。

~示談をすることのメリット~

示談をすることのメリットは、何でしょうか。
それは、起訴不起訴の処分や判決に際して被疑者や被告人にとって有利に働く事情として大きく考慮されるということです。
実際、被害者に金銭的賠償がなされ、被害者が犯人の処罰を望んでいない時、検察庁や裁判所は被疑者や被告人に寛大な処分や刑を科すことが多いです。
とはいえ、示談が成立したとしても厳しい処分や処罰が下されることもあります。
例えば、殺人、放火といった犯罪の場合は、仮に遺族の方と示談できたとしても、実刑に処せられることの方が多いです(ただし、減刑等の可能性はあるでしょう)。

建造物侵入暴行事件でお困りの方は、示談交渉に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

 

名古屋市の強制わいせつと暴行事件 早期依頼で不起訴処分を目指す弁護士

2014-11-23

名古屋市の強制わいせつと暴行事件 早期依頼で不起訴処分を目指す弁護士

名古屋市昭和区在住20代男性公務員Aさんは、愛知県警昭和警察署強制わいせつ罪暴行罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、自転車で帰宅途中の女子高校生の胸を触った上、突き飛ばして転倒させたところを通りがかりの男性会社員に取り押さえられたようです。
女子高生にけがはなく、Aさんは容疑を認めているという。

今回の事件は、実際に報道されたニュース(時事通信 11月20日(木)配信)をもとに作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~早期に弁護士をつけるメリットは~

今回の事件のように、逮捕され、容疑も認めている場合、早期に弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

・スピーディーに接見へ向かってくれる
・検察官に対して、勾留請求しないように働きかけれる
・勾留決定がなされても、それを覆し、釈放されるよう働きかけれる
・弁護士が家族の代わりに被疑者に会いに行き、実務的サポートや精神的サポートをしてくれる
・早期に弁護活動することで起訴猶予による不起訴処分の可能性が高まる

など、起訴前までに多くの弁護活動ができることがわかります。
早期に弁護士を付けたことで、多くのメリットがあります。

~私選弁護士に依頼するメリット~

刑事事件で弁護士をつける場合、国選による方法と私選による方法があります。
国選による弁護士と私選による弁護士では、出来る弁護活動の範囲に違いはありません。
しかし、選任できる時期に違いがあります。
私選弁護士であれば、逮捕の前後を問わず、いつでも選任することができます。
一方、国選弁護士は、逮捕直後は付けることができず、起訴後に選任できることになります。
ただし、強制わいせつ、強姦、強盗、殺人等の一定の重大事件(死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪)では起訴前に選任できます。
逮捕後、時間が経過した後に動き出したのでは、せっかくの不起訴処分を得る機会を逃してしまう可能性が高くなります。
起訴されてしまえば、今回の事例のように犯行を認めている場合、有罪判決により前科がつくことは避けられません。

強制わいせつ罪暴行罪などでお困りの方は、不起訴処分を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

 

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